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1年単位の変形労働時間制について質問です。
現在、土日祝が休日の週休2日を導入しています。
この度事業所が創設され、特定の職員のみですが土日祝の出勤の必要性がでてきました。
最低2人出勤で4人体制でのシフト制を考えています。
週休2日制時と同じ年間休日日数を確保し週休2日となるようシフトを組みました。
この場合、固定した土日祝が休日という原則はくずれますが、平日等を組み合わせ、週休2日制となるようにした場合(休日は、固定ではない)1年単位の変形労働時間制ではなく、週休2日のままでよいのでしょうか?
また、週休2日でいける場合就業規則はどのように表示すればいいでしょうか?

A 回答 (1件)

1日8時間以内、週40時間以内、週1回の休みが確保されていれば、変形労働時間制による必要はありません。

業種が特例でかつその事業所の人数がパートや店長(所長)をいれても9人以下なら週44時間です。

上の枠をはみ出す場合(たとえば1日9時間働いてもらう日がある、あるいは週48時間働いてもらう週がある等)は、変形労働時間制となります。44時間特例だと、変形労働時間制では1か月単位でしかくめません。

就業規則には、1日の勤務時間、休憩時間、休日は週2回、翌月の勤務表はいついつまでに本人に通知する等々。

1か月の変形労働時間制なら、さらに変形期間、起算日等、を書きます。
1年なら、協定を締結して労基署に届け出た場合は、その協定内容の勤務時間、休憩時間、休日で働かせることがあると、就業規則に明記します。

特例業種
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm

1年単位の変形労働時間制
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk. …

1箇月単位の変形労働時間制
http://roumus.com/roudou/1kagetuhenkei.html
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