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法律は、普通は、「○○法」があって、その下に「○○法施行令」があって、その下に「○○法施行規則」があると思います。例えば、次の(1)があって、その下に(2)があって、その下に(3)があります。
(1)環境影響評価法
(2)環境影響評価法施行令
(3)環境影響評価法施行規則

つまり、「○○法施行令」や「○○法施行規則」は「○○法」があって初めて存在することができるものだと思っていました。

しかし、次の(4)の名称の施行規則の場合は、(5)の名称の法律は存在しません。(4)だけが存在します。
(4)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(5)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

Q1
(5)が存在しないのであれば、(4)の名称は「法律」の2文字を削除して次の(6)のようにするべきだと思うのですが、なぜ(4)では「法律」の2文字が入っているのでしょうか。
(6)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する施行規則

Q2
なぜ、(2)が存在しないのに(1)だけが存在することができるのでしょうか。

Q3
一般に、「○○法」が存在しないのに「○○法施行規則」が存在することができるのは、どんな場合でしょうか。

A 回答 (1件)

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年十二月一日法律第百四十九号)



(主務省令)
第九条  この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則 及び船員中央労働委員会規則 を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は船員労働委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則 又は船員中央労働委員会規則 とする。
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この回答へのお礼

たいへんよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/10/18 20:16

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