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アルバイトで時給制なんですが、時間の端数の計算の仕方について法律で何か決まりなどあるのでしょうか?例えば23分など端数が出た場合はどのように計算するのでしょうか?会社の任意ですか?それとも法律で何か決まっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

通達で、賃金の端数処理について、以下の取り扱いは労働基準法24条「賃金全額払の原則」に対して、適法であると規定しています。


・1時間当たりの賃金額について、1円未満を四捨五入すること。
・1ヶ月当たりの賃金支払額について、100円未満を四捨五入すること。

したがって、賃金計算した結果、上記に該当する端数が発生し、それが切り捨られていれば、労働基準法24条違反になります。ちなみに24条違反には、30万円以下の罰金が課せられます。
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質問文の内容を以前労働基準監督署に聞いた事があります。


時間の端数も全部合計しないといけないそうです(賃金全額払いの原則)。
その上で
1か月の賃金支払額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、100円に切り上げることは、全額払いの原則に違反しない
そうです。
計算の仕方は、労働日ごとに時間の端数を考慮して計算するのは困難なので、時間の端数分だけ1か月分合計して計算するのではないでしょうか(←予想です)
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賃金とは労働に対する報酬として会社から支払われるものです。

会社によって独自に切り上げ切捨てを決めているようですが、法の趣旨から行けばたとえ1分でも働けば賃金を支払う必要があります。


http://www.roudou.net/ki_tingin.htm#step1
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