No.2ベストアンサー
- 回答日時:
築20年だとまず金物が不足しているでしょうね。
基礎が無筋の場合は厳しいです。
20年前でも筋かいをバランスよく入れろとは決まっていたのですが、そのバランスのイメージが確定されたのはH12年の改正です。
また、仕口といって木と木の接合部の補強方法が細かく指定されたのもH12なのです。
できるだけの図面をお持ちになって建築士に相談しましょう。
ちなみに車庫に戻すかも・・というのは現状で考えることではありません。一時的というのは建築では仮設建物でしか(プレファブのようなものの原則1年以内で解体するようなもの)ありませんから。
kei4912様
ありがとうございました。
わかりました、一時的ということは考えないようにします。
平成12年以前の建物はバランスや接合部の補強、そして金物は
今と比べると不足している可能性が高いということですね。
すると、確認申請では
耐震診断(?)をした結果と、耐震性が不足の場合は対処方法などの書類が必要なのでしょうか?
車庫の中に部屋を造るだけと簡単に思っていたのですが、結構大変なことになりそうです。
No.1
- 回答日時:
今お住まいの地域が防火地域あるいは準防火地域である場合、増築として確認申請が必要です。
その地域外であれば、10m2以内であれば申請なしで増築はできます。申請する場合は、1階の構造のみならず、手を入れないつもりの2階部分も現行法にあわせなければならず、内外壁を部分的にめくったり開口部に防火シャッターをつけなければならない部分がでてきたりするかもしれません。そうなると、増築部分の他にもお金はかかりますので覚悟(?)が必要です。
n-space様
ご回答ありがとうございました。
準防火地域なので増築の確認申請が必要ということですね。
ちなみに現行法だと構造上どのようなことがあるのでしょうか?
今の図面には軸組み計算表があります。
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