初めまして
私は引きこもりで、現在は無職です。
以前、精神科に通っていましたが今は通院していません。
悩んでいる事があり、相談しに来ました。
父親と二人暮らしをしているのですが
先日、父から突然「どこかアパートでも借りて、この家から出て行って
くれないか」と言われました。
急なことで驚きましたが、詳しく話を聞いてみると
父は定年退職をして、今は年金で生活をしているのですが
今の年金で私と同居していてはギリギリの生活みたいで、それに
無職でずっと家に引きこもっている私のことが嫌になり、
今まで我慢して暮らしていたのが限界に来たようなんです。
そこで将来に不安を感じた父は、私にどこかアパートでも借りさせ、
今まで住んでいた家から出て行ってもらい、父自身も一人暮らしを
している伯母の所へ引っ越しをし、空いた家を誰かに貸して家賃収入を
得ようと考えているようなんです。
家の所有者は父で、すでに不動産屋と相談をしています。
そこで質問です。
成人した息子を扶養する義務はないのは分かっているのですが、
無理に息子を家から強制的に追い出す事は法律上できるのでしょうか?
それとアパートを借りなければいけなくなった場合、無職の人が
借りることはできるのでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1.もし出て行かずに住み続けた場合、どうなってしまうのでしょうか?
逆を考えてみればどうですか? あなたが借りようと思ったアパートに前の住人が居座り続けていたら,あなたはそのアパートを借りようと思いますか? もし契約を済ませた後だったら,契約違反で契約を取り消した上で違約金をとることができますよね。
つまり,あなたが居座り続ける限り,おそらくお父さんはご自宅を賃貸に出すことはできないでしょう。また,賃貸に出した後も,あなたが居座り続けたら,契約トラブルでお父さんは違約金を支払わなければならないと思います。
そこで,何らかの「強制力」をもって,あなたを自宅から追い出すかどうかは,親子関係ですから分かりません。ただ,お父さんも経済的に相当困っていらっしゃるのでしょうから,「強制力」を使わないとは限りません。
2.突然追い出した父は違法になるということはあるのでしょうか?
この条文に引っかかることは100%ありません。保護が必要な子供だったり病人だったりするならともかく,現在のあなたは,別に病気療養中でもないし通院もしていない成人ですから,親の自宅に住めないことが,「こじき」になる必然的な理由とはなりません。
ついでに言えば,「私は父の面倒を見ていきたいと思っている」という言葉は通用しません。年金生活者の「面倒」とは第一義的に経済的な支援です。つまり,あなたがお金を稼いで,親を養うということが「面倒を見る」ということの具体的な意味です。
3.保証人は父がなってくれると思うのですが、無職の父でも大丈夫なのでしょうか?
難しいのは確かです。別途(叔母さんなど)保証人を立てるように言われても不思議はありません。ただ,自宅を賃貸に出す(つまり家賃収入がある)ということですから,その不動産屋さんに仲介を頼めば,上手く行くと思います。
4.家賃や必要最低限の生活費は払ってもらいたい
お気持ちは分かりますが,それっていくらくらいを想定しているのですか? 一般的に言って,別世帯にすると生活費は同居よりもかかります。それもカバーしてくれといわれても,「無い袖は振れない」という話になるのではないでしょうか?
それよりは,何らかの収入を得る手段を,あなた自身が考えた方が良いと思います。生活保護は当てにしない方が良いです。理由は
・あなたが「働けない」客観的な理由(病気,障害など)がない
・お父さんに家賃収入がある
ということだからです。それよりは,ニート支援を行っているNPOなどに相談をして,自活の道を探る方が良いでしょう。
No.5
- 回答日時:
この場合,「無理に息子を家から強制的に追い出す事」には当たりません。
何故なら,お父さん(所有者)が,その家を賃貸にする以上,賃貸契約の無い人間が住む権利は無い,というだけの話だからです。あなたが成人である以上,養育義務も保護義務もありませんから,あとは家族としての合意と納得だけの話で,法律で云々ということにはなりません。>無職の人が借りることはできるのでしょうか?
できますよ。学生なんてその典型でしょう。ご自身に収入が無くても,家賃を払ってくれる人,保証人がいれば可能です。もちろんあなたは,学生ではないし,年齢的にも(お父さんが年金暮らしということは30以上?)無職で通る年齢ではありませんから,借りにくい(大家が嫌がる)でしょうけれど,不可能ではありません。
問題は,アパートの家賃が払ってもらえたとしても,それだけでは生活できないということです。水光熱費・食費など最低限の支出はありますし,一人暮らしをするとなれば家具や電化製品だって別に必要になります。ネット代だってただじゃない。おそらく,お父さんから送ってもらうお金だけでは不足するのではないでしょうか。
学生だったら,その分をバイトで補うわけですが・・・。
この回答への補足
hukuponlogさん、ご回答ありがとうございます。
家から出て行かなければならないということは分かったのですが、参考までにお聞きしたいことがあります。
もし出て行かずに住み続けた場合、どうなってしまうのでしょうか?
それと少し気になったのですが ANo.1 の回答(hukuponlogさんの回答じゃなくて、すみません)で、
>たしかに突然追い出し物乞いするようなことをするのは違法です。
>軽犯罪法
>第一条 二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
という回答をいただいたのですが、突然追い出した父は違法になるということはあるのでしょうか?
>問題は,アパートの家賃が払ってもらえたとしても,それだけでは生活できないということです。水光熱費・食費など最低限の支出はありますし,一人暮らしをするとなれば家具や電化製品だって別に必要になります。ネット代だってただじゃない。おそらく,お父さんから送ってもらうお金だけでは不足するのではないでしょうか。
できれば最初のうちは、家賃や必要最低限の生活費は払ってもらいたいという希望はあるのですが
同居していた時にギリギリの生活と言っていたので、どうなるか分かりません。
家具や電化製品は新しく購入してもらえないので、家にあるのを再利用すると思います。
まだいろいろと相談中です。
アパートを借りる時の保証人は父がなってくれると思うのですが、無職の父でも大丈夫なのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>無理に息子を家から強制的に追い出す事は法律上できるのでしょうか?
家の所有者はお父様なので当然お父様に権利があります。
無職の人がアパートを借りる・・・以前に生計を立てる
ことが先ずの問題なので、この際行政の相談窓口に
尋ねてみては如何でしょうか。
※自殺相談・生活保護相談・職業相談片っ端からいって
散々ごねましょう。今時ニートなんて山ほどいるのだから、
ここまできたらこれは日本国家の問題です。
それにしても、
お父様も大変なご決意があったと思いますヨ。
父の面倒云々いうのであれば、
最後くらい親孝行のつもりで
家を出て行きましょう。
No.3
- 回答日時:
>家を出て行った後に生活保護の申請をしたら、すぐに受けられるのでしょうか?
これはお父様が手伝ってくれると思いますけど、まずは転居して、役所で保護申請をすると、ご質問の場合には病気が原因で働けないということですから、まず役所の指定する病院にて診断を受けることになります。
その結果就労不能という医師の判断を受けるとともに、役所ではご質問者の資産調査とご質問者と民法上扶養義務関係にある人に扶養できるかどうかの質問を送ります。
これらが滞りなく終わると保護決定がなされて保護費が支給されるようになります。
まずはご質問者はこれにより生活すると共に病気の治療をすることに専念することになります。
No.2
- 回答日時:
>無理に息子を家から強制的に追い出す事は法律上できるのでしょうか?
今の家に居住できるのは父の好意によるものになります。
法律ではこれを使用貸借といいます。使用貸借の権利は弱く、持ち主の父が出て行って欲しいと言われると法律上は対抗することが出来ません。
>アパートを借りなければいけなくなった場合、無職の人が借りることはできるのでしょうか?
難しいですね。ただ父が借りるということであれば、貸してくれるところはあるのではと思いますし、あと行政に依頼するということも考えられます。
ご質問の状況ですと、ご質問者は生活保護受給を検討するのがよいのではと思います。この場合、父は一緒ではない方が望ましいです。
なぜならば父は家という所有物がありますし、年金もあるため生活保護を受けるのは難しく、父がご質問者と同居している限りはご質問者も生活保護を受けられません。
父が生活保護のことを検討していて今回の話を言い出したのかどうかはわかりませんが、私であれば父とご質問者が共倒れにならない最善の方法として今回ご質問のようなことをすると思います。
この回答への補足
walkingdicさん、ご回答ありがとうございます。
walkingdicさんの回答ですと、私は家から出て行かなければいけないみたいですね・・・
生活保護は簡単には受けられないと聞いたことあるのですが、私のような状況の場合でも受けられるのでしょうか?
家を出て行った後に生活保護の申請をしたら、すぐに受けられるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
たしかに突然追い出し物乞いするようなことをするのは違法です。
軽犯罪法
第一条 二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
ただし、定年退職した親と一緒に生活するのならあなたに親の保護責任が生じますよ。
(保護責任者遺棄等)
刑法第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
一緒に住んでいて、親に何かの事があればあなたの責任です。
定年退職して職が無いのなら、一緒に住んでいるあなたが生活を支えなくてはなりませんね。
法律上、家も無いのに強制的に追い出すことは出来ませんが、あなたに強制的に責任を課すことは出来ます。
つまりですよ、成人して仕事もしていないニートを保護する法律なんて無いんですよ。
ちゃんと仕事して生活していない奴を保護なんて出来ません。
さっさと出て行くか、きちんと親の面倒を見てください。
dlvjさん、ご回答ありがとうございます。
私は父の面倒を見ていきたいと思っているのですが、拒否されました。
これから父は伯母と一緒に生活していくつもりのようで、私なんかに
面倒を見てもらいたいとは思っていないそうです。
とにかく私を早く追い出して、家を誰かに貸すことで頭がいっぱいのようです。
もう出て行くしかないのかもしれません。最近、父と会話をしていると精神的に酷く疲れます
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