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現在、9時~16時半の6,5時間という契約でパート勤務をしているのですが
ほぼ月の半分は30分~1時間のサービス残業を会社都合にて強いられている現状です。
出勤表は手書きで勤務時間を記入するものですが、サービス残業をやっても規定の時間を書かなくてはなりません。
自分で、始業時間~就業終了時間を書き留めてはいるものの
これだけで時間外労働の賃金を請求できる証拠になりますでしょうか?
私だけでなく、他のパートはもちろん、社員はそれ以上にサービス残業を余儀なくされている状態ですので
労働基準監督署に上記の証拠のみで時間外労働の相談を持ちかけ、
是正勧告をお願いしたいのですが、やはりこの証拠だけでは力不足でしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

会社の出勤表に事実と異なる労働時間を書いているのなら、会社もそれに基づいて賃金を計算しているのでしょうから、所定労働時間を超える部分については賃金が不払いになっていると考えられ、違法となります。

正しい労働時間のメモがあれば、監督署も動けると思います。ただ、その前に自分で会社に支払いを請求するよう言われるかもしれません。
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厳密に言うと、休憩時間を除く1日8時間、週40時間を超過しないと、時間外労働になりません。



時給であれば、その時間数倍した賃金を支払えばよく、あなたに請求権がありますが、他に法の定める時間以上に働く人は別として、原則民事なので、労基署は介入できません。

また日給だとすると、それが所定時間だと言われてしまう難しい面があります。
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残業時間の


 仕事内容       これはメモしてください 
 命令した人の名前   これもメモしてください
 上司数人の名前、 いなければ同僚の名前数人

 これは、あれば 来訪者など、特徴ある出来事
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