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子供が生まれましたので、ソニー生命の
学資保険に加入しました。
妻を契約者にし、保険料の引き落とし
は夫の口座からおちるようにしたんですが、
この場合、満期を向かえると、保険金は妻が
受け取るわけなんですが、夫が保険料の
支払をしたことになり、夫に対して贈与税
あるいは他の税がかかってきますでしょうか?
あるいは、妻に対してなんらかの税が
かかってきますでしょうか?
満期保険金は100万円です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

贈与がかかる場合、妻が贈与税払わなくてはいけませんよね。



まぁ、ばれなきゃ税金かかりませんけど・・・
ご心配なら、口座奥さん名義に変えられたらいかがですか?

でも、子供保険なのに、なんで契約者が妻なのでしょうか??

大黒柱が奥様ですか?
または、旦那様、健康状態が思わしくなくて入れないとか?

ソニーの学資って、契約者の死亡保障は無いけど、払い込み免除ですよね・・・

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
我が家の場合、共稼ぎなので
おのおのが契約者となった学資保険
をはいっております。

ばれなきゃいいんですが^^?
それも不安なんで、口座変更いたします。

ただ、贈与税の非課税枠が110万円だった
と記憶してたものですから・・・

補足日時:2003/01/16 08:42
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夫の口座から引き落とされてる場合、奥さんが受け取ると贈与税の対象になると思います。



誰が契約者と言うよりも誰がお金を払ったかが問題みたいです。
私も妻名義の通帳から引き落としされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうござます。
早速、引き落とし口座の変更をいたします。

お礼日時:2003/01/16 08:37

まず贈与税 ですが、生前贈与には毎年60万円の控除額が認められています。

(匡、つい最近控除金額が変わったみたいなので、下のサイトで確認を。)
例えば、年間100万円の保険料を支払ったら40万円のみ贈与税 の対象になるということです。    そして満期保険金については、100万円のうち、支払った保険料を除いた配当部分(増えた分)のみが、一時所得税(これにも控除額有り)あるいは贈与税 の対象になります。従って貴方の場合は税金に関しては、考える必要は無いと思います。  

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/
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