電子書籍の厳選無料作品が豊富!

タイトルの通りなのですが、不倫していた相手から慰謝料を請求された場合、払わなくてはならないのでしょうか。
相手は独身です。
通常、不倫相手ではなく、不倫された配偶者が不倫した配偶者とその相手に請求することはできるはずです。
しかし、不倫相手から、「自分は何らかの理由で傷つけられた。」とか、「弄ばれ、精神的苦痛を与えられた。だから別れるから慰謝料を請求する。」という場合、どうなのでしょうか。
この場合、不倫相手(独身者)が不倫相手(既婚者)に請求することはお門違いではないでしょうか。

私自身、分からない部分が多く困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

ありえません。

詐欺なら別ですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています