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近隣トラブルがあり、家を売って引っ越しを考えています。
家を売る際、この近隣トラブルのことは不動産屋を介して買う側に伝える義務はあるでしょうか?近隣トラブルは向かいがモンスター家族だということです。一刻も早く引っ越したいですが、家はできるだけ高く売りたいです。近隣トラブルのことを知られれば、買う方は引くでしょうし、足下を見て値段を下げる交渉をしてくるでしょう。近隣トラブルのことは隠して、「転勤になって家を売る」と言って(必ずしもウソではない)、売ってもいいものでしょうか?そうやって売って、後からトラブルあったことがわかった場合訴えられるでしょうか?ちなみにご近所の方はこのモンスター家族に対しては迷惑度に温度差があり、特に何とも思っていない人も居るし、思っている人も居るという程度です。ウチが一番迷惑をしています。
 ちなみにこの家を買うときにハウスメーカからは何の告知もありませんでした。

A 回答 (8件)

住宅自体に欠陥などがあれば告知義務はあるでしょうが


近隣住民とのトラブルが原因だとしても
次に購入希望している方にわざわざ不動産会社等が言うとは思えません
契約解除や価格のディスカウントにつながりかねない
まして近所でも温度差があるのでしたらなお更
案外次に住む方が一番親しい関係になる可能性もあるわけですよね
法律上も告知義務は無いはずですが・・・
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この回答へのお礼

早速の御返事ありがとうございます。
 
 このトラブルは近所の人によって温度差があり、たぶん一番距離が近い私が特に感じていることだと思います。この家を購入する際には既に向かいは住んでいたのですが、ハウスメーカからは全く説明はありませんでした。わざわざ自分の家の価値を落とすようなことは言う必要はありませんよね。向かいの家は中学の男の子が居て、私の家には女の子が居て、それがトラブルの原因です。その人によって違いますよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/23 21:48

建物自体の事ならともかく、近所に誰が住んでるなどと言う情報は告知してどうなるものでもないでしょう。


告知義務なんてないと思いますが。

質問者様にとっては、それが原因だったかもしれませんが、わざわざそんな家を売るのに不利な情報を伝える事はないでしょう。
もしかしたら、次に入る人とは、そのトラブルメーカーさんとよいおつきあいができる人かもしれませんし、そのトラブルメーカーさんの一家自体が引越をするとか、家庭の事情で家族構成が変わる事もあり得るわけだし。

そんなことで訴えられたりしませんよ。
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この回答へのお礼

御返事ありがとうございます。

 そうですよね。家を売るときに家の欠陥は告知義務があるかも知れませんが、近所のことまで説明する必要はないですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/23 21:50

■宅建業法47条1項に「重要な事項」の告知について定められています。


 35条のいわゆる「重要事項説明事項」のように具体的な項目は決まっていませんが、
「契約者の意思に重大な影響を与える事項について、故意に事実を告げず、
 又は不実のことを告げる行為をしてはならない。」と解されます。
 宅地建物取引業者がこれに違反すると罰則もあります。
 (1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)
 売主については、直ちに契約が無効とはならないでしょうが、
 応分の責任、賠償請求を求められる可能性はあると思います。
 http://juki.nomaki.jp/kinrintoraburu.htm 

 どのようにモンスターなのか、どのようなトラブルがあったのか、
 通常の人なら我慢できる範囲なのか、身体に危険があるのか、
 何故相談者が最も迷惑を受けるのかなど、
 具体的なトラブル内容や程度・頻度がわかりませんし、
 法的争いになった場合どのように判断されるかはもっとわかりません。

 一般論的な助言にしかなりませんが、
 近所の誰もが関わりを避けるような家族で、日常生活でも恒常的に迷惑を受けている、
 と誰もが思っているようなら、簡潔には伝えておいた方が無難です。
 購入検討者が「近所に変な人はいませんか」などと聞いてくれば必須でしょう。
 懇切丁寧に説明することは自分の不利益になることなので、判断が難しいですが、
 後日トラブルになったときに、売主として法的に抗弁できる余地があるか、
 ということは考えておくべきだと思います。

 
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この回答へのお礼

御返事ありがとうございます。

「どのようにモンスターなのか、どのようなトラブルがあったのか、通常の人なら我慢できる範囲なのか、身体に危険があるのか、何故相談者が最も迷惑を受けるのかなど、具体的なトラブル内容や程度・頻度がわかりませんし、法的争いになった場合どのように判断されるかはもっとわかりません。」
私に取ってはモンスターですが、隣りの人に聞くと、そうでもないようです。身体的な危険はありません。私の家が一番近いので迷惑を受けています。というか私と女房が感じているだけのようです。娘達は感じていません。
 私が音に対して神経質で、感覚が平常でないのかも知れません。低音騒音に対しては、人によってかなり感じ方が違いますよね。ブーンという低音がうるさいと感じる人と全く感じない人が居ますよね。

「近所の誰もが関わりを避けるような家族で、日常生活でも恒常的に迷惑を受けている、と誰もが思っているようなら、簡潔には伝えておいた方が無難です。」
そうですか、それを言うと値引きしてくれと言われる可能性が高いですよね。聞けば躊躇しますよね。後日トラブルになった場合に備えて不動産屋とよく相談してみます。

お礼日時:2008/08/23 22:00

 隣人とのトラブルを理由に売却する場合、その理由を隠していてバレたら契約解除もしくは損害賠償請求をされる可能性はあるでしょう。



 ゆえに、あなたの売却理由は「転勤になって家を売る」のであってそれ以外生涯そうなるでしょう。当然に近隣にも転勤のために家を売ることになったこと告げるのが当たり前でしょう。

 あなたの家の売却理由が隣人トラブルならば、このような悪さは人に聞かず黙ってこそっと勝手にやるものでしょう、他人に聞くべきことではありません。生涯嘘を突き通す気なのでしょうか。あなたが運が悪いのは気の毒だと思いますけど、嘘や詭弁で物件を売却しようとするのであれば、そのタチの悪い隣人よりもあなたの方がはるかにタチの悪い下劣な人物ということになってしまいますけどね。この質問だけ読むと残念ながら私にはあなたの方がモンスターに見えてしまいます。感受性の違いによってはどうも思わない人もいるだろうという考えは詭弁の類でしょうね。

 まあ、敏感かつ誠実な不動産屋であれば、あなたのおかしな態度を感じ取って仲介はしてくれないでしょう。
 もし、不動産屋が近隣トラブルなどありませんかと聞かれた時にありませんと言う気なのでしょうか?
 不動産屋に近隣トラブルの件を何も告げず運良く売却できたとしても、不動産屋と買い主がトラブルになれば、当然あなたに言ってくるでしょうね。不動産屋を騙すのは相当にリスクが高い行為だと思いますけど。

>ちなみにこの家を買うときにハウスメーカからは何の告知もありませんでした。
 そりゃお気の毒ですけど、あなたとの売却話とは無関係でしょう。ハウスメーカーではコミュニティーの出来上がる前の新興住宅地の実態の把握はできないでしょう。
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特別な騒音があるとか、明らかに普通の人でないとかで有ればともかく、貴方個人の対人関係を報告する義務は有りません。


たとえ貴方が仲良くしていた隣人であっても、次の住人が仲良くできる保証もなければ、新たなトラブルで殺人事件になっても貴方には関係ないことです。
ただし、建物の構造や位置などが原因でのトラブルで有れば、住人が変わっても同じ結果を生みます。
その様な場合は告知しておかなければ責任を取らされるでしょう。

隣人に対する人としての感情は各人様々です。
次の住人も、購入するに当っては自分の性格に照らし合わせた下調べをすべきで、先住者の個人的な性格まで知る権利は有りません。
万一その様な質問を受ければ、「仲良くしていなかったので詳しいことは解りませんが、私は好きな人達ではなっかった」程度の答えで十分です。
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No.3、No.4さんと同じく告知義務に値すると思います。


過去に白紙解約になった事例を確認してます。
全ての費用を一切売り主が負担して解約しました。

もう少し別の理由で売却理由を考えましょう。
なかなかこの場所になじめない
私は若いので近所の人との付き合いが苦手…など
トラブルの内容が分かりませんが、もう少し話を聞かないと
今のお伺いしたままでは貴方は不利です。
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不動産に詳しくはないですが・・・



普通に考えて告知義務はないと思います。
温度差があるというのがポイントでは?
近所の人大多数が迷惑に思ってるならまだしもそうではない。
簡単に言えばご自身の勝手な思い込みかもしれません。
思い込みのような勘違いをあえて誰かに、ましてや自身が不利になるように言う必要性はないと思います。

早い話、これはご自身の思い込みであって何もトラブルは無かったと思い込んでください。 引越しには他の明確な理由を持ってきましょう。
近所の人はなんとも思ってないし、形があるわけでもなさそうなので告知しなかったところで何も影響はないと思います。
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99年住宅を購入したAは、隣人Bから日頃「子供がうるさい」と苦情を言われ、洗濯物に水をかけられたり泥を投げられたりしたことがあり、警察にも相談していました。

そこでAは01年住宅を売却しようと不動産業者Cに依頼しました。又、この後この住宅を買う事になるDさんは不動産業者Eに依頼をしていました。

02年3月不動産業者CとEは他の購入希望者とA宅を訪れた際、Bから大声で苦情を言われ、この時の取引は成立しませんでした。しかし同じ日Dさんが子供とともに現地を訪れたときには、Bからの苦情はなかった。

Dさんは、不動産業者Cから「重要事項説明書」および「隣人の方より、騒音等による苦情がありました」との記載のある「物件状況等報告書」に基づいて説明を受けていましたが売買契約を締結し、代金を支払って所有権登記をしました。

ところが、しばらくしてDさんが子供と現地に行くと、Bから「うるさい」と言われ、後日警察を呼ぶ騒ぎにまでなったので入居を断念しました。そこでDさんは、不動産業者CとEに対して、説明義務違反があるとして不法行為による損害賠償を請求しました。

一審はその請求を棄却されましたが、その後、控訴し大阪高裁は04年売買代金の20%相当額として、A及び不動産業者Cにその支払を命じました。
Aと隣人Bとのトラブルや02年3月の件をDさんに説明せず、又、最近は隣人との間で全く問題が生じていないという誤信を生じさせたのであるから、説明義務に違反したとの理由です。

http://juki.nomaki.jp/kinrintoraburu.htmからの転載です。
事例が違いますし実際の損害賠償等の可能性は別だと思いますが、訴えられるでしょうか という質問に関しては、ウソを言う(ホントのことを言わない)わけですし、可能性で言えば、訴えられる可能性はあると言わざるを得ないのではないでしょうか?
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