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先日、完全子会社の2社が12月1日で合併することになりました(両社とも3月決算)。今回、この仕訳をしなければならないのですが、参考書などによると、合併法人も被合併法人も12月1日で仕訳がされているかと思います。
合併法人の仕訳は12月1日で行うの分かるのですが、被合併法人は、11月30日の日付で仕訳をしても良いのでしょうか?
いろいろ考えていて、11月30日の24:00と12月1日の00:00で資産・負債を引き継がないとおかしいのではないかと感じてきています。
実務上は、これでも良いのか、ご存知の方がおりましたら、是非、ご教示下さい。
また、良い場合は、税法上も問題ないのか、ご指導願えればと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

被合併法人は11月30日で事業年度終了。

合併法人は12月1日で合併仕訳をします。被合併法人の申告書は、合併会社の名前であるいは代表者の署名で提出します。
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この回答へのお礼

悩みが解決いたしました。ご教示いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/14 20:48

あなたの会社は 


A「例」PM3:00までに仕訳伝票をインプット締め切り。「例」経理課の主任・課長が検印し、その仕訳伝票が正しいければ会計機でデーターをアウトプットはしていないのですか?このシステムなら被合併法人は11月30日PM3:00までインプットOK

BよってAのPM3:00に会計機に貼り紙をして使用させない。もし勝手に使用した場合は削除してください。

C合併会社は12月1日「例」AM9:00から仕訳伝票インプットOKです。

D当然Aまでに子会社はP/L・B/Sを作成して合併会社へ渡します。

E税法上の心配ですが、例えば給料計算が11月25日としての所得税控除分は計上されますから11月分として前者が期日に納付します。

F合併会社は子会社のP/L・B/Sと合併会社の12月1日~翌年の3月31日で合算してP/L・B/Sを作成します。

分離会社の経験からです。
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