初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

3年前に、I-20がout of status となり、そのまま2ヶ月ほどして日本に帰国しました。本来ならば、15日以内ですよね?ただ180日以上オーバーステイしたわけではないので、もし3年以上経った後であれば、パスポートと帰りの航空券があれば、短期間でもアメリカへ入国することは可能ですか?

A 回答 (1件)

移民法では「180日以内の違法滞在は3年の入国禁止」となっていますが、どうやら建前のようです。


SEVIS導入後は全てのF-1の記録が入国審査のデータベースに繋がったため、違法滞在歴があると二度と入国させて貰えないと聞いています。

違法滞在歴がある人はビザ免除の権利を失っているため、観光(B-2)ビザを申請しなければなりません。
しかし、違法滞在歴というのは移民法違反であるため、観光ビザを申請しても却下される可能性が高いのです。
すなわち、二度とアメリカへは入国できないということになります。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b2. …

テロ以降のアメリカは、外国人に対して大変厳しい国になりました。
1度でも法律を犯したら、2回目のチャンスはありません。
アメリカ旅行は永久的に諦めるのが懸命だと思われます。
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