No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こちらの利用規約によると
http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464 …
http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/4b0e32855788a …
引用ここから>>>>
■企業等の信用を毀損したり、業務の妨害となるおそれのある投稿
特定の企業名や商品名等を明記して、論評の域を超えるような過度の批判や評判を貶めるような内容と判断されるような場合は、削除・編集の対象とさせていただく場合がございます。
第12条(責任)
1.当社は、会員に対し、本サービスを提供するにあたり、当社の故意又は重大な過失に基づく債務不履行または不法行為に起因して会員に損害が生じた場合、当該損害を賠償するものとします。
2.当社は、会員に対し、本サービスを提供するにあたり、当社の過失に基づく債務不履行または不法行為に起因して会員に損害が生じた場合、現実、直接かつ通常の損害に限り賠償するものとします。なお、この場合において、当社は、会員に発生した使用機会の逸失、データの滅失、業務の中断、又はあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含む)に対して、たとえ当社がかかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、いかなる責任も負いません。
<<<<引用ここまで
となっていますので、質問が削除されなければ掲載は認められたとみなしていいと思いますが、そこからトラブルが発生した場合は当事者間でどうにかしろというところではないでしょうか。
もうすこし一般的な話ですと、刑事告訴はまずあり得ないと思います。
もちろん刑事事件の対象となるような犯行予告(殺人予告とか毒入れたとかいう犯行声明)をしたような場合は別で、通報を受けて警察からプロバイダに開示要求が行き、IPから書き込んだ犯人が特定されます。
民事提訴の可能性についてですが、基本的にプロバイダは第三者に情報開示しないので、書き込んだ人物を特定するのが無理だと思います。
せいぜい削除依頼を受けて質問が削除されるか、運営側の判断で放置されるかのどちらかではないでしょうか。
(もちろん内容によっては書き込んだ人物のアカウントが削除される場合もあるかと思います)
ちなみに法律的にはこんな感じです。
刑法 第二百三十三条 【 信用毀損及び業務妨害 】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第二百三十条 【 名誉毀損 】
第一項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第二百三十条の二 【 公共の利害に関する場合の特例 】
第一項 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第二項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
第三項 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
また、民事であろうと刑事であろうと、以下の名誉毀損の成立阻却要件(刑法第230条の2第1項)に準じたものである場合には、その責任は問われません。
1、事実の公共性…公衆の批判にさらすことが公益の福利増進に役立つと認められる事実
2、目的の公共性…公共の利益を増進させることが動機となって公然の事実を摘示したことを必要とする
3、事実の真実性の証明…適示された事実が真実であることが必要である。
これ以外も「正当行為」というものがあり、その批判が正当であるという意思のもとになされた者は罰しないなどの諸条件がありますので、興味がおありでしたら調べてみてください。
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