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年金特別便が届いたのですが、
転職時の、資格を失った日、資格を取得した日に1日空白があります。

資格を失った日が9月1日、

資格を取得した日が9月2日になっています。

この空白の一日分の未納は放って置いたら何かまずいですか?

A 回答 (2件)

年金は、月単位での加入、支払、計算となっています。


質問者さんの場合、9月は月末まで厚生年金だったのであれば、厚生年金の月です、したがって未納はありません。
国民年金の取得喪失の手続きはする必要がありません。
心配はいりません。
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この回答へのお礼

>年金は、月単位での加入、支払、計算となっています。
>国民年金の取得喪失の手続きはする必要がありません。


あ、そうですか。
全く問題ないということですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/08/20 15:44

資格喪失日9/1ということは、資格喪失月が9月です。


資格取得日9/2ということは、資格取得月も9月です。

厚生年金は資格喪失月の保険料は発生しません。ですので、保険料の重複も未納もないでしょう。

ただその1日間だけは未加入であることは確かです。影響はまずないでしょう。気になるようであれば、役所で国民年金への加入と脱退の手続きをすれば、加入記録上はきれいにつながると思います。

年金特別便専用ダイヤルでは、このような手続きを出来ない、という場合がありますが、社保庁・市町村などは出来ると答えると思います。
ちなみに私は、兄の手続きで空白の5日間を埋めるために手続きを行います。兄の場合は保険料が1ヶ月未納になり時効で納付も出来ませんが、加入記録の整理のため手続きを行います。
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この回答へのお礼

>厚生年金は資格喪失月の保険料は発生しません。ですので、保険料の重複も未納もないでしょう。
>所で国民年金への加入と脱退の手続きをすれば、加入記録上はきれいにつながると思います。


そうなんですか。
分かりやすいご説明に感謝いたします。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/20 13:47

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