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配偶者に振替加算が支給されと聞きましたが、そのためには別途、配偶
者は請求申請が必要なのでしょうか?また、どこに請求するのでしょうか?

家内は昭和18年生まれで(当方も同じ)、老齢年金の申請は所定どおり
済ませまていて、裁定による支払い通知が家内に来ました。しかし振替
年金部分がどう見ても含まれていないのです。
(当方は65歳になり、それ以降、加給年金は打ち切られています)。

参考
配偶者が65歳に達し、国民年金の老齢基礎年金の受給資格を得ると
加給年金額はなくなり、配偶者に振替加算が支給されます。

A 回答 (4件)

昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生まれの場合の振り替え加算の金額は124700円です。

支給通知の金額から左記の金額を引くと老齢基礎年金の額になるはずです。(厚生年金の加入歴がなければ)
たぶん手元に年金特別便があるはずですので加入期間を確認してみてください。第3号被保険者の場合昭和61年の3月までは、任意加入でしたので、加入していなければ、カラ期間になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
細かく再計算しました。追加でお教えいただけませんでしょうか?

(1)国民年金 792,100÷480ヶ月×296ヶ月=488,461円 年受給額
(家内は296ヶ月加入していました)
     488,461÷12ヶ月 =40,705 円  1カ月 受給額
(2)厚生年金  20ヶ月加入していたので 約4,300円 1カ月 受給額
 (このうち国民年金も包含されているとのこと)
(3)振替加算  124,700円÷12月=10,390 円  1カ月 受給額
  上記の(1) (2) (3)の合計金額は55,395 円 (1カ月 受給額)
しかし、今回、裁定に基づき支給金額通知では、46,691円なのです。
                 (2ヶ月では93,382円)
      この差8,704円はなぜ生じるのでしょうか?


  

お礼日時:2008/10/12 18:55

>別途、配偶者は請求申請が必要なのでしょうか?



国民年金の裁定請求書の中に配偶者の氏名や基礎年金番号を記入する
欄がありますので不要です。
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この回答へのお礼

分かりました。
早速のご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/12 19:06

> この差8,704円はなぜ生じるのでしょうか?


老齢基礎・老齢厚生裁定通知書・支給額変更通知書はありませんか。
老齢基礎・老齢厚生の合計が年金額として振り込まれます。検算するにはそれぞれに分けて計算する必要があります。
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再度、お答えします。


(2)の厚生年金の月額4300円から逆算すると20ヶ月間の平均報酬月額は約34万円になりますが、このくらいだったでしょうか?
それ以外に考えられるのが、介護保険の保険料が天引きになっているはずです。この2点ぐらいしか思い当たりません。中途半端な回答ですいません。

この回答への補足

再度のご回答感謝します。

>老齢基礎・老齢厚生裁定通知書・支給額変更通知書はありませんか。
→いきなり「裁定の結果、支払いを通知します」、との葉書でした。
  裁定通知書や変更通知書は届いていません。
>厚生年金の月額4300円から逆算すると20ヶ月間の平均報酬月額
 は約34万円になりますが、このくらいだったでしょうか?
 →この4300円には国民年金部分も一部含まれているとのことです。

>介護保険の保険料が天引きになっているはずです。
 →天引きされずアスタリスク*****です。よって0円。
   (別途、銀行振り込み開始しました)。

   以上なのです。もし、追加でお教えいただけるのなら
   よろしくお願いします。

補足日時:2008/10/13 19:57
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