許せない心理テスト

とても切羽詰まった件でアドバイスいただけると大変嬉しいです。

現在、弊社は借地にて会社を運営しており、地主から立ち退き要求をされています、そんな時、隣地が競売にかかっており、購入できる金額であったのに数ヶ月前に期間入札が終了し、落札されてしまったことを知りました。残念がっていたのですが、一転、落札者が入金せず、裁判所に問い合わせたところ、「競売は成立せず現在またその物件はある、ただし、次に関しては検討をあげている最中」とのことでした。

どうしてもその土地が欲しいのですが、、

1.期間入札の落札者が入金しなかったのは、もしかすると土地になにか規制みつかった、など問題があるかも知れません、が、今は期間入札の時期ではないので3点セットが見れません。これを見ることができるサービスはないのでしょうか?

2.一回、期間入札で流れると次は特別売却になると思います。
特別売却は早いもの勝ちと調べましたが、これはどういうことでしょうか?つまり、いつ“よーい、どん”がされるのでしょう?
裁判所に通い詰めて、ファイルにこの物件が現れるのを日々チェックするべきなのでしょうか?
インターネットより裁判所が一日でも早ければそうしますが、、

3.次回の特別売却に出される前になんとか交渉して購入することはできないのでしょうか?
裁判所が商売で販売しているわけではないと思いますが、例えば前回800万で落札されて支払われず不成立のこの土地に1000万出してもいいと思っています。
これを元の所有者や債務者と交渉し、買い取ることはできないのでしょうか?またできるのなら弁護士にお願いすればよいのでしょうか?

長々とすみません
もしなにかアドバイスいただければ大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

多分、今は特売期間は終わってると思います。


期間入札待ちの状態ですかね。

確実な方法としては特売を上申するというやり方があります。
申立債権者に話をして。

今が上申特売できるか状態かどうかを裁判所に確認することが第一歩です。
裁判所の書記官に「特売の上申したいんですが、今できる?」と
聞いてみてください。
できる状態なら、申立債権者に「前回の買受可能価格で買うから特売して」
と話します。

裁判所に聞いたうえで詳細がわかればハッキリしますよ。
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失礼。

訂正です。

落札者がいたんですね。
特売でなくもう一回期間入札です。
(価格は前回と同じで出ます)

任意売却するか、期間入札をするかです。

この回答への補足

アドバイス、誠にありがとうございます!!

なるほど、通例的にこのような
「前回、期間入札で落札されたが支払がなされなかった」場合
この場合。次回は特売ではなく、任意売却するか、期間入札か、となるのですね。

まてないので任意売却して貰えるよう頼みにいってみようかと思います。

補足日時:2008/11/08 13:40
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