海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

個人商店を経営しております。
今年末、息子に事業継承するのに、法人化して、手形や動産を法人に
譲渡することになるのですが、約5000万円ほどになります。
(新法人の株式は息子100%出資)

この5000万を、法人が月50万ずつ100回で
返済ということになります。

この場合、私は譲渡所得に税金を払わないといけないのでしょうか?

払うとしたら、
 ・毎年50*12ヶ月分の税金なのか?
 ・来年に5000万円分いっきに払うことになるのか?
どちらでしょう?

A 回答 (1件)

>私は譲渡所得に税金を払わないといけないの…



利益 (所得) 分は当然課税されます。
売値そのものではありません。
簿価を上回る分が利益です。

ただし譲渡所得ではなく、廃業時の「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm

>・来年に5000万円分いっきに払うことになるのか…

商売をしていたのならお分かりになると思いますが、「発生主義」ですから、丸ごと今年分として確定申告です。
実際に払うのは来年の 2/16~3/15 です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。


今回の場合、簿価で算出した金額です。
ですから利益は出ていません。

すなわち、この5000万には、課税されない
という理解でよろしいのでしょか?



< ただし譲渡所得ではなく、廃業時の「事業所得」です。

この1文の理解に苦しんでおりまして・・・

 ・私の場合、譲渡所得ではなく、事業所得であり、課税される
  ということでしょうか?
 
 ・「利益分に課税される」のが、事業所得の場合だけだ 
  ということでしょか?



とどのつまり、私の場合、課税されるかどうかが知りたいのです。
あと、どのような情報をお知らせすれば判断できますでしょうか?
よろしくお願いたします。

補足日時:2008/11/07 17:19
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この回答へのお礼

回答していただいて、ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/11 15:46

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