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先日、境界立会があったのですが復元点が隣接地に1m程度越境しておりました。測量士さんに聞いた所「17条図からの筆界であり、境界については当事者同士で話し合って下さい」との事でした。
隣接者と話した結果、境界は構造物中心にしようとなりました。
(1)その場合、筆界はそのままで境界は構造物というのは可能ですか?
(2)役所等に何か提出する書類等あれば教えて下さい。
(3)土地の売買等した場合、権利は受け継ないで良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

この案件は測量士ではなく、土地家屋調査士の業務です。



法務局の職員にいくと以下ような回答になります。
「筆界と境界は一致するものですので、1は不可能です。
この場合は17条の復元点が境界であり、越境しているので
あれば、その部分を分筆登記して所有権をkukkudoさんへ
移転させてください。」と。

17条地図は作成年によりますが、概ね一致しているはずですので、
隣地と合意した点が地図とどれくらい離れているかで、
なにを申請すべきなのかによります。
2については、最大で、地図訂正、地積更正登記申請が必要と
なります。また、境界杭を設置して、境界承諾書の取り交わし
のみを行うでもいいかもしれません。

土地分筆登記+所有権移転をするか、地図訂正+地積更正登記
をするかは土地家屋調査士の判断ですが、金額はあまりかわらない
気がいたします。両方の土地の面積などいろんな要素を考慮して
土地家屋調査士が判断するのでまずは相談してみてください。
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こんにちは。


>隣接者と話した結果、境界は構造物中心にしようとなりました。
ということは測量士が復元したポイントではなく 現況の構造物にする。 という意味ですね?
そもそも17条地図(現在は14条地図)は市町村で行う国土調査等の図面が法務局に備え付けられた図面です。 国土調査の時、役所から立会の通知が来て立会をしているはずです。 例えば国土調査実施時期が30年前とかならその時の土地の所有者とか代理人。
その図面の境界に意義があれば、正規ならば地図訂正申し出(14条地図の筆界線を正しい線に直す)を行う。 それに伴って地積更正登記申請(登記簿の面積を正しい面積に直す)をします。 両方とも土地家屋調査士がやってくれます。 一度近くの土地家屋調査士に相談するのもいいかも知れないですね。
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