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任売物件を指し値したのですが、引っ越し代として60万売り主に渡すという妙な特約があるお陰で、現金が必要なようです。
引っ越し代等は普通債権者が渡すものではないのかなと思ったのですが、こういったケースもあり得るんでしょうか。
ちなみに売買金額で抵当権破棄です。

A 回答 (2件)

     


任売物件は、売却代金をどのように配分するかを債権者に示して了解をもらい、
抵当権を外す書類を渡してもらいます。
(通常はそれでもローン完済になりません。)
60万円という引越代は通常の住宅なら過大なので、
売却代金の配分明細に入っていたら、債権者(金融機関)は承諾しません。

通常よりも多い引越代を債権者には内緒で捻出するため、
売却代金とは別に払って貰う特約を付けたのでしょう。
(おそらく実際は引越先の敷金や礼金にあてるのだろうと思います)

購入者側からすれば、その分は現金精算になりますが、
「購入までに全部で幾らかかる」が問題なので、
頭金の一部を振り向ければ、さほど支障はないと思います。
売り手(債務者)にとっては、たいへん意味のあることです。
    
「よくある」かどうかはわかりませんが、十分にありうる話だと思います。
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債務整理なら普通にあります。

特約ではなく契約価額以外でということですよね、それを含めた金額で納得出来れば良いのでは?その様な取引が抵抗あるなら、普通の物件を買いましょう。買い叩く=何らかのリスクや障害がある訳です。そこで一般の方達で決まらなければ業者買い取りで更に安くなります。債権者は回収が仕事です。仲介料や売買にあたり必要な修繕費用以外は認めません。また買い付け出して抹消の承諾が出ているならもう再度の指値は出来ません。売り主に引っ越し代ぐらい渡してあげて気持ち良く引き渡ししてもらいましょう。
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