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以前、雇用保険の給付についてここで質問をし回答を戴いた者です。
現在私は18歳(高3相当)で今月勤めていたアルバイトの職場を辞めました。離職票はアルバイトで給与は翌月扱いの関係で来月の25日以降の発行となっています。そこから失業給付を受けるまで3ヶ月待たなければいけないようです。そこでご存知の方いましたら私は今後どのような手続きを経なければいけないのでしょうか?わかりやすく順を追って説明していただけるとありがたいです。(例えばこんな感じで・・・9月30日までに○○、何日以内に○○・・・のような)
一応私は8月26日付で退職をしています。(辞職願いはその日付です)
7月分の給料は8月25日にちゃんと振り込まれています。
ですが、8月分の給料は9月25日振込みです。
その関係なのか離職票は9月給料振り込まれたらということです。
離職票は9月のいつもらえるのでしょうか?
それと、出来たら何ですが11月~1月上旬まで短期のアルバイト(郵便局の郵便物区分等)を例年募集があるので間に働きたいのですが、離職票をもらって3ヶ月は待たなければ雇用保険の給付は受けられないみたいですが、その間に短期のアルバイトはしても可能なのでしょうか?
もし可能なのであれば正しくハローワークに申告するつもりです。
ただこの場合3ヶ月の期間にもし働くのであれば受給開始が重なってしまいそうなのですがこの点は如何なんでしょうか?
冒頭に書いたのが私の退職日と離職票のもらえる時期です。
長文になりましたが、私のケースに当てはめ合わせてお答えいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

#1です


 ・離職票が9/24以降に手元に来るなら、離職票が届いてから
  参考サイトに記載されている必要書類を用意して、平日(月~金)に、所轄のハローワークに行かれて、失業給付申請の手続をして下さい
  (時間的には午後の方がよろしいです、午前中は認定で人が多いですから)
  所轄のハローワークは下記にて検索して下さい(現在の住所で所轄が決まっています・・申請をするハローワークが決まっている)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 ・アルバイトの時間、日数、給付期間への食い込み等、個別の事案に付きましては、ハローワークの担当者に詳しく説明を受けて下さい
  アルバイトに関しては、ハローワークの指示に従って下さい

 ・給付金額・・基本手当日額(1日当りに給付される金額)は
  離職票に、退職前6ヶ月間の給与金額が記載されています(賞与等は除きます)
  その金額を180日で割った金額が、「賃金日額」になります・・この金額を元に、失業給付の金額が決まります
  「賃金日額」に一定の率(50%以上~:掛け率は条件による)を掛けて出た金額が「基本手当日額」になります
  失業給付の給付日数「所定給付日数」が90日なら、
  失業給付を満額貰えたとしたら、「基本手当日額」×90日=失業給付金額、になります
  (具体的な金額はデータの提示が無いと参考値でも出せません)

・以下参考
 ・失業給付を受ける事のできる期間は、離職の翌日から1年間です「受給期間」といいます
 ・8/26の退職なら、来年の8/26迄がその期間です
  待期期間(7日間)、給付制限期間(3ヶ月)、給付期間(所定給付日数の90日、120日等)をたした日数が収まる日までに申請すればよろしい事になります
  例:給付日数が90日なら、7日+3ヶ月+90日で6ヶ月と1週間ですから
    余裕を見て、来年の2月1週位迄に手続をすれば、90日分の給付が可能になります




  
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・給与の〆日がいつかにも拠りますが、8月分が8月末日〆、9/25支給なら


 離職票は9月の1週目~2週目までに発行は可能です、9/25を待つ必要は無いので早めに発行してくれる様に要望して下さい
>11月~1月上旬まで短期のアルバイト
 ・雇用保険に入らなくて良い時間帯ですか(週20時間未満)
  雇用保険に入るようだと、このアルバイトが終わるまで失業給付の申請が出来なくなります

・通常のスケジュール
 1.ハローワークで雇用保険受給の申請を行なう
  必要書類等は下記を参照
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a
 2.申請した日から7日間は待期期間になる(失業の認定期間なのでバイト等はしない事)
 3.待期期間終了後の翌日から3ヶ月間の給付制限期間が始まる
  (この期間はアルバイトが出来ます、但し雇用保険加入のアルバイトは不可、一応ハローワークに確認をとって下さい)
  この3ヶ月の間に、
   雇用保険説明会・・失業給付の説明と必要書類が配られます
   最初の失業認定日があります
 4.給付制限期間の3ヶ月の終了日の翌日から給付期間が開始
 5.4.の日から3週間目位に認定日があります(2週間後の場合もあり)
 6.認定日に4.~5.の前日までの分を認定されたら、数日後に失業給付金が指定口座に振込まれます(3週間分:21日分か2週間分:14日分)
 7.以後、5.の日から28日ごとに認定日が来て、数日後に振込・・を繰返します

>ただこの場合3ヶ月の期間にもし働くのであれば受給開始が重なってしまいそうなのですがこの点は如何なんでしょうか?
 ・日給の金額によって、失業給付が支給されない、減額される等になります
 ・アルバイトに付いては、事前にハローワークに時間、日数等に付いて確認してからするようにして下さい
  この場合、給付制限期間の3ヶ月の期間と給付期間中と二通りで確認して下さい

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>11月~1月上旬まで短期のアルバイト
労働日は自由に決められるそうです。いろいろありますが1日4時間~8時間の間の勤務があります。
もし週20時間未満にするなら4時間勤務なら4日(16時間)、6時間なら3日(18時間)、8時間なら2日(16時間)にあわせなければいけないのでしょうか?

>ただこの場合3ヶ月の期間にもし働くのであれば受給開始が重なってしまいそうなのですがこの点は如何なんでしょうか?
日給の日額とは金額にしていくらなのでしょうか?

・通常のスケジュール
1.ハローワークで雇用保険受給の申請を行なう
これは

それと右も左もわからないので私の辞めた日は質問に書いたとおりです。離職票は9月24日以降作成の上、発送されるそうです。
となると、私は9月24日以降、離職票が家に届いてから○月○日までに
何をすればいいのでしょうか?
よくわからないのですがこういう公の書類っていろいろ月日でいろんな扱いがあるので届いたら即申請なのか離職票に
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e2w.htmlにある離職年月日なのかよくわかりません。
ともかく私はパートタイマーでしたので給与が翌月振込みなどの関係で退職は質問に書いたとおりでしたが離職票は前述の通り9月24日以降です。
回答いただければ幸いです。

補足日時:2008/08/28 16:46
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