プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
当方、二級建築士勉強中です。
建築基準法施行令 第126条の6-2について2つ教えて頂きたいのですが

3階建ての建物の場合(代替進入口)
道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する部分に
750×1200の開口部が長さ10m以内ごとに必要とありますが

(1)建物の一面のみ道に接して他は4m以下とします。
 その一面の建物の間口が10m1cm(10m以上20m以下)の場合
 代替進入口二ヶ所で良いんでしょうか?

 当方の考えでは外壁面を10m以下で区切ってその範囲内の任意位置に 配置すると解釈しております。(2ヶ所必要)

しかし左右から10m以下で区切った場合真ん中に一ヶ所代替進入口を設置しても間違いでは無いような気がするのですが・・・・・
(都合の良い解釈かもしれませんが・・・)
どちらが正しいのでしょうか?

(2)道又は道に通ずる・・・・
↑道か道に通ずる面どちらかに設置と言う事でしょうか?
それとも4m以上空いてる面に代替進入口を設けている場合?


まだまだ勉強中で法令集を読み直せば読み直すほど迷ってしまいます。
皆様ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

今日は cyoi-obakaです。



(1)の正解は、1ケ所でOKです。
左右端からそれぞれ10m以内に代替侵入口が設けられていればOKとする事が一般的解釈だからです。

(2)の 道 又は 道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地 とは、
『道』と『通路その他の空地』とが同格で、次の『各階の外壁面』に係っているのです。
従って、道に面する外壁はもちろんですが、道に通じる幅員4m以上の通路や空地等に面した外壁も対象になると解釈します。

以上です。参考になりましたか?
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この回答へのお礼

なるほどなるほど!!
ありがとうございます。
(1)については一ヶ所の解釈で良いんですね。
(2)についても参考になりました。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/11/18 20:15

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