
No.10
- 回答日時:
ご質問者様のご意見もっともです、私も一度一見さんお断りの店に入って断られたことがありますが、いい感じはしませんでした、いかにもお得意さん以外は支払が心配だからとか、うちの店はくらいが高いからどこの馬の骨とも分からない一見の客など入れない、とか言われているようで腹立たしく思いました。
ただ逆に、どんな客でも招き入れてとにかく売上を上げようとする店が多い中で、お得意さんだけでやっていけるのは何か特徴(たいていの場合味のよさ)があるのではないかとも思いました。だれか一度ご質問者様の言われるように訴訟を起こしてみるのもいいかもしれません、少なくとも店に席の空きがあって、それが予約でおさえられていなければ営業をやっている以上断るのは法的に違反になると思います、これがアパレル関係の店だとしたら、この人には服をうりますが、その人には売りませんというわけにいきますか、これは明らかに違法です、飲食店でも同じことだと思います、営業している以上お客を差別して売る、売らないを判断するのは禁止されているはずです。
No.9
- 回答日時:
被害を被っていない貴方の訴えは起こしたとしても訴状の受理は
されないでしょうね。
例え知らずに店を訪れた結果そのような理由で店に入れなかったとして
もそれは店側の経営方針なわけですから、それにようした交通費など
を請求など出来る理由も見当たらないでしょう・
No.8
- 回答日時:
訴訟を起こしても勝つ確率は極めてゼロに近いでしょう。
法律上,「御客様は神様」ではありません。
客と店は対等であり,双方の意思が合致した場合に契約が成り立ちます。つまり,客がその店で飲食したいという意思と,店がその客に飲食を提供したいという意思が合致して初めて契約が成立し,客はその店で飲食し,店はその代金を受け取る訳です。
ですので,客が店を選ぶのと同様に,店が来店した客に飲食を提供するかしないかは,店側の自由意思です。
No.6の回答者が既に回答されておられるとおり,一見の客を断る店側にも理由があります。決してお高くとまっているわけではありません。
私が住んでいる京都には,一見さんお断りの店はたくさんあります。お茶屋に限らず,料亭から数席しかないスナックに至るまで,一見さんお断りの店がいっぱいです。
店としては,一見の客がマナー良く過ごしてくれるのか,きちんと代金を支払ってくれるのか不安です。そのため,常連客の紹介を必要とします。新規の客をその店に紹介する常連客は,その一切を保証することを意味します。紹介した客が代金を支払わない場合は,紹介した常連客がその代金をかぶりますし,紹介した客が店で暴れて店の物を壊したり,従業員にけがをさせたり,他の客に多大な迷惑を掛けたりすると,紹介した常連客までも出入り禁止になります。ですので,常連客は信用できる人にしか店を紹介しません。
一見さんお断りの店は,このような信用の上に成り立っており,収益を犠牲にしてでも,リスクを回避しようとしている店です。
No.7
- 回答日時:
毎度毎度同じような質問が出てきますが。
「訴えたい」という方を止める法律はありません。
むしろ裁判を起こすこと、受けることは憲法で定められた国民の権利です。
日本国憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
ですから、訴えたいのならご自由にどうぞ。
裁判所も民事訴訟法に則った所定の訴状を提出された以上、「下らないからやめろ」という権利もありません。
訴えたいのならどうぞご自由に提訴してください。
しかし、それで勝てるかどうかは全く別問題です。
そしてあなたが勝てる確立は「皆無」とご回答します。
その根拠はこれです。
> 被害を被ったわけではないのですが
つまり、訴える法的根拠が無いのです。
個人間のトラブルにおける民事訴訟というのはある相手の不法行為により損害を受けた、よってこれを民法に基づき金銭で賠償しろというのが基本的な訴えです。
あるいは不当解雇などで地位確認、もしくは名誉毀損を受けたのでその名誉を回復しろなど、相手の行為によりなにがしらの被害を受けていなくてはなりません。
しかしあなたは「被害を被ったわけではない」と明言しているのなら、損害を受けたので賠償をしろというわけでもなく、地位の確認を求めているわけでもありません。
何を訴えているのか全く不明です。
つまり、請求も無ければ訴えの趣旨すら無いのです。
民事訴訟法にはこのようにあります。
(訴え提起の方式)
第133条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
【則】第53条
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.当事者及び法定代理人
2.請求の趣旨及び原因
当然、あなたは相手の行為が不法行為だといっているわけでは無いですから、法的な根拠も皆無です。
となると、訴状自体完成しません。
その不完全な訴状を裁判所に提出することはあなたの権利です。
しかし、これでは受理されることは無いでしょう。
(裁判長の訴状審査権)
第137条 訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
【則】第56条 ・第57条
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
趣旨が無い訴状は却下です。
たしかに交通費云々と言われていますから、「交通費を払え」という趣旨は書けそうです。
しかし、自ら「被害を被ったわけではない」と明言しているのですから、これは被害ではありません。
とするとやはり請求の趣旨がありません。
訴状が受理され、審議がスタートしてもやはり判決は「却下」でしょうね。
> 訴訟を起こして勝つ確率はどのくらいなのでしょうか?
皆無です。
上記の通り、訴状すら完成しません。
ところであなたは「反訴」というのを知っていますか?
民事訴訟法
(反訴)
第146条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。(以下省略)
冒頭お話しましたよね、国民は誰でも裁判を起こす権利があるって。
つまり、訴えられた被告にも原告であるあなたを訴え返す権利があります。
これを反訴といいます。
こんな根拠の無い訴えを起こされても、事実上、相手は強制的に裁判所に出廷を強いられます。
そんなことで毎月裁判所に呼び出され。あなたの理解不能の訴えに対して反論文を提出しなくてはなりません。
それだけで弁護士費用に数十万円かかりますし、仕事も遅延します。
あなたの根拠の無い訴えでこれだけ損害を受けたと、あなたを訴え返すこともまた権利です。
わけのわからない訴え起こして金むしりとられるのが精一杯でしょうな。
No.6
- 回答日時:
一見さんお断りの店、なぜ一見さんだけを対象にしているか、おわかりでしょうか?
たとえばお茶屋ですが、芸者さんを呼んだお金はお茶屋が一時立替払いをします。もしお客が払えないと、お茶屋が損害を被ることになります。ですから、支払い能力があることが分かっているお得意さんやお得意さんが紹介した客に限っているわけです。
ほかの種類の店にも理由はあると思います。その良し悪しは別として、今はそういうシステムになっている、とすれば仕方ない面もあるとおもいます。決してただ”気取ってる”わけではないと思います。
No.5
- 回答日時:
>>また、一見さんお断りで考えられる法的問題など教えてください。
無いです。
学校で習わなかったですか?
ただ、#3の方が仰ったような場合に限り、屁理屈をゴネる事も
可能ですが、それでも裁判して勝てるとは思えません。
No.4
- 回答日時:
>交通費などを請求するために訴訟を起こして勝つ確率はどのくらいなのでしょうか?
ゼロです。と言うより訴状を提出するときに、これは却下になりますよ。教えてくれます。
>一見さんお断りで考えられる法的問題など教えてください
何もありません。
一見さんお断りとは、差別ではなく区別です。パーティなどでのドレスコードと同じで、店の品位を保つ為に、売り上げを犠牲にしてでも行ってることです。
一見さんお断りが法に抵触するなら、取り締まりの対象になる店は腐るほどあります。
No.3
- 回答日時:
たまたま入った店が一見さんお断りならしかたがないかもしれませんが、何か(雑誌・TV)で見てピンポイントで選んで店にも「会員制」などの標記がなく店の対応も悪ければ「精神的苦痛を味わった」として慰謝料を請求できる可能性はあるかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
例えば、人気のあるレストランに予約無しで行って
「予約の方のみです」
と言われ、食事ができなかったら訴えるのですか?
業種は変わりますが例えば、会員制のスポーツジムや、前売券制のライブに行って断られた場合、訴えますか?
一見さんお断りは会員制のお店であるといった認識は質問者様にはないのでしょうね。
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