No.2ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人が存命中に、推定相続人が相続放棄をすることはできません。
意思表示も無効です。
生前の相続放棄を禁止することで、権利関係が複雑化するのを防ぎ、相続人の権利を保護するという法の趣旨です。
相続放棄するには、お母様が相続開始を認識してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述をします。
他の相続人は関係しないので、単独で手続き可能です。
また相続放棄をすると、最初から相続人でなかった事になりますので、
遺産分割や、不動産の登記などあらゆる相続に関する事象から除外されます。
参考URL:http://www.katuo-office.jp/category/1158042.html
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
サイトも参考になりました。
ところで、
> 相続放棄するには、お母様が相続開始を認識してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述をします。
これは、被相続人が存命中に相続人が相続放棄をすることは
できません、という部分と矛盾するような気がしますが、
(相続開始を認識するには生きていなければ認識できないような
気がします)、相続開始の認識というのは、相続人が認識すると
いうことでしょうか。
また、公正証書役場ではできないのでしょうか。
重ねての質問恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
>相続権を放棄しても、他の相続人から嫌がらせを受けることがあるのでしょうか。
遺言書があればそのことで結局連絡が来る事になります。
保険の受け取りになっている場合もみなし遺産として目くじら立てる方は居ます。
> お母様に生前贈与などで分配してしまう
義母が亡くなることが前提ですが、義母に生前贈与するという意味がわかりません。
ごもっとも お母様に頼んで生前贈与を行い、相続の心配が無いように分配してしまってもらう。という事でした。訂正します。
> 遺言書があればそのことで結局連絡が来る事になります。
保険の受け取りになっている場合もみなし遺産として目くじら立てる方は居ます。
遺言書はまずつくってないはずですし、保険の受取人にもなっていない
ので大丈夫だと思います。
> お母様に頼んで生前贈与を行い、相続の心配が無いように分配してしまってもらう。
生前贈与してもやはりもめるときはもめるでしょうから、それも一切
放棄するつもりです。
ご回答どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
遺言書が書かれるかもしれないし、奥様が先に亡くなる事もある。
7人居ても奥様だけしか生きてない時もある 生きていても ほか相続人に相続権がなくなる事だってある。という事で、現状で遺産放棄をする事の必要性も利益も存在しないので裁判所はそのような措置も処分も行いません。
他の推定相続人から受ける嫌がらせなどは、残念ですがその人を相手に戦ってください。
それか、お母様に生前贈与などで分配してしまうとか公証人役場などで遺言書を作って遺言執行人を決めてしまってもらえばよいのです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
> 他の推定相続人から受ける嫌がらせなどは、残念ですがその人を相手に戦ってください。
相続権を放棄しても、他の相続人から嫌がらせを受けることがあるのでしょうか。
> お母様に生前贈与などで分配してしまう
義母が亡くなることが前提ですが、義母に生前贈与するという意味がわかりません。
No.3
- 回答日時:
ANo.2が正解です。
>相続放棄するには、お母様が相続開始を認識してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述をします
たぶん書き間違いですね。
「soan-do様の奥様がお母様の相続開始を認識してから」の間違いでしょう。
もちろん公正証書役場でもできません。
ご回答ありがとうございました。
疑問が解けてすっきりしました。
義母にどれだけの資産や債務があるのかわかりませんが(たぶん
債務はないと思います)、とにかく相続問題にかかわりたくなく、
第三者的立場になりたいということでした。
そのほうが精神衛生上もいいからと私も賛成しました。
ご指導どおり手続きしたいと思います。
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