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当方会社です。
6万円くらいの商品をある個人に販売して、振込にて入金されました。
その時に、領収書を発行してほしいと頼まれました。

振込控えが領収書になりますが、それでも必要ですか?と聞いたところ、どうしても必要とのことで発行することにしましたが、振込してきた名義とは違う会社名で発行してほしいと頼まれました。

それはできません。と返答しましたが、実際はどうなのでしょうか?
振込してきた個人名の履歴が通帳に残っており、その個人名を販売先として当社で処理しているので、ここでどこから出てきたかわからない会社名で領収書をきるということが考えられませんでした。

A 回答 (2件)

振り込み名義と違う宛先にすることはできません。

お断りが正解です。

この回答への補足

そうですよね。。。
しかしネットで検索すると似たようなケースが数件みつかりましたが、いずれも名義違えど発行してよしという回答がついていました。

ただ今回とちがうのは領収書の発行者が個人で、うちは会社だからと思い質問してみました。

やはり違った回答がつきますね(^_^;)

補足日時:2008/10/14 23:34
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まず、振込入金の場合には、振込控えは領収書と同様に扱われるものであって領収書そのものではありません(※)。

そのため、入金者から領収書発行を求められたときは、金銭受領者は発行義務を負います(民法486条)。

この場合の宛名は、入金者とするのが原則です(同条)。それ以外の者とするときは、その旨の契約を締結するか、または入金者が根拠を提示する必要があります。

逆にいえば、金銭受領者は、入金者以外の者の宛名で領収書を発行するに際しては、その旨の契約を入金者との間で締結するか、または入金者に根拠提示を求めることが出来、いずれも無いときはこれを拒否し入金者の宛名でのみ領収書を発行することが出来ます(なお、金銭受領者は、契約を締結する義務や根拠提示を積極的に求める義務は負いません)。

この点、yu2000riさんのケースでは、「領収書を発行してほしいと頼まれました」とのことなので、入金者であるその個人のかた宛に領収書を発行する義務を負います。その上で、「振込してきた名義とは違う会社名で発行してほしいと頼まれ」た点については、根拠提示が無かったのであれば拒否して構いません。


なお、入金者以外の者が領収書の宛名となるケースとして考えられるのは、例えば立替払いをしているケース、名義を借りて取引をしているケース、注文者・請負人の関係にある場合で注文者が領収書を求めているケースなどです。

※ 厳密には、振込取引の契約に照らして、振込依頼を受けた金融機関が民法486条にいう「弁済を受領した者」に該当しないため、振込金受領者が入金者に対して領収書発行義務を負う、という説明になります。

この回答への補足

なるほど納得の回答ですm( _ _ )m

当社の今回のケースでは、購入者と振込入金名義は一致しています。
別の会社名での領収書発行を求めてきているのも購入者であることも確かです。

別の会社が出てきて、領収書を求めてきたのでは当然すんなり発行はできませんが、今回対話しているのは購入者であるのが悩むところです。

おそらくその会社名というのは、その購入者が経営する会社なのだと思います。
個人名で振り込んだが自分の会社名で領収書がほしい。
というかんじなのだと思います。

もしくはほかに理由があるのかもしれませんが・・

補足日時:2008/10/14 23:29
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