
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんが別れたくないと言っているなら裁判で離婚を求めるしか方法はありません。
裁判離婚では、次のような民法に定める特別な「離婚原因」がない限り、離婚は認められません。
配偶者に不貞な行為があった時
配偶者から悪意で遺棄された時
配偶者の生死が三年以上明らかでない時
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
ちなみに「その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時」とは
性格の不一致
性生活の不一致
過度の宗教活動
刑事事件で刑務所に服役
暴力・暴言・虐待
配偶者の両親・親族との不和 等です。
上記の様な明らかに客観的な離婚原因が無いのにそれでも離婚したい場合は、それ相応の金銭を支払って離婚するということになります。
なお、妻がソープ嬢だったから離婚したい、とは普通は主張出来ませんよね。
性性格の不一致や(ソープ勤めだったことを知った)親族との不和を具体的な例を挙げて訴訟にするべき事例です。
No.10
- 回答日時:
>離婚及び慰謝料請求できますか?
→妻が別れたくないというのであれば、協議離婚は無理です。裁判離婚を考えることになります。本件では、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるか否かが問題となりますが、現状では、難しいでしょう。
今の段階では、まだ「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には該当しないものと思われます。770条1項5号は、破綻主義離婚原因としての一般条項です。これは、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないことを意味しています。判例における「破綻」の認定は、一般には、普通の言葉としての「破綻」よりも厳しく、過去の水商売が明るみになり、配偶者を軽蔑するようになったという程度では、回復の見込みがないとは言えないでしょう。
→慰謝料についても、難しいでしょう。結婚前の行為ですから、妻の自由であり、そもそも不法行為にはあたりません。もっとも、結婚前とは言っても、婚約期間中の行為であれば、多少の損害賠償請求は可能と思われます。
>そんなに特殊なケースなんでしょうか?風俗じゃなくても、実は借金があったとかなど結婚後に事実が分かって離婚というパターンは結構あるのかと思っていました。
→仰るとおり、そういったことを理由に揉めることは結構ありますよ。
>現在妊娠2ヶ月?位ですが、堕ろして欲しい。無理でも今後一切関わりたくありません。(金銭的援助などもってのほかです)
→本件では、強制的に堕胎させることはできませんし、子供が生まれた場合には、仮に離婚が成立したとしても、その子供のための養育費を支払う必要があります。養育費は、元妻のための権利ではなく、子供のための権利ですから、金銭的援助をしないというのは無理でしょう。
以下、他の回答者の疑問にお答えします。
>そもそもこの結婚自体が無効だという話になぜ至らないのか不思議です。
→婚姻の無効原因は、(1)婚姻をする意思がない場合と、(2)婚姻の届出をしない場合に限定されており(民法742条)、民法総則の無効の規定は適用されないからです。婚姻も当事者の意思に基づく法律行為である以上、無効という問題が生ずることもありますが、婚姻の効力を否定することは、当事者や子供はもちろん、第三者との関係においても一般の法律行為とは異なる重大な影響を与えることになりますから、民法は婚姻が無効となる場合を限定することにしたのです。もっとも、総則の適用を肯定する学説もあります。ただ、適用肯定説によったとしても、総則の規定をそのまま適用するのではなく、修正的に適用することになるので、適用排除説と効果において大差はないものと思われます。以上より、ewrhiさんが挙げておられる94条・95条は問題となりません。本件で無効を論じるのであれば、742条1号の「婚姻をする意思がないとき」に当たるか否かの判断をすることになります。この解釈については、長くなりますので記載しませんが、本件では、同号の「婚姻をする意思がないとき」には当たりませんので、婚姻の無効ということは問題とはなりません。
No.9
- 回答日時:
非常に特殊なケースで、一般の離婚理由にはなじみませんね。
よって、以下は個人的な意見の範囲で、判例ではないとお断りしますが、
私は「離婚できる」と思います。
それはソープ嬢ということが「その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時」に該当するからと考えます。
結婚と言うのは戸籍法に基づく一種の契約行為です。
契約、すなわち婚約に当たっては、当事者同士の同意意思が重要ですが、その同意に至るプロセスには、一般的にその人の人格や経歴、年収、将来性、(最近はそうでもないですが)家柄なども検討要因の一つです。
しかし、彼女は自らがソープ嬢であるという経歴を隠蔽したことにより、相手は結婚を決意しており、ソープ嬢だと知っていたのなら結婚しなかったということですので、婚約の動機に瑕疵が存在します。
こういった瑕疵に基づく錯誤の契約は無効です。
民法上の根拠は次の通りです。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
以上のことから離婚は可能だと思われます。
もちろん訴訟を起こして、裁判所が認定するかは別問題ですが・・・
そもそもこの結婚自体が無効だという話になぜ至らないのか不思議です。
詳しい説明ありがとうございます。
そんなに特殊なケースなんでしょうか?
風俗じゃなくても、実は借金があったとかなど
結婚後に事実が分かって離婚というパターンは
結構あるのかと思っていました。
どちらにしろ裁判になりそうです。
No.8
- 回答日時:
No8です。
ところで、質問者さんは奥さんが元ソープ嬢であることを「妻の知人から知りました」とのことですが、そのことは質問者さんの親兄弟や親戚は既に知っているのでしょうか?知っているとしたらどのように知ったのでしょうか?
「質問者さん自身が『妻が元ソープ嬢だった』と親兄弟・親戚に告げた」
「第三者(例えば「妻の知人」)を使嗾して、『質問者さんの奥さんは元ソープ嬢だった』と親兄弟・親戚に告げさせた」
場合には、
民事上の、不法行為に係る損害賠償責任
刑事上の、名誉毀損罪
の双方が成立し得ます。軽々しい行動は慎まれた方がいいですよ。
なお、刑法に定められた名誉毀損罪は、「奥さんがソープ嬢であった」ことが疑いのない事実であっても成立します。下記条文を参照して下さい。
刑法
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=4 …
(名誉毀損)第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
この回答への補足
少し整理します。
妻Aと夫Bが夫婦です。
妻AがAのソープ時代の同業者の女性Cとケンカをし、
その腹いせにCがBに、「Aが元ソープ嬢だ」と証拠写真とともに告げ口をしたそうです。
ですので、この事を知っているのは(A・B・Cが他に言ってなければ)ABCの他は、
Bが相談した友人3人のみで
その3人の中に私も入ります。
Aの親兄弟がこの事を知っているかは分かりません。
Bにとっては納得できない理由で売春をやっていたAにだまされた形で結婚し、
なおかつAが開き直りともとれる態度なので、離婚したいそうです。
最終的に離婚するかどうかは当人同士が決める事だと思いますが、
そもそも法的に離婚が可能なのか、子供はどういう扱いとなるのかを
こちらで質問させてもらいました。
どうも結婚後ソープで働いていなければ、離婚事由にはならないみたいですね。
残念ですが、Bにはそういうものらいしから、後は弁護士に相談するよう勧めます。
再度のアドバイスありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
質問自体がネタのようにも思えますが、一応「質問者さんが当事者である」という前提で答えます。
結論から言うと「妻がかつてソープ嬢で会ったことを隠していたこと」は、夫が離婚を請求する事由にはなりません。仮に法律上の手段で離婚を実現させたとして、離婚を言い出した夫の側に慰謝料支払義務、養育費支払義務が発生するでしょう。
簡単に言うと「『夫が不貞行為を働いたこと』により、妻の側から離婚を申し立てた」のと同様の結果となります。
法律に係わる回答は以上です。
質問者さん(代理質問のようですが)は、奥さんに惚れたから結婚したのではないのですか?その愛は、「妻がかつてソープ嬢であったこと」を知った瞬間に雲散霧消するほど不確かなものだったのですか?
でしたら、そのような甘ったれた考えで結婚をした質問者さんに重大な落ち度がある、と私は考えます。
マトモな男であれば「奥さんが、自分がかつてソープ嬢であったことを告白できなかったこと」は止むを得ないことと考え、そのような辛い仕事をしていた過去を持つ奥さんを守ろうと考えるものではないでしょうか。
ましてや、自分の子供を奥さんは宿しているわけですよね?
そのような妻に対して
「堕ろして欲しい。無理でも今後一切関わりたくありません。(金銭的援助などもってのほかです)」
と考えるなど「人間のクズ」「女の腐ったような最低男」と言われても仕方ないですよ。
最初に答えたように、質問文に見える情報で判断する限り、法律は奥さに味方します。
それを十分に承知の上で
「奥さんと離婚するのは人倫上正しいことなのか」
自問自答して下さい。
アドバイスありがとうございます。
確かにソープをやっていた理由が
やむをえない事情であればあなたのおっしゃるように
過去として水にながしていたと思います。(家族が病気になった等)
単に遊ぶ金ほしさだったそうです。
倫理という問題なら、売春の方が人として正しくないと思いますが・・・。
あと、母親が売春婦だと生まれた子供がかわいそうだと思います。
いずれにしろ、最終的には裁判になりそうなのですね。
No.5
- 回答日時:
奥さん、質問者さんに言えなかったんですね、それは判ります。
でも質問者さんもある意味被害者ですよね。それでも奥さんが子供を産む場合、やはり養育費は支払う義務がありますよ。どちらにしても専門家に相談された方が良さそうですね。No.3
- 回答日時:
男として、お気持ちはお察しいたします。
私も自分の女房の男性遍歴など知りたくもありません。
なぜならヤキモチを妬くからです。
過去の出来事にヤキモチを妬いてもどうしようもないのに、
それがわかっていても妬いてしますのです。
それが男だと思っています。
私なら、女房の過去を自分に知らせた女房の知人を責めますね。
知られたらどんな事になるのか位、理解できるはずでしょう。
それなのにどうして人の幸せを壊すようなことをするのか!
奥様には、そうせざるを得ないなにか理由があったのかもしれませんよ。
そのあたりは聞かれましたか?
あなたは奥様のどこにみそめられてご結婚されたのですか?
もう一度冷静になって考えてみてはいかがですか?
生まれてくるお子さんには罪はありませんよ。
アドバイスありがとうございます。
この場合、知らせた友人についても
何か訴訟の対象になるのでしょうか?
名誉毀損とか・・・?
確かに子供に罪はありませんので、
妻のことはともかく子供については
しっかり話し合うべきだと思います。
No.2
- 回答日時:

No.1
- 回答日時:
奥さんとは、「好き」で結婚したのでは無いのでしょうか?
その点、補足して頂けると助かります。
>離婚及び慰謝料請求できますか?
↑
相手側に「結婚後の不貞」など「非」が有れば「離婚」も出来るし、「慰謝料」も請求できるでしょう。
「結婚前にソープ嬢」をしていたので有れば、これは「非」とは言えないでしょうし、これだけでは「離婚理由」にもならないかもしれません。
詳しくは、専門家に相談すべきと思います。
この回答への補足
アドバイスありがとうございました。
最終的に専門家に相談しますが、
こういった事由がどのように取り扱われるのが一般的なのか知った上で
弁護士に相談したいと思ったので質問しました。
好きだったから結婚しましたが、
ソープ嬢であった事を知っていたら結婚しませんでした。
結婚前にあった事は例え嘘をつかれていたとしても
離婚理由にならないのでしょうか。
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