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確か20年近く前の情報番組で、
3万円以上の買物をして領収書をもらう際、「収入印紙は不要です」と申し出れば、その分の金額(通常200円)を差し引いた額を払えばいい、
と言っているのを見た憶えが確かにあります。本当かな~、と思いながら一度も実践したことはないのですが・・・
その情報は、本当に正しいのでしょうか?

A 回答 (5件)

http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
収入印紙は印紙税という税金です。

収入印紙は不要ですといって200引きで支払うと、店の収支は変わりませんが、脱税となりますので(国の印紙収入が無くなる)ダメだと思いますよ。
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この回答へのお礼

早々とお答えいただき、ありがとうございます。
♯5の御回答者のお礼欄も、ご覧になってください。

お礼日時:2008/09/06 14:41

印紙税の納付義務


 印紙税の納付義務者は、課税文書の作成者です。
 領収書の場合、17号文書の課税文書となりますので3万円以上の領収書の作成
 者は印紙税の納付義務があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …

>3万円以上の買物をして領収書をもらう際、「収入印紙は不要です」と申し出れば、その分の金額(通常200円)を差し引いた額を払えばいい、

印紙税は、上記の通り納税義務者が収入印紙を当該文書に貼付し割印をする事に
よって印紙税を納付しなければなりません。
つまり、印紙の貼付は任意でも受取人の権利でもなく、領収書の発行者の義務
です。よって物品を購入して金銭を支払った人は、領収書を請求することはで
きますが、印紙の貼付を拒否する事はできません。
このような事が実際に行われた場合、差し引かれた200円は単なる値引き(売上
割戻)として税務上処理され、当該領収書が課税文書であった場合には印紙税法
違反として、領収書作成者は該当印紙税額の3倍の過怠税を納付しなければなり
ません。
 ※別に、領収書の受取人は印紙が貼付してあるか否かを管理する義務がありま
  せん。印紙が貼付してなくても当該領収書は有効です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm

>その情報は、本当に正しいのでしょうか?

誤りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。場合によっては法律違反にもなってしまうのですね。
♯5の御回答者のお礼欄も、ご覧になってください。

お礼日時:2008/09/06 14:45

売上が30000円 その内店側の仕入れ代金が20000円・利益が10000円とします


売り上げが30000円だと店側は領収書に200円の収入印紙を貼らなくてはいけなくなりますので利益は9800円になります
そこで購入する側が「個人なので領収書を経理に上げるわけでもないので収入印紙相当分の200円値引きしてよ」といわばおねだりするわけです
29800円の場合だと領収書に200円印紙は不要になります 200円の値引き販売をするので店側としては9800円の利益は変わりません が200円を国に払う代わり目の前のお客さんに還元する=評判が上がる=また買い物をしてくれるかもしれない 購入者としては200円安く購入できるという点で両者の思惑が一致する あくまでも好意としての値引きをしてもらうためのテクニックだと思います 当然店側が拒否すればダメです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実に明瞭でわかりやすいです。
♯5の御回答者のお礼欄も、ご覧になってください。

お礼日時:2008/09/06 14:47

客が店舗から物を買うときの店舗と客の関係(取引関係)は、民法その他の私法が規律するものであり、印紙税法を始めとした税法は無関係です。

逆に、税法で定められた事項を取引に反映させるか否かは、取引関係にある当事者の自由です。

そのため、領収書に印紙を貼らなかったとしても、その分を値引くかどうかは当事者間で決めることになります。

「3万円以上の買物」をしたときは、客が店舗からその物の値段で買い取る売買契約が成立し、物の引渡しと代金の支払が履行されたことになります。その上で、印紙を貼らない領収書を受領したとしても、印紙代相当額を値引くかどうかは、客と店舗との間での合意によります。客が勝手に差し引くことは出来ません。

したがって、たとえ印紙なしの領収書を受け取ったとしても、印紙代分を差し引くことは、店舗の承諾を得られない限り出来ません。


なお、店舗が客に印紙を貼らない領収書を渡したときは、既にご回答のあるとおり、店舗の印紙税法違反となります。店舗としては、税法違反を回避するためにも客からの印紙不要の申し出は断ることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり妙な話ですよね、今回の私の質問内容。
♯5の御回答者のお礼欄も、ご覧になってください。

お礼日時:2008/09/06 14:56

領収書に印紙が必要なのは、印紙税法で3万円以上と決められています(領収書の場合、3万円未満が非課税)。

ですから、#1の方の回答を見ればわかると思いますが、このテクニックが使えるのはあくまで「3万円の場合」です。「3万円以上」ではありません。(厳密に言えば30,000円~30,199円の場合ということになるでしょう)
例えば4万円だったら印紙税代200円を差し引いても3万円未満にならないので印紙税は必要になり、差し引いてもらうことはできないでしょう(印紙税は領収書を発行する店側の負担ですから)。

印紙を貼るのは印紙税法で税金として決められているからで、取引上の駆け引きで決まるものではありません。もし貼らなければ原則3倍のペナルティ(過怠税)が課されます。一枚くらいならどうってことはないようですが、たまたま一枚貼っていないのが税務署にバレると、他のも貼っていないだろうということで税務調査が入ることもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。具体的な金額表示、とてもわかりやすいです。
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昔見た、というその情報番組では、いかにも簡単そうに「こんなこと出来て、おトクですよ~」という感じで紹介していた憶えがあるのです(同じ番組を見た同僚たちと「ホントにそんなことやっていいの?」と、かなり盛り上がった記憶が鮮明にあるので、思いまちがいではないはずです・・・)。テレビでやっていたから、と言って、鵜呑みにしてはいけませんね。よぅくわかりました。真に受けてやってみよう、という気にならなくて良かったです。
皆さま、御多忙のところ、素人の私にたいへん理解しやすく説明してくださり、感謝申しあげます。

お礼日時:2008/09/06 14:38

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