No.3
- 回答日時:
あの~!
>すでに、役所にて免除はして頂けると了承済みです。
ではなく「役所にて免除申請は受付ます」の間違いでは?
窓口で免除出来ますの返事出来ないはずですが・・・
申請後、社会保険事務所に書類が回り、その時に貴方の世帯全ての収入が判る納税証明書付けて行きますので、窓口で易々と「大丈夫です」なんて言ってたら大問題です。
もし「ダメでした」の返事来たら もめますよ。
No.4
- 回答日時:
夫の離職票は雇用保険の需給のためにハローワークに提出されたものと思われます。
再発行はできませんが、必要であればハローワークに申し出ればコピーがもらえます。
ご質問のケースの場合、夫が7月の就職で厚生年金に加入しているのであれば、妻は市役所への免除申請ではなく、社会保険事務所に「3号被保険者」の届出をしてください。
その際、夫の離職票は不要です。
妻の保険料は免除となり、夫の保険料が上がることはありません。
この回答への補足
「3号被保険者」は扶養家族?でしたっけ?
に入っていなくても受けられるのでしょうか?
一応、まだ仕事が見つかれば働く予定で夫の会社の方にも
扶養手続きはしていないのですが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>妻が退職し、国民年金手続きに行き全額免除を申し出たところ、
手続きには、夫の離職票が必要と言われました。
それは夫が失業中であるという前提ではないですか。
しかし
>7月末には就職しております
ということは現在は失業中ではないということですね。
国民年金の全額免除には本人である妻はもとより、世帯主であリ配偶者である夫の収入も対象になります。
ですから夫の離職票を求められたのだと思います、しかし現在夫は失業中ではないのですから当然妻の国民年金の全額免除は認められないはずですが。
それより夫は会社で社会保険に加入しているのでしょうか?
もし加入しているのなら、第3号被保険者になった方が良いのではないですか。
夫が給与所得者であり会社で厚生年金に加入していて、その夫に妻が扶養されていれば保険料はなしで国民年金に加入できるこれが第3号被保険者の制度です。
妻の保険料は加入者全員で支えることになり、夫が払うわけではありません、ですから妻が第3号被保険者になろうがなるまいが夫の厚生年金の保険料は変わりません。
条件としては「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから夫の健康保険が政管健保でその扶養になっていれば必ず第3号被保険者になれます、夫の健保が組合健保であれば扶養になっていてなくても上記の条件にあっていれば第3号被保険者になれます。
手続きは夫の会社を通じてやることになります、通常は健康保険の扶養と一緒に申請します。
>「3号被保険者」は扶養家族?でしたっけ?
に入っていなくても受けられるのでしょうか?
ですから夫の会社に健康保険の扶養と第3号被保険者の申請を依頼すればいいだけだと思いますが。
>一応、まだ仕事が見つかれば働く予定で
そうなったらそうなったで外れればいいだけのことだと思いますが。
また働いたとしてもパートのような形で上記の制限以下の金額であれば、外れる必要はないですし。
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