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この度、一時帰国してアメリカF1ビザを更新します。
初めてF1ビザを取得してアメリカに入国する場合は、例えば・・・

1.ビザ申請の段階で、通う学校の授業登録を済ませ、授業料を支払っていないといけない。
2.I-20に記された学校開始日の30日前からしか入国できない。
3.I-20に記された学校開始日までに、必ず手続きをして、SEVISをactivateしなければならない。

などのきまりがありました。
これらはF1ビザを更新しての再入国にも適用されるのでしょうか?

今、私は学期と学期の間の冬休みの最中で、まだ次学期の授業登録はしていません。ビザの更新を済ませて戻ってから、次学期の授業登録をすることになります。なお、私のI-20は来学期いっぱい(9月)まで有効です。

この状態で、そもそもビザ更新の申請は可能なのでしょうか? また、再入国の際にも問題ないでしょうか?

先ほど何となく、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6169995.html
↑の質問を読んでいて、この方は、新規F1ビザのケースですが、何となく心配になってしまったので質問しました。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

F-1ビザを「新規に」取得した場合の認識に誤りがあります。



>1.ビザ申請の段階で、通う学校の授業登録を済ませ、授業料を支払っていないといけない。

そんなことはありません。授業登録は、渡米後に行うものです。
授業料も支払ってある必要はありません。
ビザ申請の段階では、「入学許可証(I-20)をもっていること」「SEVIS費の支払いをしていること」のみが要求されます。
(語学学校などでは、「授業料を支払わないとI-20を発行しない」という学校もあるので、その場合と行動しているのではないでしょうか?)

>2.I-20に記された学校開始日の30日前からしか入国できない。

これは本当です。

>3.I-20に記された学校開始日までに、必ず手続きをして、SEVISをactivateしなければならない。

これも誤りです。SEVISをactivateするのは、「入国日から30日以内」です。
つまり、2と関係してきますが、入国して30日以内に「学校開始日」があるはずですので、その時(たいていは留学生用のオリエンテーション時)に、学校がパスポートやI-94のコピーを取るなどして、SEVIS activateの手続きを取ってくれるわけです。

以上が新規にF-1で入国する時のきまりです。

そして、留学継続中にF-1ビザを更新(というか、あらためて取得)する際には上記の1,2,3ともあてはまりません。
入国日はいつでも良いですし、もちろん授業開始前に次学期の履修登録をしてある必要もありません。
また、SEVISはとっくにactivateされているのですから、問題ありません。
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この回答へのお礼

とても詳しい、完璧な回答をいただき、感謝にたえません。今日これから日本に向かいますので、その前に分かってとてもよかったです。ありがとうございます。前のビザを取ったのがだいぶ前だったのと、当時は語学学校でしたので、ルールを一部誤解して記憶していたようです。すっきりしました!

お礼日時:2012/01/02 23:28

つーかビザがいつまでなんだよ?


たしかな、同じ学校に連続して通う場合は、I20さえ有効であれば、更新は可能。

財政証明なんて1万ドルもあればよゆうだろ
あんなもん、一年以内であればいいんだよ
金額でごちゃごちゃいわれたら、financial supporter はfamily member だから、
後ほど送金するわぼけがといっておけば余裕だろ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ビザはとっくに切れてます。

お礼日時:2012/01/04 16:19

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