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状況:
自社商品のパッケージデザインを行っています。
足跡のイラストを作成し、パッケージに使用しようと思ったのですが、
足跡のイラストは、出そうとしている商品の分野で既に商標権登録されていると社内で指摘を受けました。
しかし作成したイラストは、商標権登録されているイラストと全く同じではありません。
※指摘をくれた方は商標権には全く詳しくない、素人の方です。
※イラストは、ロゴ周りなど重要な部分には使っておらず、あしらい程度の使用です。
そこで↓
質問:
商標登録されているイラストと少しでも形が違えば問題ないのかどうか。
多少違うだけでは不可であれば、商標登録の影響範囲。

を教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

商標権の及ぶ範囲は、登録商標と「同一又は類似」の範囲です。

どこまでが「類似」の範囲であるかはまさに専門家の判断を仰ぐべき点です。実際のロゴと商標を見なければなんともいえません。弁理士さんに相談してください。
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この回答へのお礼

InfiniteLoopさん
ありがとうございます。
「類似」の範囲、難しいですね。
大変わかりやすく教えて頂いて、非常に助かりました。
今後は専門家の方に相談をしていける様にしたいと思います。

お礼日時:2008/09/17 19:17

このような場合 


すでに商業上変更できない状態で
貴方も一歩も引けない場合
裁判で判断して貰うようです。
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この回答へのお礼

SS77さん
回答ありがとうございます。
今回に関しては、まだデザインの変更は可能な段階なのですが、
今後パッケージを作成する際に参考として、
商標権の範囲がどの程度まで及ぶのか、
お教え頂けたらと思い、質問させていただきました。
ご回答頂いた内容からすると、厳密には線引きされていないという事なのでしょうか?

お礼日時:2008/09/17 18:24

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