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80世帯余りの県営住宅に住んでいます。団地の清掃及び緑地管理すべて住民が行う事になっています。月に一度、一斉清掃がありますが 出席者は半数足らずです。当然 不平不満も多く 草刈り、剪定等 手が回りません。業者に頼むにもかなりの費用を要するため、新たに清掃費を徴収しなくてはならずそれにも限度があります。高齢者、障害者も多い事も考えた上、良い方法があったら教えてください。

A 回答 (2件)

昔、府営住宅に住んでいたこともあり、


同じような話はやはりでていました。

清掃が共同生活を送るのに必要不可欠なものであり、
今までは、自分たちの労力で賄っていたため無料であった
という見地に立てば、実施するものがいなければ、
業者に頼まざるを得ず、その費用は住民が均等に負担するものである。

そう考えて、共益費に清掃費をのせ、参加者にはその清掃費を
返還するというのはどうでしょう。

清掃に参加できない世帯(高齢・障害者のみ)は
自治会長などが認定して、清掃費はとらないということにする。
月1000円徴収して、出たら1000円を返還する。

実はめんどくさいから出ないという若年世帯はお金で済むなら
お金を払った方がいいという考え方の人もいますので、
案外、「うちは金を払うから出ない」と誰からも文句を言われなくなり
お互い気が楽。というのはあるかもしれません。

とりあえずは1000円と書きましたが、それは全員が清掃に出ないと
想定した場合、業者に委託すればいくらかかるかということから、
逆算すれば正確な金額がでるでしょう。500円なのか、5000円なのかはわかりませんが。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。           
清掃に出ない人からの清掃費徴収は、徴収しづらいという問題点がありますが、逆に出た人への返還ならいいかもしれませんね。
ただ威厳のある会長さんがいない為、免除の問題、不払いの問題等、考えなくてはならない問題も多々あります。
考え方も価値観も違うもの同士をまとめていくのは、当たり前の事ながら大変ですね。

お礼日時:2008/11/16 10:18

私の住んでいる地域では、清掃や草刈りなどの共同作業に


参加できないときは、2000円程度の罰金を払うことになっています。「出不足」という名称だったと思います。
その金は町内会費に充当されます。

この回答への補足

二千円と言う高額の罰金に驚きました。
皆さん、素直に払われるのでしょうか?
ちなみにどなたが徴収するのですか?

補足日時:2008/11/16 10:21
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