民法1042条の解釈が気になりました。相続のときの遺留分減殺請求権の期間に関してです。条文は、
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
「相続の開始」をA、「減殺すべき・・・を知った時」をB、「一年間・・・」CとするとAからC、『又は』、BからCになるのでしょうか、とすると、最後の「十年・・」をDとして、AからCのときもAからDのときも同じってどういうこと?
いや、Bは「・・遺贈があったこと」までで、A及びBを知ったときから・・・と読むべきですか?
としても、やはり十年経過のときの意味がなぜあるのかわからない。
例えば親が亡くなり、そのときを相続開始時点と解釈しているが、公正証書の遺言書があって、その通りに分割すると遺留分を侵害していて、減殺すべき贈与、遺贈の事実(登記など)がされたら、遺留分請求をするつもりで関係者間で係争中に、時間が過ぎていって1年経過したら請求権が無くなる、という解釈はないですか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>いや、Bは「・・遺贈があったこと」までで、A及びBを知ったときから・・・と読むべきですか?
そう読んで下さい。相続の開始(被相続人の死亡や失踪宣告)の事実を知ったとしても、例えば、遺留分を侵害する遺言の存在を知らなければ、遺留分減殺請求権を行使することは事実上、不可能です。
また、遺留分の侵害は、相続が開始して初めて問題になります。なぜなら、仮に被相続人が遺言をした時には遺留分を侵害するような内容だったとしても、相続開始時には、実はその遺言は被相続人が既に撤回しているかもしれませんし、あるいは、遺言後に遺留分権利者が取得する相続財産が増えた結果、遺留分権利者の遺留分を侵害しなくなるかも知れないからです。したがって、相続が開始する前に遺留分減殺請求をすることはできませんから、相続が開始した事実を知らないと遺留分減殺請求権を行使することは事実上、不可能です。
ですから、「A及びB」を知ったときから起算します。
>としても、やはり十年経過のときの意味がなぜあるのかわからない。
仮に「10年」という規定がなければ、例えば、遺留分権利者が「A及びB」を知ったのが、相続が開始してから50年後の時点だとしても、その時点から、1年以内であれば、遺留分減減殺請求をすることができてしまいますが、それでは幾ら何でも、減殺をすべき贈与や遺贈を受けた者の利益を害してしまいます。そこで、相続を開始してから10年という制限を設けています。
>例えば親が亡くなり、そのときを相続開始時点と解釈しているが、公正証書の遺言書があって、その通りに分割すると遺留分を侵害していて、減殺すべき贈与、遺贈の事実(登記など)がされたら、遺留分請求をするつもりで関係者間で係争中に、時間が過ぎていって1年経過したら請求権が無くなる、という解釈はないですか。
A及びBを知ってから一年以内に、遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた者に対して遺留分減殺請求の意思表示をすれば良く、1年以内に裁判をしなければならないということではありません。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
Bを「・・・知ったとき」などと読んだのがそもそもの混乱の始まりでした。「A及びB」を知る、と読むようになったらスッキリしました。
AもBも名詞でなければいけないですよね。だからBは「・・こと」まで。
10年のことも判りやすいです。
No.4
- 回答日時:
「及び」「又は」は、同じレベルの語を繋ぐときに用いるので、第1文は、「相続の開始及び減殺すべき贈与があったことを知った時」又は「相続の開始及び減殺すべき遺贈があったことを知った時」から1年間で、消滅時効にかかる、という意味です。
したがって、「Bは「・・遺贈があったこと」までで、A及びBを知ったときから・・・と読むべき」です。
次に、「同様とする」の意味について。
第1文を分解すると、法律要件が「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しない」こと、法律効果が「減殺の請求権は・・・時効によって消滅する」ことです。
第2文では、「相続開始の時から十年を経過したとき」という法律要件だけが規定されており、その余は「同様とする」ので、本条においては「法律効果が同様」ということになります。したがって、これを補うなら、「相続開始の時から十年を経過したとき」、「減殺の請求権は・・・消滅する」ということです。
ただし、通説は、第2文の10年については、これを除斥期間と解しています。すなわち、条文が「相続の開始を知らなくても」10年で権利が消滅すると読めるので、権利行使が可能となった時から期間が進行する消滅時効とは異なる、ということです(消滅時効と解すべきという有力反対説もあります)。
このように解する理由は、No.3の回答者がご指摘の通りです。
>> 遺留分請求をするつもりで関係者間で係争中に、時間が過ぎていって1年経過したら請求権が無くなる //
遺留分減債請求権は形成権と解されているので、受益者・受贈者に対して減債請求の意思表示をすれば、その時点から減殺の効果が発生します。したがって、その後は、金銭であれば支払請求権、物であれば引渡請求権等に転化し、減債請求は、もはや目的を達して消滅します。故に、(上記の期間内に)減債請求権を行使した以上は、もはや減債請求権の時効消滅等を考える必要はありません(判例・通説)。
また、物件的請求権に時効消滅はあり得ず、金銭債権の場合は裁判上の請求によって時効が中断するので(民法147条1号)、少なくとも裁判上の争いになっている場合には、時効の問題を生じません(訴えが不適法却下になった場合や、訴えを取り下げた場合は、問題になり得る:民法149条)。
なお、遺留分減債請求権を期間内に行使したという事実を証明するためには、内容証明郵便等によって減殺の意思表示をしたり、裁判中であれば口頭弁論期日に主張したりすることが必要でしょう。
詳しい説明ありがとうございます。
先のご回答者までで、疑問点はすでになくなっていましたが、
>減債請求の意思表示をすれば、その時点から減殺の効果が発生
>期間内に行使したという事実を証明するためには、内容証明郵便等によって減殺の意思表示
この2点がさらに参考になりました。
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