1つだけ過去を変えられるとしたら?

歯医者の診療明細の”画像診断”という項目で知りたいことがあります。

先日歯医者に行ったとき、画像診断として38点がついていました。

その日の治療は前回に撮ったレントゲン写真を見ながらの治療でしたがレントゲンは撮っていません。
この画像診断という項目はレントゲンと撮らなくてもかかる費用なのでしょうか。

A 回答 (2件)

No.1の方も答えてらっしゃいますが、38点ですと小さいレントゲンになります。


前回大きいレントゲンを取ったときに小さいレントゲンも撮ってませんでしたか?
もしくはその更に前に撮ったのを請求し忘れた事も考えられます。
特殊な場合でポラロイド撮影なども有りますが、38点と言うのが解せませんね。
全く写真を撮った記憶が無いのならば、歯医者さんに言っても良いと思います。
撮影をしてないのに画像診断の点数を加算する事はありえません。
ですが、先生によっては、少し気まずくなるかもしれません。
38点ですと3割負担で110円ほどなので微妙ですね…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

NO.1の方のお返事には書かなかったのですが確かに小さいレントゲンも撮りました。
(その代金も前回とられています)

>撮影してないのに画像診断の点数を加算する事はありえません

そうなんですね!そのことが知りたかったのでこの質問をしました。

レントゲン撮ってないのに請求されることはないという回答を得たこともあり
先生と気まずくなるかも・・・と心配してくださいましたが、
たとえ少額とはいっても納得できないので
「レントゲン撮ってないのになぜ請求されているんですか?」と
聞けるようになります。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/25 07:33

 38点というと、小さいデンタルの写真でしょうか。


 前回の治療の時にはレントゲンを撮って、今回は撮っていないということですよね?普通は撮った日に請求するものだった気がしますが。
 可能性としては(1)前回徴収し忘れたので、追加徴収。(2)撮った日ではなく、その写真を現像した後に請求するようにしている。
といったところではないでしょうか。
 前回の明細にも画像診断料がある場合は・・・すみません分からないです。
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この回答へのお礼

ymponさんがお察しのように
前回の治療のときにレントゲン写真を撮りましたので(全体の歯のレントゲン)、
そのときに画像診断の料金は払いました。

ですので、今回のようにレントゲンを撮らない治療のときでも
そのレントゲン写真を見ながらの治療だと”画像診断”という項目で
料金を取られることがあるのかが知りたいのです。

早急な回答ありがとうございました

お礼日時:2008/08/23 16:10

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