友達(以下A子)36才が付き合っていた相手(以下B太)32才が妻子のある人でした。
私が初めてB太に会ったとき、A子の母親も一緒にいて、「A子さんとお付き合いしています。」と挨拶していました。その1月後くらいには、B太の友達と私を含めて、A子の田舎へ遊びに行きました。B太はそこに来ていた親戚達にも「彼氏です」と挨拶していました。その後は、B太の田舎にも2人で行き、昔からの友達にも会い、墓参りまで一緒にしてきたそうです。結婚を前提に付き合っているとだれもが思うような感じでした。
その後、私とA子は、半年以上疎遠になっていましたが、久々にA子から連絡があった時、彼女は仕事も辞め、B太とも別れ、そのうえウツになっていました。その時A子に「自分から連絡するまでしばらく待ってほしい。」と言われたので、また半年ほど会わず、最近やっと調子が良くなってきて、告白されたのが、実はB太が妻子持ちであったということでした。
A子は、仕事のパートナーであるB太が、妻からこずかいを一切もらえず、お弁当も持たせてもらえず、いつもお金にこまっていたのを見かねて、お金を貸したり、おごってあげたりすることが多くなってきた。そのうち、B太がA子の家によく遊びに来るようになり、離婚するから付き合ってほしいと言われ、しばらくは断っていたが、最終的にA子も好きになってしまった。A子の親に挨拶しに行きたいと言ったのも、自分の田舎に連れて行ったのもB太で、2人で奥さんに払う慰謝料と子供2人に払う養育費の話し合いもしていた。ところが、B太は、会社を辞め、ますます生活苦になり、さらに母一人子一人の田舎の母が重病になり、妻に相談できないと言ってA子に25万ほど借りて帰る。(今となってはそれも本当かどうか?)「最終的に子供がいるので離婚はできない。」と言われ、「では、25万と、かなり安く見積もっても今までの分」として30万を請求した。25万は随分かかってなんとか返ってきたが、あとの30万は来月もらうことになっている。
A子は、30万をもらえなかったら、家に電話すると言っているそうです。これは、恐喝にはならないでしょうか?また、大変なことにならない様、「私がB太に話をする。」と言いましたが、お金は堂々と払うように言っても大丈夫なものでしょうか?A子は、本当に馬鹿だったと思います。でも、(計算ではなかったと思いますが)アラフォーの焦りと寂しさにつけこんだ酷いやり方だったと、アラフォーの一人として思います。
こんなに長い文章ですが、ほんの一部です。できれば、法的、現実的なアドバイスをお待ちしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> A子は、30万をもらえなかったら、家に電話すると言っているそうです。
これは、恐喝にはならないでしょうか?可能性アリです。
「家に電話する」など直接的な表現は避けたほうがよいです。
「○月○日までに金○○円の入金がないときは、法的判断に委ねることを考えておりますので、あらかじめご承知おきください。」
などのように、怒りをグッとこらえて、まずは抽象的な表現にしておきましょう。
> また、大変なことにならない様、「私がB太に話をする。」と言いましたが、お金は堂々と払うように言っても大丈夫なものでしょうか?
電話や口頭のやりとりは、後日、トラブルの元になりやすいので、書面で請求、書面で回答させるようにしたほうがよいでしょう。
メールアドレスが解っているなら、まずメールで請求してもよいと思います。
郵送するときは、費用はかかりますが、書留で送っておきましょう。
インターネットで「お問い合わせ番号」から、到達したことを確認できます。
なお、貸した事実が証明できないと、訴訟になったら不利です。
相手が「もらったもの」と主張してきたら、貸したことを証明しないと負けです。
そのためには、「借りている○○円は、○年○月○日までに返します。」などという内容の書面を作成して、相手方から署名押印をもらっておきましょう。
借用書がなくても、それに代わるものを残せばよいのです。
交渉代理や仲裁などは、素人知識でやると相手方にツッコミどころを与えかねません。
30万円程度であれば、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性が高いので、まずは、「国民生活センター」などに相談してみてはどうでしょうか。
手段としては、いろいろあると思います。
内容証明、支払督促、少額訴訟など。
しかし、まずは証拠を残すことを優先したほうがよいと思います。
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/
No.5
- 回答日時:
>例えば、同僚としてお金を貸していたことだけは奥さんに知れても、不貞行為の証拠がなければ訴えようもないでしょうし。
金の貸し借りがあれば奥さんも不倫を疑うでしょうし。
その気になってB太を問い詰めれば暴露するかもしれないし。
私が奥さんだったらB太に不倫を許す代わりに、不倫の証拠を集めろと言いますけどね。
これで慰謝料の100万も取れば大儲けです。
No.4
- 回答日時:
A子さんはB太が既婚者であることをいつから知ってたのでしょうか?
仕事のパートナーであったことから考えて、最初からB太が既婚者であることを知っていて、色々な顛末があったならばA子は何も得られません。
まず既婚者の「妻と別れるつもりだから結婚してくれ」を信じたら裏切られたので慰謝料ください。は通らないのです。
なぜなら既に結婚してるB太が、離婚もしない内にA子さんと婚約するなんて法的にできるわけありません。
つまりこのケースは婚約破棄にもならないのです。
>A子もB太に慰謝料を請求できますかね?
既婚者と肉体関係を持った時点でA子さんは不貞行為ということになります。
つまりA子さんも不貞という不法行為の片棒を担いでるのですから、不法行為の相方のB太に慰謝料の請求などできないのです。
しかしB太の妻は、B太とA子さんの両方に慰謝料を請求できるということです。
しかし上記の事とB太がA子さんから借りたお金を返すというのは別問題です。
B太は借りたお金を返さなければなりませんし、払うと言ったお金は払わないとなりません。
つまりA子さんがB太に慰謝料?として30万請求した。
B太はそれを拒否することもできたが、自らその請求を認めて30万払うと言った。ならばA子さんは堂々と請求でき恐喝などになりません。
懸念されることはB太が払うと言った証拠が無い場合です。
借りた25万は返した。さらに30万なんて知らない。となった場合に念書など無い場合はA子さんが法的には不利になります。
つまり証拠がないとB太に白を切られた場合には法的に対処しようがありません。
ありがとうございます。
まさにその通りですね。B太は払うとは言っていますが、拒否というか、無視する可能性は大です。なにしろ小遣いすら貰ってないですから。
ただ、恐喝と取られないような言い方で請求を続けて、せめてB太にプレッシャーをかけることは可能ということですよね。
例えば、同僚としてお金を貸していたことだけは奥さんに知れても、不貞行為の証拠がなければ訴えようもないでしょうし。
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