プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、保険の営業をやっています。
会社の就業規則で副業は禁止されているのですが、
経済的に苦しいので副業を始めました。

税金とか所得の絡みで
副業をしていることが本業の会社にばれることはありますか?

A 回答 (5件)

俺も会社員でバイトしていました。



まず年末調整の資料である
「扶養控除等(異動)申告書」はバイト先では絶対
に出さないで下さい。
そもそも「扶養控除等(異動)申告書」は注意書き
をよく読むと1箇所でしか提出できないように書いて
あると思います。
なので「扶養控除等(異動)申告書」は本業だけで
提出して下さい。
本業では扶養控除等(異動)申告書にそって年末調
整してくれます。
そうすると
1)年末調整後の20年の源泉徴収票がもらえます。

バイト先では21年1月になったら20年分の源泉徴収
票をもらってください。
そうすると
2)年末調整しないかたちでの20年の源泉徴収票
  がもらえます。
で、1)と2)と印鑑持って確定申告するだけです。

次に問題なのは、この確定申告書の書き方です。

そのまえに、まずなんで税金絡みで会社にばれる
かというと住民税絡みなんです。paudarsさんっ
て給料から住民税天引きされていますよね?
保険の営業というのがどういう給料体型なのか
わかりませんが、給料から住民税が引かれていな
ければ税金絡みでばれることは絶対にありません。

でも給料から住民税が引かれるのであれば、
住民税は役所管轄です。ですので役所からpaudars
さんの会社に「paudarsさんの年間の所得がこれだ
けあったからpaudarsさんの給料から毎月これだけ
差し引いて役所に納めてください」ってpaudars
さんの会社に連絡が行くんです。

もちろんpaudarsさんだって給料から住民税引かれ
ますから会社を通じてpaudarsさんの給料から毎月
これだけ徴収しますね!という役所からの案内も
渡されます。

そこで、会社では、あれ???paudarsさんには
これしか給料払っていないのになんでこんなに所
得が多いの?さてはどこかでバイトしている
な!と気がつく場合があるんです。

そこで確定申告書の記入ですが
確定申告書をよーく読むと、給与所得以外の住民税は
どうするか?普通徴収か特別徴収か選択させられます。

文章から判断するとバイトは給与所得なので、給与
所得は無条件で選択はできないようにとれます。
でもここは必ず普通徴収を選択して下さい。

ちなみに
特別徴収は給料から天引き
普通徴収は役所からpaudarsさん宅に納付書を送って
paudarsさんが銀行などで支払います。

確定申告書の
1枚目は所得税用に税務署
2枚目は住民税用に役所に回って
3枚目が本人控えです。

この2枚目の住民税絡みで前述したように本業にば
れる可能性が大なんです。

給与所得者というのは「普通徴収」はできないんです。
かならず給料天引きすなわち特別徴収なんです。
理由は給料天引きのが確実に住民税を徴収できるから
です。

ですが、ここで「普通徴収」にチェックする目的は、
バイト分にかかわる住民税だけを普通徴収に
してくれ!という意味で普通徴収にチェックを
入れるんです。
本業分はあくまでも特別徴収で給料天引きです。
これがポイントなんです。

でも役所の人も人間ですからいくら普通徴収に
チェックをいれても見落とすかもしれません。

なので俺は役所に回る2枚目に付箋で、バイト分は
ぜったいに普通徴収にしてね。と貼り付けました。
さらに役所に電話して、「今俺の確定申告してき
たからバイト分は必ず普通徴収にしてね!」と連
絡いれました。

こうすることによって、本業分にかかわる住民税は
給料天引きで、バイト分は納付書で納めることになり
本業にはpaudarsさんのバイト分がばれないという
すんぽうです。

ただこれはそうする前に役所に電話してバイト分
にかかわる住民税は普通徴収で本業分は特別徴収
にしてくれるか確認した方がいいです。
減速、給与所得は特別徴収なので、いくらバイト
分とはいえ普通徴収はしないで、バイト分、本業分
合わせて会社に連絡して給料から天引きします!と
言われるかもしれません。

ただ、俺の経験上はまずこういう融通が利かない役
所はありませんでした。

それと副業が法律で禁止されているのは公務員だけ
です。法で禁止されていないのを社内規定で禁止な
んてできませんよ。
たとえば、18歳になれば車の免許とれますが社内規
定で20歳までダメだよ!なんていうのと同じです。

まず副業をなんで禁止しているか、それは職務に専念
してもらいたいことと、同業他社に会社の情報を流さ
れるのがいやなんです。
職務に専念してもらいたい、だから土日は遊びにい
かないで自宅でゆっくり休め!なんて会社はいいま
せんよね。
ようは、職務に支障が出ない程度のバイトならまっ
たく問題ないんです。
さらに同業他社でなければ問題ないんです。
だから社内規定には会社に許可を得ないでのバイト
は禁止!ってなっていませんか?無条件で禁止する
会社なんてあるのかな?
だからといって簡単に許可くれるかどうかは解りませ
ん。前例がないから!なんて断られるかもしれないし、
もめごとおこして立場が悪くなるのはこっちです
からね。だからついつい内緒でしちゃうんですよねー。

っていうことでバイト分に絡む住民税だけを普通徴収に
してもらえば税金絡みでばれることはぜったいにありま
せん。

確定申告しないと、大変です。
なぜ大変か・・・・。

会社やバイト先は従業員、バイトの源泉徴収票を役所
に提出するんです。
ただ、バイト分は提出しないこともできるみたいです
が、提出してもいいんです。
で、もしバイト先がpaudarsさんの源泉徴収票を役所
に提出したらどうなるか・・・・。
役所にはpaudarsさんの
1)本業からの源泉徴収票
2)バイト先からの源泉徴収票
が回ってきますから
paudarsさんが確定申告しようがしまいが無条件で
この2枚を合算して本業の会社に住民税の天引きを
依頼します。
俺は年間たった5000円程度のバイトが会社にばれ
ました。

ですので本業にばれたくなかったら必ず確定申告
をして、バイト分に絡む住民税のみを普通徴収に
してもらう必要があるんです。
もちろん本業分は従来通り特別徴収(給料天引き)
です。
そうすることで税金絡みで会社にばれることは
絶対にありません。
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いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。


本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。

それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。
なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …

もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。
つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。
これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。
ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。

それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。
確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
ですから原則として

副業が給与所得以外の場合は

特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収
普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収

のいずれかになりますが

副業が給与所得の場合は

特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収

となるはずです。
つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。
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副業の種類にもよります。



給与所得的なものなら、ばれる可能性が高いです。
アルバイト先が、地方自治体に給与支払報告書を提出し、かつ住民税が本業の給料から天引きされている場合です。

なお、税金関係でばれなくても、人間関係が意外な所でつながっていたり、本業の関係者に見られてしまったりしてばれることもあります。

禁止されているのなら、やらないことです。
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税金とか所得のからみで調べれば一発です。


そのリスクはでかいですよ。
ただ裁判になっても競合他社とかでない限り勝てますが、
飼い地獄ですね。
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人事担当です



一番分かり易いのが「住民税」です
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