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今日、このクリスマスのよき日に(・・)原付を運転していて、警察にとめられて、免許と自賠責保険の書類の提示を求められました。やましいこともないので見せたのですが、その際免許に書いてある名前と住所をメモされました。昔「カバチタレ」のドラマの中で、「免許の定時の義務はあっても、提出の義務はない」と言っていて、やろうとしたのですが、勇気がなく手渡してしまいました。まあ別にそれはいいのですが、名前と住所をメモるのは納得できませんでした。そこで、「書いてどうするんですか?」と聞いたところ「いや、事故が多いからね、注意しているんです。」と意味不明な答えが返ってきました。これは法的には問題ないのでしょうか?そんな風にメモられて管理されるのは納得できません。断ってもいいのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

jovijovaさんに少し誤解があるみたいなので、一番大事なところだけ指摘させてくださいね(^-^)



>私がしようとしているのは、提示拒否ではなく提出拒否です。提出というか、警察に手渡すことは拒否しようかなと・・
ここが誤解なんです。
提示というのは、警察官が記載内容を確認するためにすることですから、確認のために必要な時間分一時的に手渡すのも、”提示”の内なんです。
それに、任意といっても、誰だって警察にいろいろ見せるのは面倒くさいし恥ずかしいし嫌なものなんですから、警察の側にも、実質的に身柄拘束になるのでなければ(具体的にどの辺で線が引かれるのかをうまく説明するのは難しいですが)、強く相手を説得することも認められるし、しぶしぶにせよ自ら免許証を手渡せば、それは”任意”の提示です。

”提出”というのは、(具体的に何時間か、何日かと詰め寄られると、ちょっと困りますが)ある程度長時間返還しないという前提で預かる行為です。
この場合は、任意に提出を得られなければ裁判所の差押令状を持ってきて初めて免許証を取り上げることができるんです。
こういう意味で、テレビでは”提出に応じる義務はない”といっているに過ぎません。

だから、警察官から免許証の提示を求められて、手渡すのを拒めば、いくら”ほれ見ろ”と免許証を警察官に突きつけたとしても、提示義務違反になることはありえますよ。
それから、”善良な”云々ですが、人を見たら神様と思え的な性善説だと、犯罪を発見することなんて無理です。
僕の場合は、少しでも日本の治安をよくするためと思って、ある程度は我慢してあげるしかないのかな~と思ってます。
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 道路交通法第95条第2項に、


   「警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」
 と規定されているように、提示義務があるのは、第67条第1項に該当する場合、すなわち、
   「無免許(第64条)、酒気帯び(第65条第1項)、過労運転(第66条)、大型免許制限(第85条第5項もしくは第6項)の規定に違反して車両等を運転していると認められるとき」
 に限られます。それ以外の場合、提示は任意です。

 関連最高裁判例:昭和53年(あ)第1717号
   「警察官が、交通取締の一環として、交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のため、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、『それが相手方の任意の協力を求める形で行われ』(←ここです)、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である。」

 ただ、実際問題として、免許証を見せない限り、解放してはくれないでしょうけれども。その意味では、「強制に近い任意」というのは当たっていると思います。

・Ano.4 より
>協力を拒否したことで公務執行妨害となり現行犯逮捕されることはあります。走って逃げた場合などは合理的な事由が存在します。暴行は立ちふさがる警官にぶつかっても成立することがありますし、大声を出すと警察官に対する脅迫になるケースもあります。

 ですから、そのように判断された判決をご紹介願いたかったのですが。

>走って逃げた場合などは合理的な事由が存在します。
>暴行は立ちふさがる警官にぶつかっても成立することがありますし、

 逃げる者を逮捕するのは、「犯人である疑いが極めて濃厚となった」ための逮捕であって、公務執行妨害行為に基づく逮捕ではありません。
 ちなみに、平成8年(ワ)第22540号では、手配中のオウム真理教信者の発見検挙を目的として職務質問した相手が逃げ、その逃げる相手に対して警察官が足を掛けた場合、当該警察官を引き倒した相手の行為が公務執行妨害となるか否かが争われていますが、「警察官が行った暴行および公務執行妨害の現行犯逮捕は違法である」と判示されています。
 (注・「この判決があるから、警察官は、全ての場合において決して手を出せない」ということではありません)

 他には、例えば、平成5年(ネ)第1746号では、「暴行の事実が認められないのであるから、公務執行妨害には該当しない」と判示されています。

>大声を出すと警察官に対する脅迫になるケースもあります。

 刑法第222条第1項:
   「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、……」
 関連最高裁判例:昭和25年(れ)第981号
   「脅迫罪の成立には、相手方に対し一定の害悪を加えるべきことを知らせる手段を施し、相手方がこれによって加害行為が行われるべきことを知った事実があれば足り、……」

 これが脅迫の成立要件なのですが、例えば、「オレを逮捕するんだったら、オマエもオマエの家族も、地獄の底まで追いつめてやるからな! オマエの娘に、死ぬ覚悟をしとくように言っとけよ!!」とでも叫んだというのであればともかく、「大声を出す」という行為それ自体のどこが脅迫に該当するのでしょうか?

>仮に免許証の提示を拒否したとしても、なぜ拒否をするのかを聞かれることになりますし、数人の警官から事情の説明を求められることもあります。

 それは仰る通りです。しかしながら、例えば、先の平成5年(ネ)第1746号で「(本事件で問題とされている)機動隊員による検問は、警察官職務執行法第2条に規定される要件を超えており、適法な公務の執行とは認められない」と結論されているように、警察官職務執行法第2条第1項に規定される要件を超える場合、職務質問に強制的に応じさせることはできません。

 ただし、要件内であるか否か、仮に協力を拒んで身柄を拘束されたとして、それが即違法となるかどうかは、個々のケースで判断されます。

>警察官の正当な職務行為である職務質問に協力するということは当然のことなのでは?

 人に拠ります。協力したい人は協力すればよいだけの話です。
 とはいえ、身柄を拘束されることすら厭わないのであればともかく、キチンと反論できるバックボーンを持ち合わせていらっしゃらない方が理由もなく協力を拒むことは、私は勧めません。
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無免許運転の疑いというのは、免許証の提示をしないと解決しませんし、停止期間中の免許証であったり、偽造された免許証という可能性もありえますので、住所・氏名・生年月日を免許データベースと照合して真正な免許かどうかを確認する必要があります。

このデータ照合のためにメモを取ることは通常の職務の範囲で、合理的かつ必要なものです(暗記しようとして記憶違いでトラブルが起こる方が困るのです)。

そういうわけで、事実上、取締警察官は全ての場合に免許証の提示を要求する職務権限があります。

また、免許証の提示が「任意である」という回答が多くありますが、道路交通法第95条で義務と定めており、義務違反には罰則の適用もあります。したがって、任意ではありません。

以下に、関連条文を示しておきます。

(危険防止の措置)
第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条(無免許)、第65条第1項(酒気帯び)、
    第66条(過労運転)又は第85条第5項(大型免許制限)若しくは第6項(大型
    免許制限)の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車
    両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項 の運転免許
    証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求める
    ことができる。
   (罰則 第119条第1項第8号 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

(免許証の携帯及び提示義務)
第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証
    を携帯していなければならない。
   (罰則 第121条第1項第10号・第2項 二万円以下の罰金又は科料)
  2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67
    条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなけれ
    ばならない。
   (罰則 第120条第1項第9号 5万円以下の罰金)
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No4の方へ



誤解があるようですが免許証の提示は極めて強制に近い任意となります。
 
>犯罪捜査の協力を拒否して公務執行妨害に問われた事例があるのでしたら、具体的にご紹介願えませんでしょうか?

協力を拒否したことで公務執行妨害となり現行犯逮捕されることはあります。走って逃げた場合などは合理的な事由が存在します。暴行は立ちふさがる警官にぶつかっても成立することがありますし、大声を出すと警察官に対する脅迫になるケースもあります。

警察官の正当な職務行為である職務質問に協力するということは当然のことなのでは?

仮に免許証の提示を拒否したとしても、なぜ拒否をするのかを聞かれることになりますし、数人の警官から事情の説明を求められることもあります。
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 免許証を提示する義務の云々については、下記URLのQ&A、特に、ANo.10 に対するお礼欄から、「任意である」ことがご理解頂けると思います。



■運転免許証の提示
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=144903

 それから、公務執行妨害は、暴行または脅迫を加えることが成立要件です(刑法95条)。単に協力を拒んだのみでは、暴行も脅迫も加えておりませんので、公務執行妨害は成立しません。

 犯罪捜査の協力を拒否して公務執行妨害に問われた事例があるのでしたら、具体的にご紹介願えませんでしょうか?

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=144903
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
皆さんの意見が割れてしまい、どれが本当なのでしょうかね。
任意であるが、断れば帰してくれない、最悪逮捕される・・・?ということでいいのでしょうか?ん?暴力、脅迫をしなければ逮捕はされないようですね。
まあ私のようなケースでは、素直に従って帰ったほうが無難なようですね。

お礼日時:2002/12/26 18:18

法的な問題うんぬんというよりも法律というのは机の上だけで議論されるものではなく実際の事例(判例)が一番の重要な判断要素となります。

六法全書の条文がそのまま適用されるということは少なくいろいろな解釈が加わってきます。

したがって道路交通法取締りの免許証提示は警察官の重要かつ正当な職務行為であり、場合によっては多少の強引な手法での職務行為も保護されます。

裁判所が、自己規制として「明らかに違法と言えないもの」についてはそっとしておこうという流れが基本的に出来てしまっている以上、違法といえない職務であれば保護されるのは当然です。
これは、実務上の制度上仕方がない、としているが、仕方がないのとは違い
そういう流れ(慣習法)が構築され認知されている以上、それに対抗する事情変更の原則が機能する事象が発生しない限り、有効とされていると解釈されるのが相当とされています。

したがってあなたが行おうとしている、免許証提示拒否は警察官職務執行法の2条による合理的に疑う事由があると認められ、現行犯逮捕される可能性も十分に含んでいます。また、公務執行妨害となるケースもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私がしようとしているのは、提示拒否ではなく提出拒否です。提出というか、警察に手渡すことは拒否しようかなと・・・私の手に持って見せるだけ~ってやってみようかなと。だって納得いきませんもの。この善良な市民を犯人みたいに聴取するなんて。
せめて理由をはっきり述べてもらいたいです。「盗難があって、調べている」とか「原付による事件があって、その犯人捜査をしている」とか、言ってくれれば、協力しようかなと思いますが、茶を濁すように、「事故が多いから注意しているんですよ。」と言いつつ、住所と名前を書き取る。てめぇら何をぬかしとんねん!という不満です。

お礼日時:2002/12/26 18:06

警察官の質問や資料の提示を拒否した場合、職務執行妨害の現行犯で逮捕することができます。


でも実際にそれをするのは、凶悪犯罪の被疑者を捕縛する口実だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほどいわゆる別件逮捕というやつですね。某宗教団体の幹部を駐車禁止違反で逮捕し身柄を拘束したようなものですね。
しかしまあ、今の警察は理不尽極まりないですな。捕まえやすいものから捕まえているような・・・。したがって中途半端な悪が一番悪になってしまうのですかね・・・。

お礼日時:2002/12/26 17:47

カバチタレ、私も好きですが、漫画には「この漫画の法理論は実生活で即通用するものではない云々」って後書きがありませんでしたっけ?



それはさておき、一つ勘違いされているのは、「免許証を提示する義務」というのはありません。

道交法67条によると、警察官は、「無免許運転、飲酒運転などの疑いのある場合に」当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、~略~ 運転免許証 ~略~ の提示を求めることができる。

とあるだけであり、提示すら任意です。しかし、提示の拒否をした場合、警職法など他の法律との絡みで「犯罪を犯しているか、犯そうとしている者」との嫌疑をかけられてややこしいことになるのは目に見えています。

それから、住所・氏名をメモられたからといって、それが即違法とは言えないでしょう。

事故ったり盗難にあったりしたバイクから持ち主を割り出すための資料だ、ということかも知れませんし、そのメモを元に何か重大な人権侵害でもあったことを証明するのは困難でしょう。「管理されている」というのも勘ぐりすぎでは? だって、運転免許を持っている時点で、すでに警察に管理されているんですよ。

ちなみに、私は警察関係者ではありませんから。念のため。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。しかし、
>道交法67条によると、警察官は、「無免許運転、飲酒運転などの疑いのある場合に」
ということは、すべての運転者が無免許、飲酒の可能性がるわけですから、その道交法67条を振りかざして、どんなに普通に安全運転していても、提示を求められる場合があるのですね。
普通に歩いている場合は、何も挙動不審なところがないのに、職務質問すると軽犯罪法に引っかかるって聴いたことがあるのですが・・・。
車やバイクでもそうしてほしいです。その代わり、明らかに怪しい車や整備不良車、違反車などをもっと強引に取り締まってほしいです。アメリカみたくパトカーで追突するとか・・・

補足日時:2002/12/26 06:21
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