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子どもが産まれたときに、ゆうちょに子ども名義で貯蓄貯金口座を作り貯蓄をしてきました
同じく、子ども名義で積み立てもしています
ちなみに子どもは、4月に小学校入学です
貯蓄の目的は、子どもに将来このお金を渡すためではなく
大学入学など、子どものためにまとまったお金が必要になったとき
使うための目的で貯蓄しているものです
恥ずかしながら、今頃になって気付いたのですが
例えば、小学校3年生くらいで歯科矯正のためや
大学入学のための教育資金としてなどの目的で
この、子ども名義のお金がおろせるか?ということです
親名義の貯蓄だったら、何ら問題ないことですが
子ども名義の口座に貯蓄してしまったため、
色々と面倒だったり、損をしたり、最悪おろせないのでは?
と思っています
実際のところ、どうなんでしょうか??
おろせる場合、何か損をしたり、面倒だったりすることはあるのでしょうか?
また、今現在使用目的はないのにおろすことは
出来るのでしょうか?
出来るなら、貯蓄貯金口座からおろし
積み立ては満期に解約し、親の口座に移したいと思っています
今頃になり、冷や汗をかいています・・・
ご存じの方、よろしくお願い致します
No.8
- 回答日時:
贈与というのは双方の合意がないと成り立ちません。
子供が理解していなければ、それは単なる子供の名義を借りた親の預金にしか過ぎません。それをいつ降ろそうがどう使おうが親の勝手です。ただ、子供が自由に使えることになれば(通帳と印鑑を渡すとか、カードを渡して暗証場番号を教えるとか)、その時点で贈与したものとみなされます。毎年110万円以内としてても、それが積み重なって多くの預金にでもなっていれば、子供が贈与税を払うことになるでしょう。
なお、教育費用や医療費に子供の貯蓄を使っても問題ないですし、親のお金であっても何の税金も掛かりません。なので、わざわざ子供の貯蓄にしておく必要はないのでは?余程の資産家で、若いうちからこつこつと資金移動しておかないと相続税や贈与税が掛かるというなら話は別ですが…と言うか、これが出来ないよう上記したような定義になっているとも言えます。
No.7
- 回答日時:
おろせるかどうか(子ども名義の預貯金を親が自由に払い戻せるか)については、他の方からの回答にもありますように、子どもが未成年(20歳未満)のうちは、親権者は子どもの法定代理人ですので、問題なくできます。
委任状を持ってこいとか、子ども本人を連れてこいとか言われることはありません。通帳、届出印のほか、子どもの本人確認書類と自分(親)の本人確認書類、自分と子どもが親子であることがわかる書類を持参すればOKです。通常は、健康保険証ですね。続柄が出ていますから。ただ、子どもが成人したあとは、親といえども親権者でなくなりますから、子ども本人しか払い戻せなくなります。
No.6
- 回答日時:
これは「預金の帰属認定」という問題です。
親が子どもの名を使って作成した預金について、これがその子どものものなのか親のものなのかという問題です。
親のものだとするなら、単に借名預金です。子どもの名を借りた預金だという言うだけで所有権は親にあります。
しかし借名預金ではなく、その子のものだといえる場合もあります。
親が子に「これはお前の預金だから、必要になったら使いなさい」と預金通帳と印鑑を渡したら、そのときに贈与があったとすべきでしょう。
子が未成年であるから預金の引きおろしが出来ないというなら、今の世の中で未成年者が何人クレジットカードを持ってるか?預金通帳を持ってるかを考えてみれば、おかしな話だとわかります。
従って子が成人になってるかどうかの問題ではありません。
借名預金であるか、名義人が自由に使える状態であったかの問題です。
通帳と印鑑を作成者(この場合は親)が管理していて、子は名義人というだけで自由に引き卸ができないというなら、その口座の真の所有者は親です。親のものですから、仮に親が税金の滞納をしていれば親のものとして差押される可能性もあります。
通帳と印鑑が名義人である子に渡されていて、子が自由に引き卸ができる状態でしたら、その預金は子のものです。
元々子が名義人なのですから争うところがありません。
争うとしたら親が「それは子の名前を借りてるだけで、私のお金よ!!」と言い出すだけの話しです。
ここで、質問者が心配してる「なにかあるのではないか」が登場します。
子に通帳と印鑑を渡したときが「贈与のとき」になります。
基礎控除額110万円を超えた部分は贈与税の対象になるわけです。
税務署が「今、通帳と印鑑を渡したので、贈与だ」と見張ってるわけではないですが、理論上は上記のようになります。
親が死亡したときに子の名義の預金があるとします。
冒頭にいう「帰属認定」の問題になります。
名義は子だけど、通帳と印鑑は親が管理してたというなら「親のもの」つまり相続財産となります。
名義は子で、通帳と印鑑は子に渡してあるというなら「子のもの」で相続財産にはなりません。
親が子の名前を使用して預金をつくるのは、親心でして、心が温かくなる話しなのですが、世の中には自分の財産を子や孫の名義にして相続税を免れようとする輩がいるので、上記のような帰属認定の問題がでるようになるのです。
世知辛い世の中は、税法が作ってるのではなく、国民が作ってるともいえます。
No.4
- 回答日時:
イメージとしては、そこにお子さんがいるわけではなく、二つあるあなたの財布に、自分の名前とお子さんの名前を書いてるだけだと考えてください。
あくまであなた(親)の物なので、財布の中身だけ入れ替えてもその事実は変わらないんですよ。
ですから、お子さんが未成年であるうちは、銀行口座だろうと郵便口座だろうと、親の自由にできますし、税金もかかりません。
まあ、ありえないと思いますが、天変地異でも起きて、万が一「子供名義の預金は絶対に子供のものとする」なんて法改正が起こることが怖いという事なら、満期時の金額を110万円以下にしておくという手もありますね。
贈与税は年間110万円を超えた部分にかかってきますから。
お礼が遅くなり、失礼しました
郵便局に行って聞くのもどうかと思いましたし
友人・家族も どうなんだろうう・・・・
というリアクションだったので助かりました
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
未成年の場合は親権者に代理権もありますから、普通に下ろせます。
ただ、預金・引き出しは問題ないんですが、税金の面では注意が必要ですね。
実は国税的には子供名義であろうと、親の資産と見られます。
だから将来、それを渡すようなことがあれば、贈与と見なされお子さんが贈与税を支払う必要が出てきます。
逆に積み立てたものを、親の口座に移しても贈与税はかかりません。
だから、あくまでお子さんの学費とか教育資金で使うか、仕送りという形で渡すか、毎年110万円ずつ渡すか、工夫が必要になってきますね(^_^;
早々の回答、ありがとうございます
それでは、現在子どもは6歳ですが
私が郵便局へ行き、この貯蓄と積立定期をおろしたい
と言ってもなんら問題ないということですよね?
そして、贈与税もかからないということですよね?
そして親名義の口座に移す場合、
ゆうちょ口座ではなく、別銀行の口座でも
問題はないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
通帳や印鑑の管理を親がしている状態では、あげたのではなく、名義を借りている状態と判断されます。
したがって、通帳の管理者である親がおろして使う分には問題ありません。また運良く使うことなく積み立て、大学入学金等でまとまって使ったとしても、それは贈与とはなりません。あくまで、通帳、印鑑の管理を親がしてください。
この回答への補足
早々の回答、ありがとうございます!
親がおろして使うに問題はないようですが
実際おろす場合、子どもから委任状を書いてもらうなど必要でしょうか?
そうなった場合、現在6歳の息子でも大丈夫なのでしょうか?
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