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先週信号なしの交差点で左側から来た車との事故に合いました。
当方は直進で、相手は左側からの右折で、相手側には止まれの標識がありましたが、一旦停止もせずに内回りで曲がってきました。
わたしはの方は徐行し、交差点にあまり入っていない時点で車が見えたのでクラクションを鳴らしてブレーキを踏みましたが、わたしの車の前右側バンパーと相手の前右側接触していました。
こちらはほぼ止まっていたおかげで、右前のバンパーの擦り傷のみだったのですが、相手は右前のタイヤがパンク、ウィンカー損傷、バンパーの傷ができました。
相手が一旦停止しなかったことと、内回りをしてきたために接触したのでこちらとしては全く落ち度がないと思っているので10:0の過失にしたいのですが、ほぼ止まっていたとはいえ、少しでも動いていたのだからわたしにも過失があるといわれました。
また、わたしに過失ゼロと主張するなら当方の保険会社は自分で話し合ってくれといわれました。
相手の保険会社からは相手がわたしに過失があるなら払ってもらう意思があると伝えられた後、1週間経っても連絡がなく、いまだに過失割合について話し合えていません。
わたしとしては落ち度が全くないと思っているのでお金を支払う意思は全くありませんが、この場合の過失割合はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (8件)

 残念ながら10:0は無理がある様に思います。

あなたの前方不注意(一時停止無視で車が飛び出す可能性を予測出来なかった→車を子供に置き換えるとどうでしょう?)という事もあるかと。後ろからぶつけられても過失を問われる事があるくらい交通法規は理不尽なのです。事故の時に警察の現場検証はしたのでしょうか?自信があるなら警察に立証してもらうべきでした。
 ちなみに私は一時停止無視の車に車体後部に接触され9:1でした。
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>それにわたしはほぼ止まっていました




>クラクションを鳴らしてブレーキを踏みましたが


なんか矛盾してますよね


>このような状況で譲るひまもなにもないでしょうが!

と書かれているのになんか妙に細かいところまで書かれていますよね
相手が一時停止だったかどうかなんて後でわかることでしょう
出会いがしらに相手が一時停止かどうかなんて通常わからないでしょうそのような状況であれば っていう事は 時間的余裕がある状態で
相手がとまるだろうと思っていた程度の思惑で事故を起こしたというのが実際のところでしょう 
内回りしてきたなどと書かれていますが そのような状況だけで
車の右側のみが接触するなどという事はあり得ないでしょう

書けば書くほどボロが出てきています
加湿割合がどうのの前に 自身がまったくの無過失などと主張するのは
お笑いの域です

以降ハンドルを握らないでほしいです
またどこかで同じ事を繰り返すでしょうから・・
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実際10:0は厳しいと思います。


クラクション鳴らしてブレーキ踏んだとありますが、その他の回避行動(左によける等)はしなかったのでしょうか?

突っ込んでくるのが見えた以上、取りうる全ての回避行動を取った上でも尚接触を回避できなかったことを証明しなければ無過失は認められないと思います。

それよりも、私ならば過失割合の算定は自分の保険屋に一任し、念のため病院にて検査を受け人身扱いにして相手に行政処分を求めますがね...
相手に取ったらそちらの方が痛い筈ですが。
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わたしとしては落ち度が全くないと思っているのでお金を支払う意思は全くありませんが、この場合の過失割合はどのようになるのでしょうか?


>100:0です。
後はあなたが裁判に訴えてるしか道はありません。
相手方は別にあなたと話し合う理由は何もありません。
普通交通事故は、保険屋同士の話し合いで決着しますので当事者が出ることはありませんが、今回はあなたが保険屋に任せず、自分の主張を前面に出したいとのことですので、裁判でしょう。
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 保険会社が事故処理について介入ができるのは、契約している賠償保険(対人・対物)に「示談交渉代行サービス」があるからです。

賠償保険が機能するためには、契約者側に法的賠償義務のあることが絶対条件になります。法的賠償義務が生じるのは過失のある場合です。過失がゼロでは保険会社も動きようがありません。

 そこで質問について考えてみますが、質問者さんは当初「自分の過失はない」とされていました。そこで保険会社からは「過失ゼロと主張するなら当方の保険会社は自分で話し合ってくれ」といわれてしまったようです。ここで「過失は認めるから相手側と交渉してほしい」と保険会社へ伝えれば、保険会社は交渉に乗り出します。しかし質問を読む限りではこのあたりがあいまいなままなようです。ですからこちらの保険会社も動きようがありません。
 相手側にしてみれば、どちらにしても自分の過失の大きい事故です。当然相手の損害の大部分を賠償する義務を負うことになりますが、賠償義務を負うのは賠償請求された段階です。つまり質問者さんが請求しない限り、相手は自らの損害についてのみ心配すればいいことになりますし、積極的に交渉する必要もないことになります。今はこんな状況にあるといえるでしょう。

 こういったアドバイスや事故処理全体の流れというのは、保険会社はいちいち説明することはありません。わからなければ代理店を頼ることです。
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この回答へのお礼

保険会社については、向こうから電話があると思って待ってしたのですが・・・
1週間経っても連絡がないので本日電話したのですが、他の電話対応中で、その後折り返し電話すると言われたので待っていたのですが電話がありませんでした。

ですので、過失割合についてどの程度になるのかはっきりしていないし、自分で相手の保険会社と話し合いをしなければならないので、過失割合について教えて欲しかったのです。

保険会社は平日しか対応してくれないので、来週もう一度こちらから連絡して、過失割合について確認してみます。

お礼日時:2008/09/05 21:43

割合はあえて触れませんが


接触箇所からして
相手車を十分確認していたにもかかわらず(またはまったく確認していなかった)無理して突っ込んでいったものと推測されます
そうでなければあなたの右側に相手の車が接触するはずがありません
どう考えても不自然です

時間的経過の中ではあなたが相手車に突っ込んでいったという形になります


100パーセント自分に非が無いと思うなら今後車の運転をしないでほしいものです

このような状況ではワタシは絶対に事故を起こすことはありません
何故なら譲るからです

この回答への補足

わたしは交差点にあまり入っていない時点でぶつけられているのですよ!
接触箇所も相手が内回りで右折してきたから接触したのです
相手が内回りをしなければ避けられた事故です
それにわたしはほぼ止まっていました
わたしが相手の車に突っ込んで行ったというのならば、接触箇所も変わり、わたしの車の擦り傷ではすまなかったでしょう

>100パーセント自分に非が無いと思うなら今後車の運転をしないでほしいものです
>このような状況ではワタシは絶対に事故を起こすことはありません

どうしてこのようなことが言えるのですか??
わたしは十分注意して交差点に入っています。
この状況では車の運転のプロでも事故を起こすと思います!!

>何故なら譲るからです

このような状況で譲るひまもなにもないでしょうが!

補足日時:2008/09/05 21:08
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判タ16の(73)「右折車に一時停止義務違反が有る場合」を参照すると、


基本過失割合は15:85で直進車が15です。
相手の内回り=著しい過失で-10となり、5:95となります。
しかし、相手の内回りは実況見分調書や相手の証言がなければ立証は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

やはり過失0は無理なのでしょうか?
こちらも見落としていてぶつけられたのなら納得いくのですが・・・
悔しいですね。

お礼日時:2008/09/05 21:25
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