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以前中型バイクを盗まれ、その犯人が自分の友達だと分かりました。
本人も認めています。
刑事事件にするのをやめ、示談で済まそうと思い、
誓約書を作成したいのですが法律的に適用される誓約書のポイントを教えては頂けないでしょうか?
もし誓約を破った場合は刑事事件にしようと考えていますのでご教授ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1)日付


2)宛名(質問者さま)
3)署名捺印
4)私は、平成○年○月○日午後○時ごろ、××市◇町1-1-1の貴殿自宅において、○山×男と共謀し、貴殿所有の自動二輪車(ホンダCB○○登録番号○×-○×)を盗取致しました。
貴殿に対し、多大なご迷惑をおかけした事を深くお詫び申し上げます。
この事実により、貴殿がこうむられました損害については、速やかにその賠償をすることを誓約いたします。また、当然のことながら私において、今後、もし貴殿に対して同様のご迷惑をおかけする事がございました場合は、貴殿において刑事告訴を含むいかななる法的対応を取られましても、一切異議なく処分を受けることを誓約いたします。以上。

あまり相手を追い込むおつもりでないなら、とりあえずこんな感じでしょうか?ただ、私は法律の専門家ではありませんので、参考意見としてください。
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この回答へのお礼

hzm214さんご親切にありがとうございます!
とても参考になりました!
早速、誓約書の下書きを作成してみたいと思います!

お礼日時:2008/10/16 13:52

どのような内容を誓約されるのか補足なさったほうがよいかと思います。



書いた人の同一性が確保されていることが第一。
何を誓約し、それを破った場合にどのようなペナルティーが科されるのかも、具体的に明確になっていることが第二。

刑事告訴しないことを条件に、相手に対して無理なことをさせる内容であれば、逆にこちらが強要や恐喝になってしまう可能性もあるので注意が必要でしょう。

この回答への補足

hzm214さんありがとうございます。
実際には証拠というものがなく、本人と共犯者、
この事実を知っている人たちが認めているだけなので
実際にはお金は取ることができないと思います。
内容としては「今回の事実」があり、「本人が盗んだ」
という書面を作成したいと考えております。

ペナルティーについては「証拠」がないので現在はどう考えればいいのかと思っています。

補足日時:2008/10/15 19:33
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