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あれこれと検索して自分なりに調べたのですがよく理解できず、
恥ずかしながら税金等にとても疎いのでどなたか教えてください。

私はここ数年無職で、今年も今まで無収入で両親と同居です。
今回派遣で働き始めることになり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められました。
私自身は独身で配偶者も扶養親族もいません。
その場合は記入するのは氏名や住所のみで良いんですよね?
これを提出することで引かれる所得税に違いが出るのですか?

現在、世帯主である父親は年金受給者で、年金以外にパートの収入(月10万くらい)があり、毎年確定申告をしています。
父親は扶養控除の申告をしていないそうなのですが、私を扶養親族として申告が可能ということですか?
それは確定申告時に行うものでしょうか?

ちなみに今年の私の収入は見込みでも30~40万程度です。
9月からの就業で月10万以下です。

無知でお恥ずかしいのですが、どなたかのお知恵をお借りしたくよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>その場合は記入するのは氏名や住所のみで良いんですよね?


そのとおりです。

>これを提出することで引かれる所得税に違いが出るのですか?
そうです。
会社は、国税庁が作成している「源泉徴収税額表」をみて、収入ごとに書かれている税額を毎月の給料から天引きします。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、その表の「甲欄」に書かれている税額(88,000円未満は所得税は0円)を天引きします。
一方、提出されないと、表の「乙欄」の税額(88,000未満でも所得税がかかる)を天引きします。
そして、「甲欄」の税額より「乙欄」のほうが高いです。

また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると会社は年末調整してくれますが、出さなければ年末調整やりませんので、貴方のように収入が少なければ所得税はかからないはずですが、毎月天引きされた税金は、確定申告を自分でしなければ戻ってきません。

>父親は扶養控除の申告をしていないそうなのですが、私を扶養親族として申告が可能ということですか?
可能です。

>それは確定申告時に行うものでしょうか?
お父様のパート先で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出す際(今年であれば年末調整のとき)に、扶養親族として申告すれば税金は戻ってきます。
また、確定申告の際、扶養として申告しても、所得税は還付されますので結果的には同じです。
また、去年(平成19年)の分は、今からでも間に合います。
来年の申告期間までに「更正の請求」というのをすれば、控除分の税金戻ってきます。

そして、来年の貴方の年収が103万円以内になるなら、お父様が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を1月に出す際、申告しておけば、毎月の引かれる税金が安くてすみます。
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この回答へのお礼

早い回答をありがとうございました。
所得税額にも言及いただいてとてもわかりやすかったです。
すぐに書類を提出し、父にも申告の件伝えます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/28 13:08

>その場合は記入するのは氏名や住所のみで良いんですよね…



はい。

>これを提出することで引かれる所得税に違いが出るのですか…

月々の分割前払い分が少なくなりますが、1年を通算すれば同じ結果になります。
源泉徴収はあくまでも仮の前払いです。
年末調整もしくは確定申告で、1年間の納税額が確定します。

あと、同申告書を出しておけば会社が年末調整をしてくれます。
他に収入源があるとか医療費控除とか、特段の事由がない限り、自分で確定申告をする必要がなくなります。

>父親は扶養控除の申告をしていないそうなのですが…
>私はここ数年無職で、今年も今まで無収入で両親と同居…

それはもったいない。
本来は 5年前までさかのぼって修正申告ができるのですが、翌年に確定申告をしたらそれでおしまいです。
今から訂正できるのは昨年分だけです。
昨年分だけでも修正申告 (更正の請求という) をしてもらいましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>それは確定申告時に行うものでしょうか…

今年の分は、来年 2/16~3/15 です。
扶養控除を忘れずにとってもらいましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早い回答をありがとうございました。
おかげさまで理解できました。
この書類自体をよくわかってなかったのですが、これで理解した上で提出できます。父親にも申告の件伝えます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/28 13:05

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