No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.3です。
>刑事処分で罰金支払った後行政処分出頭までどのくらい間空きますか?
刑事処分と行政処分は全く別物なので、刑事処分が早く来る場合もあれば、行政処分が先に来ることもあり得ます。
また、出頭日が重なる可能性も十分に考えられます。
重なった場合は、連絡をしてどちらかをズラしてもらう必要があります。
罰金・講習費用はその日に払わなければならないので、お金の準備が必要です。分割払いやローンといったことは出来ないのでご注意を・・・
行政処分を受けてから1年間無事故無違反で過ごせば、前歴はゼロとなりますので、行政処分は早く済ませた方が気が楽になります。
今回は検察庁より呼び出しがあったとの事なので、そちらの方が先になるだけで、行政処分課の呼び出しがどれくらいになるかは一概には判りかねますね。
検察庁では、違反内容に間違いが無いかの確認で、正式裁判として争うことも可能です。
ねずみ取りの計測結果の正当性に関しては、非常におかしい点があり得るのですが、車側にデータレコーダ等の証拠を立証できる記録があれば裁判で有利となりますが、何も準備されていないドライバーは非常に不利な状況です。(実際に起きている計測誤差の問題、明らかに速度が違う場合、現場の対応で計測できなかった事にしている事実。計測ミス・誤差に関しては一切公表されていません。)
今回の速度超過は43km/hで確実に免停範囲ですが、たとえば30km/hの場合6点で免停ですが、29km/hであれば3点で免停にはならないわけで計測誤差を実証できれば雲泥の差が出ます。
警察(検察庁含む)側の言い分は計測は速度が遅めに出るように調整して計測しているらしいですが・・・
少し余談が多くなりましたが、行政処分課の呼び出しは早ければすぐ来ますし、遅くとも2ヶ月以内には出頭命令の葉書が届くと思います。
No.3
- 回答日時:
刑事処分と行政処分の二つがあります。
検察庁は刑事処分
検察庁が簡易裁判所にある分室等であれば、当日簡易裁判に回され即判決罰金額が確定、当日支払いで刑事処分の分は終了。
本庁に呼ばれて、後日別の場所で簡易裁判を受ける事も考えられます。
罰金費用は10万円以下(実質5万~10万円の間)
行政処分(免許停止処分)
運転試験場等にある行政処分課に別途出頭し、免停30日の行政処分が下されます。(前回の免停処分から1年以内であれば90日免停で聴聞会呼び出しが別途増えます。)
講習を受講することにより、効果成績「優」で30日短縮(当日のみの免停)されます。(90日免停の場合2日間講習で「優」でも45日の短縮)
講習を受ける受けないは出頭し、免許停止処分が下りた後に選択可能です。
遅刻したら受けられませんし、講習受講の費用がここでもかかります。
免停期間中に運転したら無免許運転で19点がもらえ免許取消処分となります。
No.2
- 回答日時:
本日検察庁に行かれて事実を認めれば、その場で略式裁判が行なわれて罰金刑の刑事処分が言い渡されます。
42キロ超過なら、おそらく7~8万円でしょう。
現金の用意をして置いて下さい。
その後に免許センターから通知が来ますので、こんどは最寄の免許センターに行って、30日間の短期免停講習を受けてください。
これが行政処分です。
刑事処分と行政処分は管轄が違うので、先に刑事処分の後に行政処分となります。
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