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今月(9/22)にバイクに乗っていて後方から追突されました。その一月前に免許更新をした際に免停だったため、免許保留状態での事故です。自身のバイクにたいした損害がなかったことからそのまま現場を立ち去ったところ昨日警察から事故についての事情聴取の呼び出しの電話がありました。

事故当初、免許保留が無免許状態とは知らなかったため現在、非常に恐ろしい思いをしております。
この場合、警察へ行って免許不携帯→無免許運転→取り消しとなってしまうのでしょうか?

A 回答 (7件)

まず、免許を受け取りにいく。


免許証を持って事情聴取に行く。
多分不携帯はおとがめ無しだと思います。
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再登場です。


>9/20日で免停期間は終わっていまして後は免許を受け取るだけなので大丈夫だろうと思って運転しましたが甘かったです。
なんと!免停終わって取りに行くまでの間の事故なのですか!
不運というか何というか・・・
でも免停の扱いは9月20日午前0時で免停は終了してると思いますよ。
従って免許の効力は21日から有効になってると思うので今回の件では免許不携帯扱いではないですか?
どちらにしろ警察に行くと免許証の提示を求められます。
その時に説明してみては如何ですか?
免停の効力は20日で終了してますので、あくまで不携帯扱いになると思います。
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交通違反は原則として現行犯ではなかったでしょうか(オービスと駐車違反は除く)


オービスのように写真とか撮ってるわけではないので警察も運転していたのが誰かは確認しようがないと思います。
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その時点での状態は「免許保留状態」でなく「免停状態」です。


さらに1ヶ月前の更新時に免停で現在も持続してるとなると、最低90日の免停ですね。講習を受けて45日短縮・・・
となると加算点は
前歴0回で 12点~14点
前歴1回で 6点~7点
前歴2回で 2点
です。
これに今回の無免許店数19点を加算すると
前歴0回で 31点~33点 免許取り消し 欠格期間2年
前歴1回で 25点~26点 免許取り消し 欠格期間2年
前歴2回で 21点    免許取り消し 欠格期間2年
と言う結果になります。
従って 2年間は免許が無い状態で、取得も出来ません。

不思議です。免許預けるとき「絶対運転しないでください。運転すると無免許運転になります」と公安より言われてると思いますが・・・
自業自得ですね!
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この回答へのお礼

 9/20日で免停期間は終わっていまして後は免許を受け取るだけなので大丈夫だろうと思って運転しましたが甘かったです。

>不思議です。免許預けるとき「絶対運転しないでください。運転すると無免許運転になります」と公安より言われてると思いますが・・・
自業自得ですね!


 まったくおっしゃるとおりです。ですが地方では車がないと生活もままならない場所があるのですよ。
 今回の事故では追突してきたバイクもさらに後方からぶつかってきた車にぶつかられたみたいだし。お互い災難だったというところでしょうか。
 後は交通違反が現行犯逮捕だという情報に望みをかけるのみです。

お礼日時:2008/09/24 13:33

免停中だったんですね。


それなら無免許運転です。
点数の計算をしてみましょう。
免停ということは、累積点数が6点以上14点以下。

そこに無免許の19点を足します。

現在の免停が6点~14点ですから19点を足すと25点~34点となります。
免停中の運転が発覚した時に、他の違反をしていなければ免取(欠格期間2年)となります。
知らなかったというのは理由になりません。
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免許不携帯ではありません。



直接、無免許運転。

だから、免許取り消しですね。


免許保留状態で車、バイクの運転をしてはならないというのを知らなかったというのは理由になりませんので
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警察に行って事情聴取を受ければ、免許書の提示を求められます。


そこで無免許運転が判明するので、12点の違反点数が加点されれば、免停の前歴が一回あるので免許取消になります。
今回の事故自体は、後方からの追突ですので、バイク側には全く非がありません。

無免許運転でバイクに乗っていたので、当然と言えば当然ですよね。

ただし、これは質問者さんがその時に、バイクの乗ってた場合の事です。
もしも、質問者さんの友人にバイクを貸していたのならば、話は別ですよ。
さて、バイクに乗っていたのは質問者さんですか?
それとも、たまたま貸していた友人ですか?
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