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裁量労働制+36協定を結んでいる会社があります。

所定労働時間7.5時間+残業1時間=みなし労働時間となっている会社で、
36協定上延長できる時間が一ヶ月45時間となっているとします。

実際1.5時間を大幅に超え、一ヶ月45時間を越えて勤務しております。
それでも、残業1.5時間x20日が45時間未満なので合法ということでしょうか?
それとも違法でしょうか?その場合、なにか罰則や、手当てはでるものでしょうか?

ご返信お願い致します。

A 回答 (1件)

裁量労働制は実労働時間ではなくみなし労働時間による制度であるため、みなし労働時間で考える必要があります。



36協定は使用者が法定時間外労働をさせるときに必要になるもので、1日8時間を超える部分(今回の場合は0.5時間)が法定時間外となります。0.5時間×1ヵ月の所定労働日数 が45時間以下であれば法律上の問題はありません。

ただし、深夜や法定休日に労働させた場合は、みなし労働時間に関わらず、実際に働いた時間分の割増賃金を支払う必要があります(罰則あり)。また、労働時間の配分が労働者に委ねられていない場合は、そもそも裁量労働制の導入ができないものとみるべきです。

参考:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmo …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikak …
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この回答へのお礼

なるほど。わかりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2008/09/04 15:18

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