
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
頼母子講自体は,鎌倉時代から行われている地域の互助組織であり,法律的には,民法上の組合(民法667条)の一種にあたると考えられます。
頼母子講を違法とする法律・判例はありません。
たとえば,最高裁昭和35年6月28日判決は,民事訴訟法の当事者能力について,「頼母子講自体に当事者能力があるとしても、講管理人に掛戻金請求訴訟の原告としての当事者適格を認める妨げとならない。」として頼母子講の適法性を前提としています。
本件は,法律的にはとても難しい問題で,明確な答えは出ません。裁判例やテキストをかなり紐解いてみましたが,答えにつながるようなものはありませんでした。
本件は,組合員が組合の出資の目的たる金銭支払債務を履行しない場合として考えるべきでしょう。
本件では,親の方が,組合財産たる出資金を持ち逃げしたということでしょうか?
ここで,落札した組合員は,講に対して融資金(配当金?)の支払い請求債権を有しています。一方,講は,組合員に対して,出資義務の履行を請求する債権を有しています。
では,落札組合員は,講への融資金支払債権と講への出資金支払債務とを相殺(民法505条)できるでしょうか。相殺ができるとすれば,落札組合員は,出資金の支払い債務の全部又は一部を消滅させることができることになります。
民法には,会社法208条3項のような,相殺禁止規定はありません。また,677条で,「組合の債務者は、その債務と組合[員]に対する債権とを相殺することができない。」として,組合員ではなく組合自体への債権とは相殺できる旨規定しております。
よって,民法の規定からは,落札組合員が,残金の支払債務を相殺により全部又は一部消滅させることができるとも思われます。
しかし,出資をしないと組合はその目的たる活動ができないのだから,(裁判例はありませんが,)出資債務については,677条の組合債務には含まれないと考えることも十分可能だと思います。
このように考えれば,民法は,「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」としています(669条)から,他の組合員は落札組合員に出資の履行を請求することができるということになります。
では,具体的にどうすればよいのかというと,理論的には,たとえば誰かが出資金を立て替えた上,その支払い請求として簡易裁判所に少額訴訟(民事訴訟法368条以下)を起こすという方法がありますが,手間隙かけて「そこまでやるか」という問題があります。
現実的には,今回の講は解散し,新たに組合員を募って講を新設するほうがよいのではないでしょうか?
文章が長い割にお役に立てなくて申し訳有りません。
【民法】
(相殺の要件等)
第505条 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
(金銭出資の不履行の責任)
第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
【会社法】
(出資の履行)
第二百八条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
早速回答いただき有難うございます。
無尽が違法ではないという事はわかりましたが、今回の件はすでに落札している人が、無尽の開催者が所在不明を理由にして、『すでに落札した時点で残金を支払っているので残金は払わない』等と言い訳しているのです、支払ったという確かな証拠(領収書など)は明示していません
その為残金を支払うと言う人もいるので、このまま講を解散する事も、
また落札していない私を含めた3人も納得できず、困惑しております。
良いお知恵がありましたら、ご指導下さいませ。
宜しく御願い致します。
dragon-o
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(IT・Webサービス) Yahoo知恵袋 プレミアム会員の解約方法を教えて!! 僕の場合は、銀行口座引き落としだったので、銀 2 2022/09/15 02:17
- 分譲マンション 輪番性の、管理組合の来期役員回りについて 8 2023/02/04 05:55
- 求人情報・採用情報 1日の実働7.5h✕週6日の求人についてお尋ねします。 週の労働時間は40hまでなので、5hこえた分 2 2022/10/24 15:48
- ヤフオク! ヤフオクの取引において「落札者都合」により削除することについて 1 2023/07/16 08:58
- 借地・借家 弁護士の話を聞かない大家の老人の扱いに困ってます! 大家が高齢者でメールすら使えないので 不動産屋の 3 2022/10/24 20:16
- 仕事術・業務効率化 えっ!いまだに会議なんて無駄なことしてるの? 3 2022/05/09 13:24
- 相続・遺言 相続放棄予定の場合、死亡者のクレジットの支払い等すこしでもしたら、放棄できなくなる? 5 2023/07/24 06:27
- 交際費・娯楽費 理不尽な割り勘。私がおかしいのでしょうか?意見お待ちしています。 つい最近会社の部署メンバーで関東旅 3 2022/11/16 13:34
- 死亡 相続放棄の手続きが必要ですか? 6 2022/04/07 11:41
- ヤフオク! Q1)ヤフオクで落札直後、裁判がどうこう言ういきなり出品者の身勝手で落札者に対して失礼な自己満ルール 6 2023/08/12 10:57
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
二重の債権譲渡に関してです。 ...
-
保証債務履行請求期限について...
-
法学 民法 債権 債権者が履行の...
-
債権の更改、「給付」及び「授...
-
民法536条2項について
-
参加差押 と差押の違い
-
不動産競売開始決定後に入居
-
友人の借金をその両親に請求出...
-
年金救済法の運用と時効の関係...
-
有給休暇の時効
-
交付要求について
-
口座を強制執行で差し押さえた場合
-
競売の売却金の分配の仕方について
-
毎月末日の預金口座自動引落の...
-
整理回収機構との交渉について
-
連帯保証人が債務者の給料差し...
-
預かった荷物の法律的な保管期...
-
自己破産を考えているのですが ...
-
給与の差し押さえ
-
軽自動車の差押について教えて...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
保証債務履行請求期限について...
-
定期預金債権の質権設定について
-
民法406条 選択債権はなぜ...
-
保証委託契約による求償債権に...
-
この文章の意味を教えてください!
-
法学 民法 債権 『二人の者のが...
-
異議をとどめない承諾の主張証...
-
銀行カードローンについて……………。
-
民法298条の2項と3号にあ...
-
連帯保証人以外への請求は違法?
-
民事保全法50条3項について
-
既に支払った債務が債権譲渡さ...
-
法学 民法 債権 以下の文でどこ...
-
物上代位と被担保債権の弁済期
-
「譲受人」からの「普通郵便」...
-
二重の債権譲渡に関してです。 ...
-
留置権
-
共有根抵当権
-
債権の二重譲渡と債務不履行責...
-
留置権と占有改定について
おすすめ情報