No.4
- 回答日時:
民法251条を持ち出してしまいますと、たった一人でも反対者がいる場合に重大な決議が成立せずに管理に支障を来たす恐れがあります。
基本的にマンションでこの民法条文を持ち出すことはありませんし、区分所有法は民法のその様な部分を修正する意味合いも持っているとお考えください。対比として言えば民法251条に対応する区分所有法は第17条です。
第17条を補完する条文として第21条もあります。
今回のケースでは管理組合が有する管理費債権をどう処分するのかという話(重大変更に該当する)ですから第17条の通りに区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決してください。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
「民法251条の適用で「全員の承諾」と考えていますが、
どうでしようか。」とのことですが、先に書きましたように、
マンション法では、共有財産の管理については、管理組合総会に
おいて決議すれば、成立する(議決権者の1/2以上により総会が成立
し、その議決権の1/2以上で承認される)(通常の総会案件であり
規約の設定、改訂等については3/4の議決権以上が成立要件となる)
この場合、管理費の放棄という考え方ではなく、未収管理費という
考え方であり、未収の管理費を管理組合としてその処理を総会に
かけて問うものでありますので、個別の債権を放棄するとの元の
考え方(ある役員の判断)が間違っているのです。その結果、
管理費の未収入金の処理については、総会の決算報告にて処理する
ことになりますので、その総会において否決されれば、再度決算
案を作成し、改めて総会を開催する必要があります。
従って、ご質問の主旨は、理解できますが、民法の適用が条件である
との法解釈は、難しいと思われます。(若し、ご指摘のように全員
賛成が必要条件だとすると、マンション管理組合は、管理業務を
放棄せざるを得なくなるでしょう。未払いの組合員が放棄に賛成す
れば、全員一致ということはありえなくなります)
この回答への補足
>若し、ご指摘のように全員賛成が必要条件だとすると、マンション管理組合は、管理業務を放棄せざるを得なくなるでしょう。
管理業務が困難となる、
困難となれば、支障をきたす関係から業務そのものを放棄せざるを得ない。
と云う理由は、法的根拠に乏しく理由にならないと思います。
また「未払いの組合員が放棄に賛成すれば、全員一致ということはありえなくなります」と云いますが、放棄に賛成しない者は、区分所有法19条によって未納者に対して請求ができるので、何らかまわないと思います。
No.2
- 回答日時:
マンションの管理組合理事長経験者です。
管理費等の未納の処分については、管理組合の財産ですから、基本的には、理事長であっても、放棄することは出来ません。(理事会に諮り、且つ、組合総会に案件として計上し、承認が必要です。(この場合、未納分の放棄を入れた決算報告が了承されれば放棄は決定されます。))
従って、ご質問のとおり、共有財産の処分になりますから、理事会及び総会を経て、決議する必要があります。(建物の区分所有等に関する法律)。マンションも経年により、管理費等の未納の問題が多発しているようで、解決策としては、小額裁判を起こすことも一つですから、安直に放棄しないで、回収対策を考えることが必要になりますね。
早速回答ありがとうございました。
「理事会及び総会を経て、決議する必要があります。」
と云うことですが、私は、仮に、総会の決議があっても、全員の承諾(一人残らず)が必要だと思っています。
何故ならば、区分所有法では、債権放棄に関する明確な条文が見あたらないからです。
従って、民法251条の適用で「全員の承諾」と考えていますが、
どうでしようか。
No.1
- 回答日時:
参考URLを拝読しましたが、「4分の3の議決で可」と云う条文が見あたりません。
よろしかったら、解説していただけませんか。
私は、現在のところ「全員の承諾が必要」と考えています。
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