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マンションの管理組合が、組合員から徴収している管理費等について、一部未納があります。
それを、ある役員が「元金だけ支払えば、あとの損害金は放棄する。」と一部を放棄してしまいました。
私は、損害金の請求権も共有財産だから、全員の承諾が必要だと主張していますが、
どちらが、正しいですか、お尋ねします。

A 回答 (14件中1~10件)

全員ではなく、4分の3の議決ですね。



参考URL:http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k100.h …
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この回答へのお礼

参考URLを拝読しましたが、「4分の3の議決で可」と云う条文が見あたりません。
よろしかったら、解説していただけませんか。
私は、現在のところ「全員の承諾が必要」と考えています。

お礼日時:2008/10/22 09:17

マンションの管理組合理事長経験者です。

管理費等の未納の処分については、管理組合の財産ですから、基本的には、理事長であっても、放棄することは出来ません。(理事会に諮り、且つ、組合総会に案件として
計上し、承認が必要です。(この場合、未納分の放棄を入れた決算報告が了承されれば放棄は決定されます。))
従って、ご質問のとおり、共有財産の処分になりますから、理事会及び総会を経て、決議する必要があります。(建物の区分所有等に関する法律)。マンションも経年により、管理費等の未納の問題が多発しているようで、解決策としては、小額裁判を起こすことも一つですから、安直に放棄しないで、回収対策を考えることが必要になりますね。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございました。
「理事会及び総会を経て、決議する必要があります。」
と云うことですが、私は、仮に、総会の決議があっても、全員の承諾(一人残らず)が必要だと思っています。
何故ならば、区分所有法では、債権放棄に関する明確な条文が見あたらないからです。
従って、民法251条の適用で「全員の承諾」と考えていますが、
どうでしようか。

お礼日時:2008/10/22 09:13

No.2です。


「民法251条の適用で「全員の承諾」と考えていますが、
どうでしようか。」とのことですが、先に書きましたように、
マンション法では、共有財産の管理については、管理組合総会に
おいて決議すれば、成立する(議決権者の1/2以上により総会が成立
し、その議決権の1/2以上で承認される)(通常の総会案件であり
規約の設定、改訂等については3/4の議決権以上が成立要件となる)
この場合、管理費の放棄という考え方ではなく、未収管理費という
考え方であり、未収の管理費を管理組合としてその処理を総会に
かけて問うものでありますので、個別の債権を放棄するとの元の
考え方(ある役員の判断)が間違っているのです。その結果、
管理費の未収入金の処理については、総会の決算報告にて処理する
ことになりますので、その総会において否決されれば、再度決算
案を作成し、改めて総会を開催する必要があります。
従って、ご質問の主旨は、理解できますが、民法の適用が条件である
との法解釈は、難しいと思われます。(若し、ご指摘のように全員
賛成が必要条件だとすると、マンション管理組合は、管理業務を
放棄せざるを得なくなるでしょう。未払いの組合員が放棄に賛成す
れば、全員一致ということはありえなくなります)

この回答への補足

>若し、ご指摘のように全員賛成が必要条件だとすると、マンション管理組合は、管理業務を放棄せざるを得なくなるでしょう。

管理業務が困難となる、
困難となれば、支障をきたす関係から業務そのものを放棄せざるを得ない。
と云う理由は、法的根拠に乏しく理由にならないと思います。
また「未払いの組合員が放棄に賛成すれば、全員一致ということはありえなくなります」と云いますが、放棄に賛成しない者は、区分所有法19条によって未納者に対して請求ができるので、何らかまわないと思います。

補足日時:2008/10/24 08:49
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民法251条を持ち出してしまいますと、たった一人でも反対者がいる場合に重大な決議が成立せずに管理に支障を来たす恐れがあります。

基本的にマンションでこの民法条文を持ち出すことはありませんし、区分所有法は民法のその様な部分を修正する意味合いも持っているとお考えください。

対比として言えば民法251条に対応する区分所有法は第17条です。
第17条を補完する条文として第21条もあります。

今回のケースでは管理組合が有する管理費債権をどう処分するのかという話(重大変更に該当する)ですから第17条の通りに区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決してください。
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No4です。


よくよく考えてみたのですが管理費債権(共有財産)を放棄するか否かというのは変更の枠を通り越して処分ですね。(先の回答でも処分と書きましたが勝手に重大変更と解釈してしまいました)
一部放棄という表現が微妙ではありますが、完全に共有物の処分行為であると断定した場合、区分所有法には規定がありませんので民法の原則通りに共有者全員の合意が必要という、あなたの主張されている解釈も十分に出来そうです。
大変失礼致しました。
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管理会社社員です。



恐れ入りますが、お住まいのマンションの管理規約で、遅延損害金についてどう書いてあるか確認してください。「請求する事ができる」とあれば、放棄は適法です。

管理組合の債権の放棄については、質問者様の仰るとおり、区分所有者全員の承認が必要とされています。(ただし、管理組合法人の場合は、別です。)

しかし、遅延損害金が「請求することができる」ものであれば、請求するかどうかは、管理組合(というか、執行部門としての理事会)の判断するところになります。ですから、請求する、しないは理事会の判断で決まることになります。

標準管理規約準拠の規約であれば、「請求する事ができる」になっていると思いますので、放棄は合法、と判断します。
もし、遅延損害金の文言が、私が挙げたものと異なっている場合は、条文を明記して補則してください。

この回答への補足

管理規約を読み直しましたが「・・・損害金を支払うものとする。」と書いてありました。
st_tailさんは「請求する事ができる」と云うことであれば、
「請求する、しないは理事会の判断で決まることになります。」
と云うことなので、今回の場合は「全員の承諾が必要」と云うことのようです。
ありがとうございました。

補足日時:2008/10/23 08:09
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 まず,管理組合の規約に,遅延損害金に関する規定はあるのでしょうか。


 私の住んでいる管理組合の規約には,遅延損害金に関する規定があり,年利18%と定められていますが,「管理組合は請求することができる。」となっており,「管理組合は請求しなければならない。」とか「滞納した組合員は支払わなければならない。」とは定められていません。また,規約には遅延損害金を請求に関する事項は総会議決事項に含まれていませんので,遅延損害金を請求するか否かは理事会の判断ということになっています。
 このことから,私の住んでいるマンションの管理組合では,「元金さえ払えば遅延損害金を請求しない。」というのは理事会の判断で可能です。実際に私の住んでいるマンションに管理費等を滞納している組合員が複数いますが,遅延損害金を請求したことはありません。全く管理費等を納入していないのではなく,2~3か月程遅れながらも納入されているので,遅延損害金を請求しておりません。
 
 質問者がお住まいのマンションの管理組合の規約を存じませんので,どちらが正しいかという判断はできません。

この回答への補足

管理規約を読み直しましたが「・・・期日までに支払わないときは年18%の割合による遅延損害金を支払うものとする。」と書いてありました。
私は,「・・・請求することができる。」であっても「支払うものとする。」であっても、理事会や総会では放棄できない気がしています。

補足日時:2008/10/23 08:22
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質問者様ご不在の中で何度も書き込むのは恐縮なのですが、せっかく専門の方が登場したので後学の為に再度失礼します。



請求することができる、という表現は法律条文や契約条文にしばしば見られますが、請求することができる権利というものを、すなわち債権と呼ぶわけですから、請求することができる権利を放棄することは債権を放棄することに他ならないと考えますが、それでも理事のみの判断で適法ということなのでしょうかね。

二者間の権利義務関係を確認する条文で「請求しなければならない」などという飛躍した条文は見たことがありませんし、債権者に義務を負わせるような言い回しも不可解で、どう書かれていれば良いのかも知りたいところです。
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この回答へのお礼

Heartblueさんは、当初「4分の3で可」のようでしたが「よくよく考えてみましたが」と云うことで、「全員の承諾」に一票のようです。
私のマンションでは「・・・支払うものとする。」と云うことになっていましたが、そうだとしても「請求することができる」であっても、私は「全員の承諾が必要」と考えています。
例え「請求することができる」としても「する。しない。の判断を一定の者の判断に任せる。」と云うことではないと考えています。
これは、Heartblueさんも指摘しているように、「請求することができる」と云うことは、正しく「請求権」で、それは債権と思います。
従って、区分所有法で明確な規定がない以上「全員の承諾が必要」と考えています。
いずれにしても、法理論はともあれ私たち実務のうえで、統一する必要があると思います。
この点、決算報告のなかで、放棄を喚起して終わらせているのが大方とと思います。
これを争った判例は知りませんが、もし、「大方の処理」が間違いならば、他に考える必要があり、私は、それだから利率は最低限(例えば、年5%)とすべきと考えます。(もともと、その損害金は管理組合の期待していることではないのに、高額にしているから、その処理に苦慮し、その結果、違法な処理をせざるを得ないでしていると思います。)
そうして決算時に「長期、未納遅延損害金」として計上すれば、完璧であると考えています。
そして、最後の最後は4分の1の者の承諾を得ればいいと思います。(4分の3は総会の可決であれば、残りは、4分の1でいいわけです。)

お礼日時:2008/10/23 09:14

横合いから失礼します。


私も、質問者さまの民法251条適用説に一票です。

共有部部分の未納管理費について発生した遅延損害金は、区分所有者の共有財産であることは疑いがありませんし、その放棄は、(共有物の)法律的状態の変更として、変更行為(民法251条)に当たることも間違いがないと思います。
今回の議論の焦点は、この共有物について、区分所有法17条の規律が及ぶかどうかということだと思いますが、私は、消極に考えます。
同条は、その文理からしても、区分所有建物の「共用部分」についての規範ですから[稲本洋之助ほか「コンメンタール マンション区分所有法」第2版(日本評論社、2004年)]。
すなわち、同法17条の1983年改正法の立法担当者の解説として、「区分所有建物の共用部分のについては適宜に修繕を行うことが必要であるところ、大修繕になると変更行為に該当することが多くなるが、変更行為については極少数の反対者(変更の場合は一人…の反対)があれば行うことができない旧規定を維持するならば、共用部分の円滑な維持管理を妨げる結果となる。このために旧規定を改正して、変更のための要件を緩和した」(前掲書)。
この一事をもってしても、同条の射程距離が、物体としての区分所有建物の共用部分の変更のみに関する特則規定であることが明らかだと思います。
それゆえ、未納管理費について遅延損害金については、特別法(区分所有法)で修正されていない以上、一般法(民法251条)の規律に服すると考えるのが、私も適切と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
要するに、17条は、物理的な共用部分の変更の規定であって、債権放棄のような財産的価値のことまで含まない。
と云うようです。(私も、以前からそう思っていました。)
そこでutilityofaさんお尋ねしますが、「・・・請求することができる。」と云うことと「・・・支払わなければならない。」との違いをどのように解釈されているでしようか ?
「専門家」と云う方は「する。しない。は、特定の者の判断で可」と仰っていますが、私は、違うと思っています。
文章は少々違っても、要は、債権にほかならないから「同じ」と思っています。よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/10/24 08:38

横レス失礼致します。


皆様色々な意見が出ているようですが、私も参考意見を一言。

遅延損害金の性質を考えてみましょう。
マンション管理組合の敷地と共用部分及び管理費、修繕積立金、これらは区分所有者の資産(財産)で有ることはご理解頂けると思います。
では、遅延損害金はといいますと、これに関する区分所有法等、他の法律には定めが有りません、天然果実のように自然発生するものではありませんね、有るのは規約に定めることによって発生するものですね、発生させるか、させないかは規約に定めるか定めないかですから、これは規約の変更事項に該当し、区分所有法では3/4の特別決議ですよね、しかし規約に定められた遅延損害金を請求する又は受け取る行為は、管理行為に該当する事となりますよね、それならば請求も収受も普通決議で足りるということになると思いますが。

結論 遅延損害金は管理費及び修繕積立金に帰属しない、よって区分所有者の資産(財産)には該当しないのだから全員の合意は必要なし。
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この回答へのお礼

なるほど。
遅延損害金は区分所有者の共有財産ではない、云うわけですか。
その点、私は、このように考えます。
管理費等の遅延損害金は、民法420条の規定に基づいたものと考えています。
つまり、同条の、損害金はあらかじめ決めておくことができる。と云う規定で、従って、天然果実ではなく、契約により発生するものと思っています。
その契約、つまり、規約の制定で発生し、一旦、発生すれば、共有財産と思います。
その規約を変更するには、例えば、これからは無しにしよう、いや5%にしよう等ならば、勿論、区分所有法31条で4分の3以上の可決が必要ですが、一旦、規約で決められれば、変更のない限り発生するので、発生すれば共有財産と思います。
なお「請求する又は受け取る行為は、管理行為に該当する事」と云うことですが、この点、私は、民法252条で云う管理行為は、共有者が他の共有者に対する関係の規定で、管理組合内で行う行為には該当しないと思います。
よろしければ反論をお願いします。

お礼日時:2008/10/24 17:10

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