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承諾書と誓約書で、法的意味が異なりますか?

入社”承諾書”と入社”誓約書”という題名の2つの文書があったとして、
これを提出後に入社を辞退した場合、
一方は訴えられる可能性があるがもう一方は訴えられる可能性が低い、
というようなことはありますか?
それともあまり違いはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://gakusei.enjapan.com/2009/qanda/qanda/492

上記サイトにありますが、
入社承諾書と入社誓約書は同じ意味のものです。
いずれも提出後の辞退は可能です。
下記にも詳しく書かれています。


http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/c …
「入社承諾書」も法的効力はありません
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