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いましがた、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4407473.htmlの質問をしたものです。

クレジットカードがらみでもう一つ質問です。

事業と個人兼用のカードを利用。やよいの青色申告08を使っています。

今年の6月まで電気料金は銀行引き落としで支払っていました。
事業割合:家事割合=40:60として、仕訳日記帳の貸方勘定科目に「事業主貸し」として、記帳しました。
まずこれはあっているでしょうか?

今年の7月から電気料金はクレジットカードで払い始めました。
按分は今まで通りです。
この場合は「未払い帳」の相手勘定科目は「水道光熱費」でしょうか?「事業主貸し」でしょうか?未払い帳に記帳してもちゃんと按分されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3です。



これからも事業をお続けになるのであれば、銀行口座は、家事用と事業用、
はっきり分けましょう。
そうでないと、要らない作業ばかり増えてきます。
複数口座をお持ちのようですから、今現在から、どちらか分けたほうが、考えやすく
なります。
(と言うか、ど素人の私は、そうでもしないと考えがまとまりません)

分けた、と言う前提でですが、事業用口座から引き落とされたようですから、
そのまま
 請求時 ○月○日 借方 ○○円/水道光熱費  貸方 ○○円/未払金
 引落時 △月△日 借方 ○○円/未払金    貸方 ○○円/カード引落 □□銀行
でおしまい、です。

これが家事用口座からの引き落としであったなら、
 請求時 ○月○日 借方 ○○円/水道光熱費  貸方 ○○円/未払金
 引落時 △月△日 借方 ○○円/未払金    貸方 ○○円/事業主借
となるはずです。

※間違っていたら、ご指摘ください。

もちろん、やよいで家事按分登録をしておく必要があります。

> 今気づきましたが、(事業用用途の使用が多い口座での)”口座引き落とし”
> だったら、仕分け日記帳ではなく、預金出納帳に記載するべきだったでしょうか?

どの補助台帳に書かれても、元帳(仕訳日記帳)に転記されますので、ご心配は
不要と思います。
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やよいには、「決算・申告」の「決算準備」の中に、家事按分の項目があります。


そこに登録しておけば、決算の際に項目毎の振替伝票をやよいが自動的に
作成して、振り分けてくれますから、記帳時は100%の金額(自分で比率の按分
しない)を記帳しておけば良いです。
(記帳時に按分すると、さらに按分されてしまいます)

> 今年の6月まで電気料金は銀行引き落としで支払っていました。

この銀行の口座は、家事用ですか?事業用ですか?


> 事業割合:家事割合=40:60として、仕訳日記帳の貸方勘定科目に「事業主貸し」
> として、記帳しました。
> まずこれはあっているでしょうか?

上記家事按分の項目に登録してあるなら、電気代をそのまま記帳します。
そして、この口座が事業用口座なら「事業主貸」、家事用口座なら「事業用借」
となるはずです。


> 今年の7月から電気料金はクレジットカードで払い始めました。
> 按分は今まで通りです。
> この場合は「未払い帳」の相手勘定科目は「水道光熱費」でしょうか?

 請求時 ○月○日 借方 ○○円/水道光熱費  貸方 ○○円/未払金
 引落時 △月△日 借方 ○○円/未払金    貸方 ○○円/事業主借(貸)
となるはずです。

> 「事業主貸し」でしょうか?未払い帳に記帳してもちゃんと按分されるので
> しょうか?

貸しになるか借りになるかは、口座が事業用か、家事用かで変わります。
未払金帳は、あくまで未払金の集計をしているだけなので、按分するかしないか
は、「水道光熱費」などの仕訳を見てやってくれますので、大丈夫です。
(ちなみに、未払金帳で記帳しても、ちゃんと仕訳け日記帳に転記というか、
落ちていますでしょう?どの補助帳で記帳しても、元帳はひとつですから、
心配ないです)

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>この銀行の口座は、家事用ですか?事業用ですか?

恥ずかしながら、どの口座も家事用・事業用とはっきり分けておらず、事業用用途が多い口座と、家事用が比較的多い口座となっております。

電気料金引き落としに使っていた口座は、事業用用途での使用が多かった口座です。

今気づきましたが、(事業用用途の使用が多い口座での)”口座引き落とし”だったら、仕分け日記帳ではなく、預金出納帳に記載するべきだったでしょうか?

『兼用口座から、水道光熱費を引き落とした場合は、「仕訳伝票画面」を使って、「複合仕分」をする』と『フリーのための「青色申告デビュー」ガイド 改訂版』(はにわきみこ)に書いてあったのですが、その必要があるのでしょうか?家事按分を設定しておけばその必要はないのでしょうか?

>この口座が事業用口座なら「事業主貸」、家事用口座なら「事業用借」
となるはずです。

ありがとうございます。
貸し、か、借りかはっきりとわからなかったので、助かりました。

>ちなみに、未払金帳で記帳しても、ちゃんと仕訳け日記帳に転記というか、落ちていますでしょう?

「引き落とし日の支払金額合計」と「事業主貸し」として入力した分は、仕訳日記帳の方にも転記されていました。これで問題ありませんでしょうか?

質問ばかりで済みませんが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/10/17 13:19
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gurorosawaさん、再びA No.1です。


細かい記帳の仕方は、その申告ソフトによるのと、記帳の仕方も一通りではありませんから、私の場合「未払い帳」という言葉に全く覚えがありません。
補足欄に書かれていた下記サイトを拝見しました。
http://tax.f-blog.org/yayoi/kaji-anbun.html
ここにあるように、水道光熱費の中でも「電気代」とか細かく分けた方が分かりやすいです。
税務署の方はよく「家計簿みたいに付けていけばいい」と申されます。
で、先のサイトでも最後の方は「事業主貸しかどうか・・・」などと書かれていましたが、この「事業主貸し」、「事業主借り」がはじめはややこしくて仕方がないです。
基本的に青色事業主には給料の概念がありません。
しかし、実際には事業と個人の共通経費だけではなく、個人のみの分が発生します。
私の場合はソリマチの「みんなの青色申告」と言うソフトを使用して、下記のように記帳していました。

1.事業と個人の共通項目は、全てそのままの金額を記帳し、別途按分を決めておく。
例)電気代請求金額10,000円なら、そのまま水道光熱費の電気代に10,000円を記帳。
別途按分を設定しておけば、決算時に自動的に計算してくれる。

2.個人の為だけのお金のみを、「事業主貸し」として記帳していました。
これはつまり上記1のように、「○○代」というのが無いもので、いわゆる生活費の内、食費など現金分みたいなものです。
本来なら、「給料」としてまとまった金額をもらい、その中から「○○代」を支払うのでしょうが、その付け方だと、一旦「事業主貸し」で給料的な金額を得たのに、「○○代」を支払うことにより、その中の事業按分は、「事業主借り」になってしまいます。
このように回りくどいので、給料の概念の内、共通項は全てそのままつけて、残りが給料(唯一の事業主貸し)とするのです。
例)給料として考えたい金額50万円で、この内30万円が共通の項目でなんらかの勘定科目がある。
この場合、勘定科目のある分は、そのままの金額を記帳し、残りの20万円を事業主貸しで記帳する。
「摘要」、「内訳」など任意に書ける欄があれば、「事業主報酬」とでも記せばいいでしょう。

3.完全に個人のお金とした「事業主貸し」(報酬)分も、その中から事業用品を購入したりすれば、それはそれで記帳します。
物品の購入も当てはまる項目があるはずですし、これも按分の設定が出来るはずです。
また、高額な物は「減価償却資産」にすればより良いでしょう。
私の場合、事業を始める前からローンを組んでいた車も「減価償却資産」の登録しましたよ。
一からでなくても、按分さえ決めてやり、耐用年数などは税務署からもらった資料の中にあるはずなので、そのように付ければいいのです。
もし、税務署から指摘があっても、実際に毎月支払っている明細などが有れば、問題ないです。(引き落とし口座の通帳で十分)

あくまでも使用されているソフトによる部分が多いので、がんばってみて下さい。
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gurorosawaさん、こんばんは。


やよいのソフトがどうかは知りませんが、青色事業をされているのですね。
支払い方法が現金か、カードかなんて関係有りませんよ。
厳密に言えば、締め月が変わることぐらいです。
要は勘定科目の問題だけなので、これまで通りで良いですよ。
そのこれまで通りがソフトによるのですが、ともかく個人と事業の共通の項目は事業主貸しとか考えなくて良いのですよ。
あくまでも電気料料金なら水道光熱費です。
その事業割割合もしくは家事消費割合がどうかというだけです。
それ以前に、青色申告ソフトを使用して、それなりに青色申告が出来ているなら、そんなに細かく考えなくても大丈夫ですよ。
気になるなら支払いの明細なんかは5年間保管しておけばいいです。
きちんとした領収書でなくても大丈夫です。
ただし売り上げが2,000万円とかいってるなら、税務署も本気になるので、税理士を付けるとか、法人化を考えた方が良いでしょう。
私が青色事業をしていた頃は、そりゃやりたい放題に帳簿を付けていましたよ。
もちろん、税務署に突っ込まれても大丈夫なように工夫して・・・
しかし、あまりやり過ぎると税金を払わなくて済む代わりに、銀行から借り入れが出来なくなりますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

記帳は始めたばかりです。http://tax.f-blog.org/yayoi/kaji-anbun.htmlと、『フリーのための「青色申告デビュー」ガイド 改訂版』(はにわきみこ)を参考にしました。

クレジットカードで、40/100の割合の電気料金を支払った場合は、その金額を未払い金として記帳すればいいと言うことでしょうか?
そうすると、その分(60/100減った分)、記帳するカードの引き落とし金額も減らす必要がありますね?

補足日時:2008/10/17 03:15
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