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他人の土地に建物を所有し、地上権を登記しようとする場合、
地上権の登記は、土地の登記へ付記するのか、建物の登記へ付記するのか、
それとも、地上権という独立の登記があり、そこに目的とする土地と建物が記録されるのでしょうか?
土地賃借権の場合はどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>それとも、地上権という独立の登記があり、そこに目的とする土地と建物が記録されるのでしょうか?



 日本では、土地と建物は別個の不動産として扱われますので、それに呼応して建物の登記簿と土地の登記簿は別々に作成されています。また、登記簿は、人ごとではなく物件ごと(土地でしたら筆ごと)に編成されます。
 地上権は、土地に対する物権(用益権)の一つですから、目的となる土地の登記簿の乙区欄(所有権以外の権利に関する登記はこの欄に登記されます。)に主登記で登記されます。(登記の目的は、地上権設定となります。)
 地上権は、建物に付着する権利ではなく、土地所有者(地上権設定者)と地上権者との地上権設定契約(法定地上権のように法律の規定により当然に発生する場合もありますが)により地上権者が取得する権利ですので、建物の登記簿には登記されません。また、土地の登記簿に記載される地上権設定登記の登記事項の一つに、地上権設定の目的がありますが、それには、たとえば「建物所有」と登記されますが、具体的な建物の所在や家屋番号が登記されるわけではありません。

>土地賃借権の場合はどうなのでしょうか?

 おおむね地上権と同様に考えて結構です。なお、建物賃借権の場合は、建物登記簿に登記されるのは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

一般人のかた?不動産業界の人でしょうか?
とてもよくわかりました。勉強になりました。わかりやすい解説、ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/17 12:31

この借地権は地上権ですか ?


借地権は、賃借権と地上権2つがあります。
賃借権には、土地所有者に対して「登記をせよ」と云う権利はないです。
「地上権設定契約書」と云う契約をしているならば、土地借地権権は登記請求権があります。
なお、地上権の設定契約しているのであれば、建物に登記するのではなく、付記でもなく、土地の所有権以外の欄に登記するのです。
その登記は、土地所有者に承諾なく売買(地上権移転登記)できます。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。疑問が氷解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/17 12:33

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