dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

近く退職することが決まりました。直接の理由は妊娠した事ですが、私としては産前産後休暇をとって、職場復帰するつもりでした。が、事業主の言い分は小さな事務所ということもあり、法で定められた産前産後休暇は与えられないとのこと…。事業主が小さな事務所でかなりのヘビースモーカだったこともありタバコを控えてもらうよう申し出ましたが、受け入れられず、結論として、事業主から退社してもらうしかないと言われました。私も、条件的に事業主の言い分を受け入れるのは困難と判断し、退職に応じる旨を伝えました。そこで問題ですが、私としては当然、離職表への離職理由は「解雇」と思っていましたが、事業主から、解雇というのでなく、「事業主からの退社勧告」(このとおりの記載なのかはわからないのですが…)でもいいか?と問われました。違いの認識がないので返答にこまったのですが、実際、解雇と事業主からの退社勧告ではどう違うのでしょうか??私に不利があるんでしょうか?詳しい方教えてください。

A 回答 (6件)

#4の追加です。



加入期間が1年未満の場合、支給日数に差はありません。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/senin/gaiyou/gai03. …
    • good
    • 0

==> 雇用保険に絡んだ助成金とは具体的にどのようなものをさすのか



人を雇用することで給付される助成金です。
補足に書かれていらした例など、色々あります(以下、要旨)
・特定求職者雇用開発助成金(対象:高年齢者[45歳~65歳未満]、障害者、母子家庭の母)
・新規・成長分野雇用奨励金(対象:60歳未満のリストラによる離職者、未就職卒業者=いわゆる就職浪人)
・労働時間短縮助成金(対象:常時10人未満の労働者を使用する事業主が週所定労働時間を1時間以上短縮して週44時間以下にした場合)
・高年齢雇用継続給付金
・継続雇用制度奨励金(対象:60歳定年を定める雇用保険被保険者10名以上の企業が定年65才以上に延長する場合)
・中小企業雇用環境整備奨励金(対象:労働環境を改善する設備や福祉施設を設置・整備し、企業全体で常用労働者を増加させた場合)

それぞれの助成金については、細かい条件がついていますが、ご質問から離れますので、検索サイトなどで別途お調べください(全てが現在有効かどうかは調べていません)。
    • good
    • 0

会社都合による解雇とと自己都合退職では、自己都合退職の方が、下記のようにあなたに不利になります。


失業給付の支給日数が短い。
失業給付を受けるまで、3ヶ月間の待機期間がある。
又、会社都合であれば、30日前に予告しない場合、解雇予告手当てを貰えます。

いずれににしても、会社都合にするには、自分から退職届を提出せずに、会社から「解雇通知書」を貰うことです。
退職届を提出すると、自分の意思で退職したことになります。

又、離職票に「自己都合」となっていない場合は、下欄に意見を書く場所がありますから、そこに解雇された理由を書きましょう。

この回答への補足

給付日数について問題点を挙げて下さっていますが、私はこの事業所に勤めて1年に満たない者です。(10ヶ月)そのような場合でも、解雇と自己都合では給付日数に差が生じるのでしょうか?参考までにお聞かせいただけますでしょうか?

補足日時:2003/01/13 20:33
    • good
    • 0

「勧奨退職 会社都合」を入れると下記を含め種々ヒットします。


http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taisei …

すなわち、離職票の退職理由を飽くまでも「会社都合」にしないと、「依願退職や自己退職」になり、雇用保険の給付が不利になります。
スモーカーの問題は、本件と直接、関係ありませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考URL拝見いたしました。参考似させていただきます。

お礼日時:2003/01/13 20:33

 退社勧告とは、多分、勧奨退職であると思われます。


 働いているということは、労働契約があるということですが、その労働契約をどのように解除するのかで、解雇と勧奨退職に違いがあります。
 解雇は、使用者が一方的に労働契約を解除すること。勧奨退職は、使用者が、労働者の方から解除の申し出をしてもらうことをいいます。
 解雇の場合に、職安では、解雇予告があったのかどうか尋ねることがあり、もし、予告がないという返答であれば、労働基準監督署へ言うようにアドバイスします。そうなると、監督署から会社へ解雇予告の有無を確認することになり、会社として大変です。ですから、会社としては、勧奨退職に応じた、すなわち、退職であるという形で扱いたいとするのです。
 自ら、辞めたのでなければ、あくまでも解雇と主張すべきですが、ご質問の場合には、勧奨退職に応じたと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/01/13 20:31

「事業主からの退社勧告」というのは、「依願退職扱いにする」ということではないかと思います。



まず、労働者本人における問題は、勤続年数と年齢にもよりますが、退職理由によって失業保険の受給日数が異なる場合がある、ということです。例えば、勤続5年以上で年齢が30歳以上~45歳未満の場合、「解雇」であれば180日分の失業保険の計算になりますが、「依願退職=自己都合退職」の場合には120日分です。おまけに、支給開始の時期も解雇の場合は「待機期間7日間」を経過すれば直ちに支給されますが、自己都合退職の場合には更に3ヶ月間の「給付制限」を受けることになります。

また、解雇の場合には解雇予告(または予告手当で最大30日分)の問題がありますが、「自己都合退職」であれば、その点を問題にしなくて良くなります。

更に、会社の側では雇用保険に絡んだ助成金を受けている場合、解雇が発生すると助成金が制限されることがあります。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/index.htm

この回答への補足

ありがとうございます。末文の雇用保険に絡んだ助成金とは具体的にどのようなものをさすのでしょう?(ある程度の年齢の方を採用したらもらえるといったたぐいのやつですか?)差し支えなければ、参考までにお聞かせくださいますか。

補足日時:2003/01/13 20:30
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!