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亡くなった妻の所有になっている自家用車を私が相続するにあたり、
陸運事務所(東海地区の都市です)に問い合わせたところ、提出される戸籍謄本や印鑑証明等原本は一切返却しないとの事でした。
法務局(固定資産相続)、金融機関等ではすべて審査が終わったら、コピーをとり、原本は返してくれます。そのことを言いましたら、陸運事務所だけは別だと言われました。
これはどのような法的根拠によるのでしょうか?(説明を求めましたが、とにかくそうなっているとのことです)。また返却を求める方法は何かありませんか?
最悪、すべての金融機関などの手続きが終わってから、最後に陸運事務所に提出しようと思いますが、何か釈然としないのでお訪ねする次第です。

A 回答 (2件)

たぶん、還付の規定がないからです。

法律、規則、通達など
登記は不動産登記法、商業登記法などに、還付の規定があります。
もし、してほしければあなたが規定を探す必要があります。

還付されないとこは、官庁では裁判所などもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅れてしみません。
たしかに、還付の規定がないそうです。還付の条件もないそうです。
(法務局などは、これこれの書類を準備すれば還付しますよという条件がありました)。
昨日、陸運事務所に行って見てもらいましたら、最低限の提出書類に絞ってくれましたので助かりました。無事手続き終わりました。

お礼日時:2008/09/11 08:52

法務局なども基本は原本提出で、例外的にコピーなどの添付と原本の『提示』により、原本還付が受けられるだけでしょう。



あくまでも例外的措置ですので、それを手続き相手に求めてはいけません。私であれば、それらを含めて最低部数の証明書を取得し、要領よく回ることだけを考えますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅れて済みません。
昨日、陸運事務所に行ってきました。親切に見てくれまして、最低限の提出に絞ってくれたので助かりました。
無事手続き終わりました。

お礼日時:2008/09/11 08:48

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