あなたの習慣について教えてください!!

ある飲食店の経営者なのですが、先日アルバイトを雇いました。
4日程彼は勤務して、5日目に無断欠勤しました。連絡もつかず勤務予定の6日目も欠勤です。
自宅に電話しても連絡はいっこうにつかず困ってます。制服も貸したままでどうしたらよいでしょうか?

制服代は1万5000円ほどです。また年末年始のアルバイト勤務において彼を期待してたのですが全部その部分は他のアルバイトへしわ寄せがいきます。彼が退職することをまったくこちらに告知せずこう言った状況が続くと予想されます。
こういった場合を考慮にいれてアルバイトの彼に対して損害賠償請求って可能なのでしょうか?
どなたかご教授ください。

A 回答 (3件)

>た年末年始のアルバイト勤務において彼を期待してた


>損害賠償請求って可能なのでしょうか?
不可能です。発生した被害(制服代)は請求できますが.材料が入らなかった等の理由に対して予定した営業が行われなかった事に対する損害賠償はできません。
また.労働法関係では.出社しなかった労働者に対して賃金を払わない.以上の責任追及ができません。また場合によるとストライキを行う権利を侵害する事になります(雇用側としては.営業を停止して労働者が社内に入らないようにして賃金の支払いを逃れるロックアウトしか実施できません。また.この労働葬儀中は職業斡旋が停止されます)。

現在政府では労働力の流動化を推進しています。従って.4日勤務してその後他の職業に突然就かれても文句が言えないのです。その代わり.高齢者の解雇は容易ですけど。政府の方針にしたがった労働形態でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。非常にためになりました。

お礼日時:2002/12/26 01:41

年齢等に関係なく、社会的常識というかモラルの欠如した方がいますね。


困ったものです。私の経験では、そのような方には何を言っても無駄です。
言っても、かえって腹が立つだけです・・・
解雇される事をお勧めします。正当な解雇理由を満たしていると思います。

制服代の件ですが、バランスがとれるかどうかは存じませんが
勤務した4日間の賃金と相殺されたら如何でしょうか?
もし制服を戻しにきたら、賃金を払えばいいだけの話です。

それで終わりにして、新しいアルバイトの方を探す事です。

>こういった場合を考慮にいれてアルバイトの彼に対して損害賠償請求って可能なのでしょうか?
制服代以外の損害賠償請求というのは、現実的にはむつかしいかと思います。
また、請求可能かどうかは別として、もうそのような人とはかかわりあいにならないほうがいいと思いますよ。時間と労力の無駄というものです。

その時間と労力は、新しいアルバイトの方を採用する事に費やすべきです。
真面目な方も一杯いるはずですので・・・

以上、参考まで。
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この回答へのお礼

>勤務した4日間の賃金と相殺されたら如何でしょうか?
>もし制服を戻しにきたら、賃金を払えばいいだけの話です。
ありがとうございます。そうですね。ただ4日分より制服代のほうがかかるので・・
しかたないですね。

お礼日時:2002/12/26 01:39

制服を持ち逃げされたといって警察へ行き、刑事事件にしてしまえばどうですか? そして本人の身柄が確保されたら話し合って刑事告訴は取り

下げ民事は示談にすればいいんじゃないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
示談ですか・・・

お礼日時:2002/12/26 01:37

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